法定相続に関する基礎Q&A
カテゴリー: Q&A
2013-09-11
Q.遺産を相続できるのは誰?
A.遺言がない場合は、民法で定められた法定相続人が相続します。配偶者(内縁関係は含まれません)は常に相続人となり、配偶者以外では、①子、②親などの直系尊属、③兄弟姉妹の順番で相続人となります。例えば、子がいる場合、配偶者と子が相続人(配偶者がいない場合は子だけ)となり、親や兄弟姉妹は相続人になれません。
Q.法定相続分とは?
A.民法で定められた各相続人の相続割合です。配偶者と子が相続人の場合は、配偶者1/2、子1/2(2人以上は人数で等分)となります。
Q.法定相続どおりに遺産分割する必要がある?
A.法定相続分は、遺言がない場合や、相続人の間で遺産分割の合意ができなかった場合の基準となる割合のため、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
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