- 2014-02-26貸家建付地の財産評価 家屋に一時的な空室がある場合
- 2014-02-24NISAでも配当金の受取方法で課税対象に
- 2014-02-21医療費控除 介護保険制度下での施設サービスの対価
- 2014-02-19国民年金の2年前納の申込は今月末まで
- 2014-02-17所得税の確定申告における注意点など
- 2014-02-14平成26年度の雇用保険料率は据え置き
- 2014-02-124月をまたぐ取引の消費税の取扱いQ&A
- 2014-02-10拡充や縮小が実施される中小の資金繰り支援
- 2014-02-07日本公庫による保証人特例制度の新設・拡充
- 2014-02-052014年2月のチェックポイント
- 2014-02-03贈与税に係る制度と申告の注意点
- 2014-01-314月から中小企業の特許料等が1/3に軽減
- 2014-01-29失敗に繋がった原因を改善する
- 2014-01-27知っておきたい医療費控除Q&A
- 2014-01-24減少傾向が続く中小・小規模企業数
- 2014-01-22ゴルフ会員権の損益通算は4月から廃止に
- 2014-01-20産業競争力強化法に係る設備投資減税
- 2014-01-18給与所得者が行う還付申告について
- 2014-01-161月の給与計算の前に済ませること
- 2014-01-15消費増税時に子育て世帯にも臨時給付金
貸家建付地の財産評価 家屋に一時的な空室がある場合
貸家建付地とは、所有する土地に建築した家屋を他に貸し付けている場合の、その土地のことをいい、次のように評価します。
貸家建付地の価額=自用地とした場合の価額-自用地とした場合の価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合
賃借割合は、その貸家が構造上区分された数個の部分(各独立部分)からなっている場合には、次の計算式で算定します。
賃貸割合=Aのうち課税時期に賃貸中の各独立部分の床面積の合計/家屋の各独立部分の床面積の合計(A)
賃貸割合の算定に当たって、賃貸アパートの一部が一時的に空室になっている場合など、継続的に賃貸されてきたもので、課税時期に、一時的に賃貸されていなかったと認められる各独立部分がある場合には、その各独立部分は、賃貸されていたものとして賃貸割合を計算して差し支えないこととされています。一時的に賃貸されていなかったと認められるかどうかは、次のような事実関係から総合的に判断します。
① 継続的に賃貸されてきたものであること。
② 速やかに新たな賃借人の募集が行われ、空室の間、ほかの用途に供されていないこと。
③ 空室の期間が一時的な期間(課税時期の前後1か月程度など)であること。
④ 課税時期後の賃貸が一時的なものではないこと。
なお、賃貸用として新築された家屋(独立家屋)であっても、課税時期に現実に貸し付けられていない家屋の敷地については、土地に対する制約がないことから、自用地としての価額で評価することとなります。
NISAでも配当金の受取方法で課税対象に
年からNISA(小額投資非課税制度)が開始されましたが、証券会社で開設したNISA口座で貸付けた上場株式の配当金や、ETF・REITの分配金の受取方法について、郵便局等で受け取る「配当金領収証方式」や、指定の銀行口座で受け取る「登録配当金受領口座方式・個別銘柄指定方式」を選択している場合、配当金等は非課税にならず、課税(20%)されてしまいます。
非課税とするためには、証券会社の取引口座で受け取る「株式数比例分配方式」を選択する必要がありますので、注意しましょう。
なお、株式投資信託の分配金や、上場株式等の売却益は、配当金受取方式に関わらず非課税です。
医療費控除 介護保険制度下での施設サービスの対価
介護保険制度下での施設サービスの対価のうち介護費、食費及び居住費として支払った額(指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設については支払った額の1/2相当額)は、医療費控除の対象となります。ただし、日常生活費及び特別なサービス費用は医療費控除の対象外です。おむつ代は介護サービス費用の中に含まれ、介護保険給付の対象となり、自己負担額が医療費控除の対象になります。
高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費をお医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をします。なお、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設の施設サービス費に係る自己負担額のみに対する高額介護サービス費については、2分の1に相当する金額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。
国民年金の2年前納の申込は今月末まで
国民年金では、6ヵ月又は1年分の保険料をまとめて前納することで、毎月納付より割引される前納制度があります(26年度の割引額は1年前納の場合、口座振替3,840円、現金納付3,250円)。
26年度から新たに「2年前納」ができるようになり、14,800円(26年4月~28年3月分)の割引が受けられます。
なお、2年前納の取扱いは口座振替のみとなり、利用する場合には2月末までに申込手続きを行う必要があります。
所得税の確定申告における注意点など
本日から平成25年分所得税の確定申告がスタートします(3月17日まで)。
◆確定申告をする際の主な注意点は?◆
◎医療費控除‥‥入院給付金などがある場合は、補填の対象となった医療費から差し引きます。なお、病気予防や健康増進のための費用(予防接種やビタミン剤など)は対象外です。
◎地震保険料控除‥‥18年12月31日までに締結している長期損害保険契約等に係る損害保険料は、地震保険料控除が適用できます。
◎扶養控除‥‥同居していない場合でも、仕送り等で生計が一であれば適用できます。なお、16歳未満は対象外です。
◎寡婦(夫)控除‥‥夫(妻)と死別もしくは離婚した方で一定要件を満たす場合は、所得控除を受けることができます。
◎給与以外に収入がある場合‥‥FX(外国為替証拠金取引)の利益や、ネットでの収入(アフィリイエトなど)がある場合、必要経費を差し引いた所得が20万円超であれば申告が必要です。
◎上場株式等で損失の繰越控除などを適用する場合‥‥特定口座(源泉徴収あり)でも申告が必要です。なお、申告した場合は、譲渡益等(繰越損失を控除する前の金額)が「合計所得金額」に加算されるため、配偶者控除などに影響が出ることがあります。
◎国外で得た所得がある場合‥‥居住者(非永住者は除く)は国外にある不動産や株式等の譲渡等による所得がある場合、申告が必要です。なお、25年末時点で5千万円超の財産がある方は、国外財産調書を3月17日までに提出する必要があります。
平成26年度の雇用保険料率は据え置き
来年度の雇用保険料率が告示され、今年度と変わらず、一般事業1.35%(事業主負担0.85%)、農林水産清酒製造事業1.55%(同0.95%)、建設事業1.65%(同1.05%)が適用されます。
なお、雇用保険は原則、業種や規模等を問わず労働者を雇用している事業であれば適用されます(65歳に達した日以後に新たに雇用される場合などは除く)。また、非正規労働者については、*31日以上雇用見込み、*1週間の所定労働時間が20時間以上、に該当する場合は適用されます。
4月をまたぐ取引の消費税の取扱いQ&A
Q.消費税が引上げられる4月前後の取引の適用関係は?
A.3月までに締結した契約に基づき行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、4月以後に行われるものは原則、税率8%が適用されることとなります。(経過措置が適用される場合を除く)。
Q.取引先が3月までに出荷した商品(出荷基準により5%で請求)について、検収基準により仕入れを計上しているため、4月の仕入計上となる場合の仕入税額控除は?
A.税率5%で仕入税額控除の計算を行います。
Q.保守サービスの年間契約(月額〇〇円)を締結し、毎月料金を請求(20日締め)している場合、3月21日から4月20日までの期間に対応するサービスの税率は?
A.月々で役務提供が完了するものと考えられますので、4月20日における税率8%が適用されます。
Q.経過措置の適用を受けている工事に要する課税仕入れを4月以後に行った場合の仕入控除税額は?
A.税率8%で仕入税額の計算を行います。
Q.部分完成基準が適用される建設工事等(経過措置は適用されない)に対する消費税率の適用関係は?
A.それぞれの「部分引渡し」が行われた日により適用税率を判定するため、3月までは5%、4月以後については8%が適用されることとなります。
Q.テナントの賃借料(経過措置は適用されていない)について、3月に前受する4月分の賃借料は?
A.4月以後の資産の貸付として受領するものなので、税率8%が適用されます。
拡充や縮小が実施される中小の資金繰り支援
補正予算が成立し、2月24日から日本公庫等では以下のような低利融資が新設・拡充されます。
◎経営支援型セーフネット貸付‥‥原材料高等や金融機関との取引状況の変化により影響を受けた企業で、認定支援機関等の支援を受ける場合。
◎設備資金貸付利率特例‥‥耐用年数が経過した設備があり、同種の新たな設備投資を行う場合。
◎企業活力強化貸付‥‥給与支払総額を2%以上増額させており、今後も増加させる場合。
なお、不況業種に属する企業を対象に保証協会が100%保証(一般とは別枠)するセーフティネット保証5号は、3月3日から指定業種が大幅に縮小され、196業種(現行642業種)となります。
日本公庫による保証人特例制度の新設・拡充
経営者の個人保証についての自主的なルールとなる「経営者保証に関するガイドライン」が今月から適用されます。これに伴い日本公庫は、個人保証によらない融資制度の新設・拡充を行います。
国民生活事業では、経営者保証の免除制度が新設され、*取引が3年以上で、直近3年間、返済の延滞がない、*法人と経営者個人の資産・経理の明確な分離など、外部専門家(認定支援機関等)による確認を受ける、*中小会計を適用している、などの要件を満たす場合が対象となります。
また、マル経融資や、経営力強化資金などの限度額引上げや金利引下げなどが行われます。
2014年2月のチェックポイント
※贈与税の申告と納付は2月3日~3月17日。
※平成25年分所得税の確定申告と納付は2月17日~3月17日。早めに準備することで経費漏れの防止や正しい申告の節税につながります。
※同業組合・地元経営者組織・金融機関・新聞・雑誌等から賃上げ情報を入手し、自社の経営状況・賃金原資などと併せて検討します。
※2月は「情報セキュリティ月間」です。顧客情報を扱う自社の情報管理体制に不備はないか、情報漏洩の脅威に対する監視を再確認します。
贈与税に係る制度と申告の注意点
本日から25年分の贈与税の申告が開始されます(3月17日まで)。申告が必要なのは、110万円超の財産の贈与を受けた方、相続時精算課税制度や住宅取得等資金の非課税制度などを適用する方です。
◎暦年課税‥‥
基礎控除額は、贈与を受けた人(受贈者)ごとに年間110万円です。複数の人から贈与を受けた場合でも、合計額が110万円以下であれば申告は不要です。
◎相続時精算課税‥‥
65歳以上の親からの贈与税について、暦年課税に替えて適用できます(特別控除額2500万円)。父、母ごとに選択できますが、選択した親が亡くなるまで適用されます。また、暦年課税は適用できませんので、110万円以下の贈与であっても申告をする必要があります。なお、申告期限を過ぎた場合、特別控除の適用は受けられません。
◎住宅取得等資金に係わる贈与税の非課税措置‥‥
25年中に直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合は、一般住宅700万円、省エネ・耐震住宅1200万円まで非課税です(震災被災者は同1000万円、同1500万円)。適用を受けるためには、期限内の申告が必要です。なお、住宅ローンを返済するための資金の贈与は対象外です。
◎教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置‥‥
子や孫(30歳未満)に対して教育資金を一括贈与した場合に1500万円(学校等以外は500万円)まで非課税となる制度が25年4月から開始されましたが、適用手続等は取扱金融機関を経由して行うため、税務署への申告は不要です。ただし、口座契約の終了(受贈者が30歳に達するなど)時点での残額については、贈与税の課税対象となるため申告が必要となる場合があります。
4月から中小企業の特許料等が1/3に軽減
今月20日に産業競争力強化法が施行され、生産性向上設備投資促進税制などの設備投資減税をはじめ、ベンチャー投資や規制緩和、事業再生などに係る支援措置が実施されています。
また、4月からは中小企業に対する特許料等の軽減措置が拡充され、国内出願の「審査請求料」と「特許料(1~10年分)」、国際出願の「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」が1/3に軽減されます(26年4月~30年3月までに審査請求等を行う場合に適用)。なお、軽減措置の対象は、従業員20人以下(商業、サービス業は5人以下)、または設立10年未満(法人は資本金3億円以下)の企業となります。
失敗に繋がった原因を改善する
失敗には必ず原因があります。表面化した失敗だけを反省し対策をしても、その失敗に至った原因が分からなければ、また同じような失敗を繰り返すことになりますので、失敗に繋がった原因を突き止め、改善する必要があります。
また、何事も小さな積み重ねが大きな結果を生みますので、大きな失敗をしないためにも、小さなミスを軽視しないことが重要です。
知っておきたい医療費控除Q&A
医療費控除は、本人または生計を一にする親族のために支払った医療費(保険金などは差し引く)が10万円を超える場合、一定金額を所得控除できる制度です。
◇◆Q&A◆◇
Q.10万円超えていれば、全額が控除できる?
A.できません。10万円(所得200万円未満の方は所得の5%)を超えた部分の金額が控除額となります(最高200万円)。
Q.風邪や腹痛等を治すために薬局で購入した市販の医薬品は控除の対象?
A.対象となります。ただし、ビタミン剤などの病気の予防や健康維持のための費用は対象外です。
Q.人間ドックや健康診断の費用は対象?
A.疾病の治療を行うものではないので、原則として対象外です。
Q.通院するための交通費は?
A.電車やバスなどの交通機関を利用した場合、対象となります(付添が必要な場合は、付添人の交通費も含む)。なお、自家用車で通院した場合のガソリン代等は、対象外です。
Q.個室に入院した場合の差額ベッド代は?
A.治療のために必要な場合は対象となりますが、本人や家族の都合で個室にした場合は対象外です。
Q.保険適用外の自由診療は対象?
A.保険適用の有無は関係なく、治療目的であれば対象となります。例えば、自由診療となるインプラント治療(人口歯根)や、レーシック手術(視力回復レーザー手術)などは対象です。一方、美容目的で行うものは対象外です。
減少傾向が続く中小・小規模企業数
24年2月に全国すべての企業・事業所を対象に実施された「経済センサス活動調査」の集計結果(速報値)によると、全規模における企業数の合計は386万社となり、21年の421万社から35万社(8.3%)減少しました。
このうち、中小企業・小規模事業者数は385万社(21年は420万社)で、全企業数に占める割合は99・7%となっています。
また、小規模事業者のみの数は334万社であり、21年の366万社から32万社減少しています。
ゴルフ会員権の損益通算は4月から廃止に
個人が保有するゴルフ会員権を売却した際の所得は、給与所得や事業所得などと合わせて課税する総合課税の対象となります。そのため、売却したことで損失が生じた場合は、損益通算により他の所得から損失を差し引くことができます(ゴルフ場が破産した場合などは損益通算できない)。
しかし、26年税制改正大綱では、ゴルフ会員権等を他の所得と損益通算できない「生活に通常必要でない資産の範囲」に加えることが盛り込まれています。
この改正は、26年4月以後の譲渡等について適用されることになりますので、売却を検討している方は早めに対応しましょう。
産業競争力強化法に係る設備投資減税
産業競争力強化法が本日、施行されます。これに伴い、26年度増税改正大綱で創設された生産性向上設備投資促進税制や、中小企業投資促進税制の拡充は、同法の施行日以降(29年3月まで)に取得等した設備が対象となるため、前倒し適用されます。
◆先端設備等を取得した際の減税措置◆
生産性向上設備投資促進税制は、生産性向上設備等(先端設備又は生産ライン・オペレーションの改善に資する設備)に該当する機械装置、器具備品、建物、ソフトウエア等を取得した場合、28年3月までは即時償却又は取得価額の5%税額控除、28年4月以降は50%特別償却又は4%税額控除が選択適用できる制度です(建物・構築物は率が異なる)。
なお、「先端設備」とは、*一定期間内に販売された最新モデル、*旧モデル比で生産性が1%以上向上するもので、工業会等の確認、証明書が必要となります(確認等はメーカーが行う)。また、「生産ライン・オペレーションの改善に資する設備」は、一定の投資計画を策定(税理士等が確認)し、経済産業局の確認を受けた設備となります。
◆中小企業投資促進税制の上乗せ措置◆
中小企業投資促進税制は、中小企業者等が機械装置等の対象設備を取得した場合、30%特別償却又は7%税額控除が選択適用できる制度です(税額控除は個人、資本金3千万円以下の法人に限る)。
同制度の拡充により、対象設備のうち、上記の生産性向上設備等に該当するものについては、即時償却又は10%税額控除が選択適用できます。また、資本金3千万円超1億円以下の法人も7%の税額控除ができるようになります。
給与所得者が行う還付申告について
◆給与所得者等の還付申告は1月から受付◆
平成25年分の所得税の確定申告は、2月17日から給付が開始されます(3月17日まで)。
給与所得者の場合、給与収入が2千万円超の方や、給与以外の所得が20万円超の方、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除を適用する方などは確定申告が必要ですが、大分部の方は年末調整で所得税が清算されているため、確定申告は必要ありません。
ただし、年末調整では控除が受けられない医療費控除などを適用する場合は、還付を受けるための申告(還付申告)を行います。この還付申告は、確定申告期間に関係なく、1月から申告を行うことができ、期間は5年間です(25年分は30年末まで)。
なお、給与以外の所得が合計20万円以下であれば、確定申告は不要とされていますが、確定申告(還付申告)を行う場合には、20万円以下の所得についても申告する必要がありますので注意しましょう。
◆還付申告によって受けられる主な控除◆
◎医療費控除‥‥本人又は生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費から保険金など補填される金額を差し引き10万円(所得金額200万円未満の方は、その5%)をこえる場合。
◎雑損控除‥‥災害や盗難などで、住宅や家財(生活に通常必要な資産)に損害を受けた場合や災害等に関連してやむを得ない支出をした場合。
◎寄付金控除‥‥国や地方公共団体などに対して2千万円を超える寄付金を支出した場合。
◎住宅ローン控除(初回のみ)‥‥住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得等をした場合(2年目以降は年末調整で控除されます)。
1月の給与計算の前に済ませること
平成26年分の「扶養控除等(異動)申告書」を会社員(雇用期間が2ヵ月以内の人を除く)から受理し、1人別源泉徴収簿(賃金台帳)に適用区分や扶養親族の人数などを転記しておきます。
なお、年末調整の際、各種控除に必要な証明書類を提出しなかった人には、提出を促します。また、年末調整後に扶養親族等の異動などがあった場合、1月中であれば訂正が可能です。
消費増税時に子育て世帯にも臨時給付金
4月から消費税率が8%に引上げられる際、低所得者対策として市町村民税の均等割が課税されていない方(生活保護の被保護者等は除く)を対象に、1人1万円(年金受給者は5千円加算)を支給する臨時福祉給付金が実施されます。
また、子育て世帯に対しても臨時的な給付措置(子育て世帯臨時特例給付金)が行われる予定となっています。
この給付金は、26年1月分の児童手当の受給者で、25年の所得が児童手当の所得制限額未満である方が対象となり、対象児童1人につき1万円が支給されます(臨時福祉給付金の対象者や生活保護の被保険者等は除く)。