法定相続に関する基礎知識
カテゴリー: 会計トピックス
2013-09-09
◆違憲と判断された婚外子の法定相続分規定◆
法律上の婚姻関係にない男女間の子(婚外子)の法定相続分を定めた民法の規定について、最高裁が違憲・無効とする初判断を示し、注目されました。
現行では、相続権を持つ婚外子(被相続人に認知されている場合に限る)の法定相続分を婚姻している夫婦の子の1/2とする規定が定められていますが、今回の判決により、この規定を削除する法改正が検討されることになります。
なお、違憲判断による混乱を避けるため、既に裁判や協議などの合意により確定している遺産分割は影響を受けないとすることも示されています。
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