オリンピックに関連した広告表示にご注意
カテゴリー: 税務・会計の最新チェックポイント
2013-09-18
今月7日にオリンピック・パラリンピックの東京開催が決定しましたが、これに絡めたセールなどはJOCから警告を受ける可能性があります。
オリンピックに関する五輪マーク、エンブレム、マスコット、「がんばれ!ニッポン!」というスローガンなどは、IOCやJOCが知的財産を所有しており、スポンサー企業のみが使用できます。
また、JOCでは無許可の便乗広告を禁止しており、オリンピックを連想させる表現の商業広告は、取り締まりの対象となります。
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