今月末までの契約が影響する経過措置

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-09-02

来年4月の消費税率値上げについては、経済指標などを踏まえて、阿部首相が10月上旬にも結論を出すことになりますが、予定通り実施された場合、一定の取引は今月末までの契約等が経過措置(8%への引上げ後も5%を適用)の適用に影響します。

◆今月末までの契約等が要件となる取引◆

◎請負工事等・・・9月30日までに締結した工事の請負、製造の請負及びこれらに類する一定の契約(測量、地質検査、工事の施行に関する調査、企画及び立案、映画の制作、ソフトウエアの開発等)については、施行日(26年4月)後に目的物の引渡し等を行う場合でも旧税率を適用。

◎資産の貸付け・・・9月30日までに資産の貸付けに係る契約を締結しており、施行日前から引き続き貸付けを行っている場合、施行日後も旧税率を適用。ただし、契約内容が一定要件(貸付期間及び対価が定められている等)に該当する場合に限られます。

◎予約販売に係る書籍等・・・9月30日までに締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約により譲渡される書籍等の対価は、施行日前に領収している部分について旧税率を適用。

◎通信販売・・・9月30日までに販売価格等の条件を提示、又は提示する準備を完了しており、施行日前に申込を受けている場合、施行日後に提示した条件に従って販売する商品は旧税率を適用。

◎その他・・・*指定役務(冠婚葬祭のための施設の提供その他の便宜の提供等)に係る一定の契約に基づき提供されるサービス、*有料老人ホームに係る一定の終身入居契約に基づき提供されるサービス(入居一時金に対応する部分)。


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