- 2013-07-29国民年金の2年前納に伴い通達改正
- 2013-07-22改めて電話対応の基本を確認
- 2013-07-16事務所でも熱中症・夏バテ対策を!
- 2013-07-08人事異動後の税務調査に備えて
- 2013-07-012013年7月のチェックポイント
- 2013-06-242013年に国会で成立した主な法律は?
- 2013-06-17所得時の予定納税を減額するには?
- 2013-06-10相続等の土地評価の基準となる路線価
- 2013-05-27協会けんぽの被扶養者資格を再確認
- 2013-05-20労働保険の年度更新手続きはお早めに
- 2013-05-136月から雇用調整助成金の支給要件などを変更
- 2013-05-07税務署からのお尋ねや来署依頼について
- 2013-04-22新入社員をはじめ知っておきたい印紙税
- 2013-04-15新設された「若者チャレンジ奨励金」
- 2013-04-08平成25年度固定資産税の縦覧・閲覧
- 2013-04-01消費税の転嫁対策特別措置法案が閣議決定
- 2013-03-25消費税増税に伴う経過措置を定めた政令公布
- 2013-03-18退職や入社に伴う社会保険料の取扱い
- 2013-03-11セーフティネット保証5号の指定業種
- 2013-03-05訃報通知
国民年金の2年前納に伴い通達改正
厚労省は、平成26年4月末の口座振替分から、現行最大で1年となっている国民年金保険料の前納について、割引額の大きい「2年前納」を導入します。2年前納は口座振替に限られ保険料額は、26年2月の告示により確定する予定です。
これに伴い、国税庁は所得税基本通達の一部改正を行い、「2年前納した社会保険料の金額をその支払った年の社会保険料等の金額として差し支えない」としました。
現行は、口座振替できる期間が最長1年で、割引額は年3,780円ですが、推計によると、「2年前納」を利用すれば、毎月現金納付に比べて2年間で1万4千円程度割引になるといいます
改めて電話対応の基本を確認
近時、ビジネスツールはメールやFAXが多くなり、ビジネスでの電話対応に苦手意識をもっている社員が増えているようです。
※受信の第一声は明るく大きな声で
※先方の社名・氏名は必ずメモを取る
※聞き取れない場合はうやむやにせず丁寧に聞き返す
※取り次ぐ時は保留にしてから
※長く保留にして相手を待たさない
※クレームはたらい回しにしない
※相手が切ったのを確認してそっと切る
など、気持のこもった対応の基本を再確認します。
事務所でも熱中症・夏バテ対策を!
中症が多発していますので、熱中症を正しく理解し、対策に心掛けてください。
特に、野外での工事や外回りの営業マン、工場での業務に携わる従業員に対しては、朝礼などで熱中症の症状や危険性、水分と塩分の補給、十分な睡眠と休養の必要性を訴えると同時に、上司は健康状態を注意深く見守る必要があります。
めまいや筋肉痛、大量の発汗、さらには頭痛や吐き気などの症状が現れた場合は、すぐに涼しい場所へ避難させ、体を冷やすことが大事です。
人事異動後の税務調査に備えて
3分の1以上といわれる国税職員(税務署)の定期人事異動は、7月10日に発令され、平成25事務年度がスタートします。
新体制のもとで、税務調査も始まりますので、何時来られても対応できるよう帳簿や領収書・契約書など証拠書類を整理しておきましょう。
税務調査は、原則、電話により事前通知が行われますので、日時や対象税目、担当者名などを聞きます(顧問税理士にも通知されます)。
正当な理由があれば日時等を変更することも可能です。
2013年7月のチェックポイント
*納期の特例を受けている企業の源泉所得税(1月~6月分)の納付期限は、7月10日(水)です。
*健康保険・厚生年金の算定基礎届の提出は、7月1日~10日(来所日指定の事業所を除く)です。
*労働保険の年度更新の申告・納付期限は、7月10日です。
*7月1日~7日は、全国安全週間。これを機会に職場の安全意識を高めましょう。
*取引先の夏期休業日程を確認し、自社の日程も連絡して納品等に食い違いが出ないようにします。
2013年に国会で成立した主な法律は?
今、国会はまもなく会期末(今月26日)を迎えますが、4月以降に成立した主な法律をまとめました。
・共通番号(マイナンバー法)
…国民全員に番号を割り振り、年金などの社会保障給付や納税を一つの個人番号で管理する制度で、個人は12ケタ、法人は13ケタの番号になる予定です。28年から利用開始。
・改正公職選挙法(ネット選挙の解禁)
…ホームページやブログ、SNS、動画共有サービス等を利用した選挙運動を行えるようになりました。ただし、電子メールでの選挙運動は候補者・政党等に限られ有権者は禁止です。次回の国政選挙から適用。
・消費税転嫁対策特別措置法
…26年4月、27年10月に予定されている消費税率引上げに際し、円滑かつ適正な転嫁を確保するため、*特定事業者による転嫁拒否等の行為を禁止、*「消費税還元セール」等の転嫁を阻害する表示を禁止、*消費税総額表示の義務化を緩和し、「本体価格+税」などの表示を認める(税込と誤認されない措置が必要)、などの措置が規定されています。25年10月に施工。
所得時の予定納税を減額するには?
25年分所得税の予定納税が必要な方には、税務署から「予定納税額の通知書」が送付されます。
予定納税の対象となるのは、前年分の確定申告に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上の場合で、7月(第1期分)と11月(第2期分)に基準額の3分の1を納付することになります。
業況不振や災害などにより、所得税の見積額が基準額よりも少なくなる見込みであれば、減額申請ができます。第1期分から減額する場合は、減額申請書を7月16日までに提出します。
相続等の土地評価の基準となる路線価
平成25年分の路線価図等は、7月1日から公表され、国税庁のホームページで閲覧できます。
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額で、相続税や贈与税の土地評価の基準となるものです。
土地の評価方法には、路線価を基に計算する路線価方式と、全ての道路に路線価が定められているわけではないため、路線価が定められていない土地については、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算する倍率方式で評価します。
協会けんぽの被扶養者資格を再確認
協会けんぽは、健康保険の被扶養者が要件を満たしているかを再確認するため、今月末から順次、「被扶養者状況リスト」を事業主に送付します。
昨年度の実績では、約9万人が被扶養者から解除されており、最も多いケースは「扶養者が就職したが、解除する届出をしていなかった」という二重加入による解除の届出漏れでした。
他には、*被扶養者の年収が130万円(60歳以上は180万円)以上となった、*結婚して被扶養者となった、などがあります。
労働保険の年度更新手続きはお早めに
労働保険(雇用・労災保険)の年度更新の申告書が今月末頃に届きます。手続きは、6月1日(今年は6月3日)~7月10日までですが、算定基礎届の時期と重なるので早めに準備をしましょう。
年度更新とは、既に納付した前年度の保険料を確定した賃金総額に基づき精算するとともに、賃金総額の見込み額で算定した今年度の概算保険料について、申告・納付を行う手続きです。
保険料は、毎年4月から3月の1年間に支払われる全ての労働者(雇用保険は被保険者)の賃金総額(給与、賞与、手当など)に、事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。
6月から雇用調整助成金の支給要件などを変更
雇用調整助成金は、今年4月から助成率などが見直されましたが、6月以降は要件などが変更されます(岩手、宮城、福島県の事業所は6カ月遅れ)。
6月以降の利用開始から支給要件に「最近3ヵ月の雇用保険被保険者数と派遣労働者数の合計の平均値が前年同期比で、10%超かつ4人以上(中小企業)増加していないこと」が加わります。
また、6月以降の判定基礎期間から、対象者が時間外労働をしていた場合、時間外労働時間相当分を助成額から差し引く等が行われます。
税務署からのお尋ねや来署依頼について
税務署では、提出された所得税の確定申告書について正否を確認していますが、単純な記載や計算ミス、添付書類の不備、法定調書などから申告漏れの疑いがあれば、電話や書面でお尋ねや関係書類を持参して来署を依頼する場合があります。
この時期の、お尋ねや来署依頼は「簡易な接触」と思われますが、ご相談ください。
なお、申告額が少ないことに気が付いたときは、自主的に「修正申告」をすれば延滞税だけで加算税(10%以上)はかかりません。
新入社員をはじめ知っておきたい印紙税
領収書や契約書、手形など一定の文書には印紙税が課せられるため、作成者は定められた金額の収入印紙を貼り、消印します。貼り忘れや消印をしてない場合には、過怠税が課せられますので注意しましょう(契約書等の効力は有効です)。
なお、領収書や契約書については、消費税額を区分記載する等により、税抜価格で印紙税額を判定することができます。
例えば、領収書は記載金額が3万円以上が課税対象(来年4月から5万円以上に改正)ですが、税込31,290円の領収書の場合、「31,290円うち消費税額1,490円」と記載すれば、税抜29,800円で判定され、印紙税は課せられません。
新設された「若者チャレンジ奨励金」
若年者の雇用対策として新設された「若者チャレンジ奨励金」の関心が高まっています。
この奨励金は、35歳未満の非正規雇用者を自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座学(OFF-JT)を組み合わせた訓練を実施する事業主が一定要件を満たす場合に受けることができ、既に雇用している有期契約労働者等に訓練を行う場合にも活用できます。
支給額は、訓練期間中(3カ月以上2年以下)は1人月額15万円、さらに訓練終了後、正社員として雇用した場合は1年経過時と2年経過時に1人50万円(計100万円)が支給されます。
なお、25年度の時限措置です(予算額まで)。
平成25年度固定資産税の縦覧・閲覧
4月から25年度の土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧および固定資産税課税台帳の閲覧ができます。
縦覧とは、土地または家屋の納税者が同一地域内にある他の土地または家屋の価格を比較し、評価が適正かどうか確認できる制度で、期間は各市区町村で異なります(第1期の納期限日まで)。
一方、閲覧とは自己の資産について固定資産課税台帳に記載された内容を確認できる制度で、年間を通じて行えます。また、借地・借家人も対象の部分に限り、閲覧することができます。
消費税の転嫁対策特別措置法案が閣議決定
政府は消費税率引上げの際、円滑に価格転嫁ができるように「消費税転嫁円滑化法案」を閣議決定し、国会に提出しました。
同法案では、特定事業者(大規模小売事業者や資本金3億円以下の事業者等から継続して商品・役務の供給を受ける法人事業者)に対して、減額や買いたたき、税抜き価格での交渉拒否などにより消費税の転嫁を拒む行為を禁じています。
また、事業者は取引相手に「消費税を負担します」等の消費税を転嫁していない旨の表示や、「消費税分を値引き」等の対価から減ずる旨の表示など、転嫁を阻害する表示や広告を禁止する措置等が盛り込まれています。
消費税増税に伴う経過措置を定めた政令公布
平成26年4月からの消費税率引上げに係る経過措置などを規定した政令が公布されました。
工事や製造の請負は、25年9月末までに締結した契約に基づき、施行日(26年4月1日)以後に資産の譲渡等を行う場合は旧税率(5%)が適用されますが、工事の請負契約に類する契約については、測量や地質調査、工事の施行に関する調査、企画、立案、設計、映画の制作、ソフトウェアの開発等に係る契約と政令で定められました。
また、不特定多数に定期的に継続して供給する書籍その他の物品の予約販売に係る経過措置では、25年9月末までに契約し、施行日前に領収している対価は旧税率が適用されると規定されました。
退職や入社に伴う社会保険料の取扱い
毎月の社会保険料(厚生年金・健康保険)は月単位で計算されます。
従業員が退職等により被保険者資格を喪失した月は、保険料を納める必要はありません。ただし、資格喪失日は退職等した日の翌日となるため、例えば3月31日に退職した場合は4月1日が喪失日となり、3月までの保険料を納めることになります。
一方、入社等により被保険者資格を取得した月は、被保険者期間が1日でもあれば1カ月分の保険料を納めることになるため、例えば資格取得日が4月1日でも4月30日でも4月分の保険料を納めることになります。
セーフティネット保証5号の指定業種
業況が悪化している中小企業の資金繰りを支援するセーフティネット保証5号の平成25年度上半期(4月から9月)の指定業種は、727業種が対象となります(3月末まで687業種)。
同保証は、指定業種に属し認定された中小企業の融資を信用保証協会が100%保証する制度です。
昨年10月に、原則全業種を対象とする取扱いが終了し、業況が改善した業種は指定から外れるため、同保証を利用する場合は中小企業庁ホームページ等で、指定業種を確認する必要があります。
訃報通知
当事務所副所長 故 鈴木勝士 儀 平成25年3月2日63歳にて永眠致しました。
ここに生前のご厚誼を深謝し、謹んでご報告申し上げます。
なお、通夜、葬儀式はすでに終了致しました。