災害に関する税務上の取扱いQ&A

カテゴリー: Q&A 
2013-08-28

Q.商品や店舗などが被災により滅失・損壊した場合は?

A.その損失額が損金となります。また、損壊した資産の取壊しや土砂などを除去するための費用も損金となります。

Q.被災した固定資産を修理した場合は?

A.被災資産の原状を回復するための費用は、修繕費として損金となります。また、被災前の状態を維持するための補強工事などの費用についても修繕費として認められています。

Q.個人が住宅や家財などに損害を受けた場合は?

A.「雑損控除(所得控除)」と「災害減免法(税額控除)」のどちらか有利な方を選択適用できます。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.