事業主が加害者として損害賠償金を支払ったとき
カテゴリー: 会計トピックス
2013-09-04
事業主が交通事故などを起こし、支払った損害賠償金が事業所得の必要経費となるかどうかは、次のように判定します。
まず、事故が業務に関係ないものは必要経費になりません。
次に、業務に関連してはいるが、事故原因に故意又は重大な過失があった場合も必要経費になりません。
この、重大な過失があったかどうかについては、加害者の職業、地位、事故当時の周囲の状況、侵害した権利の内容及び取締法規の有無などの具体的事情を考慮して、加害者が本来払うべきであった注意を払ったかどうかにより判定します。
例えば、交通事故の場合では、無免許運転、高速度運転、酔払運転、信号無視などによる事故は、特別の事情がない限り重大な過失があったとされ、必要経費になりません。
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