省エネ設備を導入した場合の税制
カテゴリー: 会計トピックス
2013-08-02
★LED照明に取り替えた場合は?
高効率照明設備(LED証照明)は、高断熱窓設備などとの同時設備が同制度の適用要件でしたが、改正により単独で適用できるようになりました。ただし、対象となるのは一定性能がある一体形LED照明器具(またはLEDモジュール組込み)を、建物の階層ごとに照明器具の台数の90%以上を同時に設置する場合です。
なお、ランプだけをLEDに交換し、既存の照明器具にLEDを取り付ける場合は、修繕費として損金に算入されます。
←「2013年8月のチェックポイント」前の記事へ
次の記事へ「協賛金の取扱いと交際費課税の改正について」→