総額表示義務に関する特例Q&A

カテゴリー: Q&A 
2013-09-20

阿部首相による消費税増税の最終判断が迫るなか、来月施行される消費税転嫁対策特別措置法のガイドラインが公表されました。同法のうち、総額表示義務に関する特例は、10月から適用されます。 

★Q&A★
Q.総額表示義務に関する特例とは?

A.25年10月から、表示価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じていれば、税込価格を表示(総額表示)しなくてもよいとする特例です。

Q.値札等に税抜価格のみを表示する場合は、どのような表示であれば認められる?

A.値札、チラシ、ウェブページ等で表示する場合、以下のような表示は誤認防止措置に該当します。
「○○○円(税抜価格)」 「○○○円(税別)」
「○○○円(本体価格)」 「○○○円+税」


Q.「○○○円」と税抜価格のみの表示はできる?

A.できますが、誤認防止措置として消費者が商品等を選択する際、認識しやすい場所に「当店の価格は全て税抜表示です。」といった提示が必要です。

Q.レジ周辺だけに税抜表示である旨を提示している場合は?

A.誤認防止措置を講じたことにはなりません。消費者が商品を選択する際に税抜価格であることを認識できるように提示する必要があります。

Q.値札の貼替えが間に合わず、一時的に旧税率に基づく税込表示が残る場合は?

A.商品が置かれている棚等に「旧税率(5%)に基づく税込表示している商品は、レジにて新税率(8%)で精算させていただきます。」といった提示を行います。


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