トピックス

補正予算により拡充された日本公庫の融資

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-03-04

・挑戦支援資本強化特例制度(資本性劣後ローン)の創設・拡充…新事業等に取り組む小規模事業者に対する資本性ローン(自己資本とみなされる)を創設。中小事業は融資限度額などを拡充。

・中小企業経営力強化資金の創設…創業や新事業等のために事業計画を策定し、認定支援機関の経営支援を受けた場合、低利融資を行う。

・経営支援型セーフティネット貸付の創設…業況悪化により、認定支援機関の経営支援を受けて経営改善を行う場合、低利融資を行う。

・新企業育成貸付の拡充…創業や新事業の転換等により雇用拡大等を図った場合、金利引下げ。

△ページ上部へ 

「その他の所得が20万円以下」の勘違い

2013-02-25

給与所得者(1カ所から支払を受けており、2千万円以下)は、給与所得以外に所得がある場合でも、その合計額が20万円以下の場合は原則、確定申告が不要となっています。

これは、給与について年末調整を行っており確定申告をしない場合であれば、申告しなくてもよいという規定であり、給与所得以外の所得20万円が控除されるわけではありません。

したがって、医療費控除などの各種控除や税制の特例を適用するために確定申告(還付申告)を行う場合には、20万円以下の雑所得や一時所得なども併せて申告する必要がありますので注意しましょう。

△ページ上部へ 

2013年4月から雇用調整金の助成率等を見直し

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2013-02-18

平成25年4月(岩手・宮城・福島県の事業所は10月)以降、雇用調整助成金の助成率や教育訓練(事業所以外)の加算額が見直されます。

助成率は現行、休業手当等の3分2(中小企業は5分の4)ですが、4月以降の判定期間から2分の1(同3分の2)に引下げられ、解雇等を行わない場合などにおける助成率の上乗せは廃止となります。

また、事業所以外での教育訓練を実施した際の加算額(1人1日当たり)については、現行の4千円(同6千円)から2千円(同3千円)に引下げられます。

なお、中小企業緊急雇用安定助成金は、雇用調整助成金に統合されます。

△ページ上部へ 

競馬の必要経費に外れ馬券は含まれない?

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-02-12

競馬の馬券配当で得た所得(一時所得に該当)を申告せず、3年間で約5億7千万円を脱税したとして罪に問われた男性の裁判(大阪地裁)が注目されています。

男性は3年間で約28億7千万円分の馬券を購入し、約30億1千万円の配当を得ており、利益は約1億4千万円でしたが、一時所得から差し引く必要経費は「その収入の発生に直接要した金額」と定められているため、外れ馬券は経費として認められず、30億1千万円から当たり馬券の購入額のみを差し引いた額が課税対象となっています。

男性側は、利益以上の課税で外れ馬券の購入額も経費に含めるべきと主張しています。

△ページ上部へ 

FX等での損失を繰り越す場合は

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-02-04

店頭FX(外国為替証拠金取引)等の店頭デリバティブ取引は、平成24年1月から取引所取引と同様に申告分離課税が適用され、所得額の大小にかかわらず、税率は一律20%(所得税15%・住民税5%)となりました。
 
また、店頭FX等と取引所で行なう先物取引(取引所FX、日経225先物や商品先物取引など)との損益通算が可能となり、損失額が発生した場合は3年間の繰越控除もできます。
 
なお、損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失が発生した年に確定申告を行う必要があります。また、その翌年以降も継続して確定申告を行う必要がありますので注意しましょう。

△ページ上部へ 

連鎖倒産を防ぐ倒産防止共済

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-01-28

中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)は、取引先の倒産により回収困難となった売掛金債権の額と、掛金総額の10倍(限度額8千万円)のいずれか少ない額の範囲内で貸付けを行う制度です。

掛金の積立上限は800万円で、掛金月額の上限額が20万円です。なお、掛金は全額損金(必要経費)に算入できます。

△ページ上部へ 

確定申告が不要でも住民税の申告は必要

2013-01-21

給与所得者で給与以外の所得がある場合、その所得金額が20万円以下であれば、確定申告は必要ありません。

また、年金所得者は、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合、確定申告をする必要がなくなりました。(医療費控除等の適用を受ける場合は確定申告が必要)ただし、20万円以下の給与以外の所得や公的年金以外の所得がある場合は、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は必要となります。

なお、*確定申告をした方、*給与所得のみの方、*公的年金のみの方などは住民税の申告は不要です。

平成25年1月21日(月)

△ページ上部へ 

緊急経済対策における中小企業への取組

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-01-15

政府は、今月11日、日本経済再生に向けた緊急経済対策を閣議決定し、①復興・防災対策、②成長による冨の創出、③暮らしの安心・地域活性化を重点施策として取りまとめています。

中小企業対策としては、経営改善・事業再生を図るために、再生支援協議会の機能強化や認定支援機関による経営改善計画策定支援、資本性資金の活用、経営支援と一体となったセーフティネット貸付の創設などを行うとしています。
 
その他、個人保証制度の見直し、動産・売掛金担保融資の活用促進、経営改善のための設備投資を促進する税制措置などが盛り込まれています。

△ページ上部へ 

2013年1月から適用される主な税制(国税)

カテゴリー: 改正論点 
2013-01-07

・復興特別所得税の課税…給与や報酬、預貯金等の利子、株式等の配当・売却益などの所得について、所得税額の2.1%を追加的に課税。期間は25年間。

・給与所得控除の上限設定…給与等の収入金額が年1500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円が上限に。

・事業者免税点制度の追加要件…消費税の課税事業者となる判定について、従来の要件(前々年度の課税売上高が1000万円超)に加え、前年度の上半期(6カ月間)の課税売上高が1000万円超の場合も課税事業者に。なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額による判定も可能。法人は25年1月以後に開始する事業年度から適用。

△ページ上部へ 

年末年始の休業のお知らせ

カテゴリー: 事務所からのお知らせ 
2012-12-25

今年もあとわずかになりました。
当事務所の年末年始休業は、下記の通りです。
休業中は、FAXまたはE-mailを送っていただければ休み明けにすぐご連絡いたします。

12月29日土曜日~1月3日木曜日

△ページ上部へ 

相続に関する基礎知識

カテゴリー: 会計トピックス 
2012-12-15

被相続人の財産を相続する場合、相続人は土地や現預金等の財産だけではなく、被相続人が負っていた借金等の債務も含め、一切の財産を相続することになります。

相続税は、取得した財産価額(相続開始前3年以内の贈与財産を含む)から借金等の債務や葬式費用を差し引いた金額が基礎控除を超える場合に、その超えた部分に対して課税されることになります。(相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に申告・納税が必要になります)。基礎控除額の範囲内であれば申告は必要ありません。

なお、多額の借金があるなど、債務を含むすべての財産を相続しない場合は、相続を知ったときから3ヵ月以内に相続放棄の手続きを家庭裁判所で行ないます(3ヵ月の熟慮期間を過ぎた場合は全ての財産を相続することになります。

△ページ上部へ 

相続税の申告状況 (23年の課税割合は4.1%)

カテゴリー: 会計トピックス 
2012-12-14

◎23年の課税割合は4.1%

国税庁が公表した平成23年分の相続税の申告状況(24年10月31日までに提出された申告書を集計)によると、23年中に亡くなられた人(被相続人)は約125万人で、このうち相続税の課税対象となったのは約5万1千人となり、課税割合は4.1%でした。
また、被相続人1人当たりの課税価格は2億872万円、税額は2,435万円となっています。
なお、相続税の基礎控除(5万円+1千万円×法定相続人の数)の引き下げ案については、先送りが続き25年度税制改正において再検討されることになりましたが、衆院選により新体制となったことで今後どうなるか注目されています。

△ページ上部へ 

年末調整のポイント(平成24年の留意点)

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2012-12-04

年末調整は、給与の支払者が給与の支払いを受ける1人1人について、毎月の給与や賞与などの支払いの際に源泉徴収した額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、過不足を精算するものです。

平成24年の留意点

生命保険料控除の見直し
①平成24年1月1日以後に締結した保険契約等のうち、介護保障または医療保障を内容とする主契約又は特約に係る保険料等について、一般生命保険料幸著と別枠で介護医療保険控除が創設されています。

②一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除額の計算は、それぞれになります。適用限度額はそれぞれ4万円で、合計12万円が最高限度額となります。

③新しい生命保険料控除制度は、平成24年1月1日以降に締結した生命保険契約等について適用され、同日前に締結した生命保険契約等については、従前の制度の双方の控除の適用があるときにおける合計適用限度額は12万円となります。

年間の支払保険料等 控除額
2万円以下 支払保険料の全額
2万円以上4万円以下 支払保険料×1/2+1万円
4万円以上8万円以下 支払保険料等×1/4+2万円
8万円以上 一律4万円

△ページ上部へ 

年末に向けて・・ 個人事業者の方は早めの決算準備を

カテゴリー: 会計トピックス 
2012-11-28

個人事業者の方は12月が決算月です。来年の経営方針を決める上でも重要な資料になりますから、早めの準備と対策を行います。

12月末日時点では、*現金・預貯金残高の確認、*売掛金・買掛金は値引きや返品等の計上漏れがないか確認、*貸付金・受取手形など債権や借入金・支払手形など債務残高と内訳の確認をします。

また、年末の業務終了時に商品等の実地たな卸を行い、たな卸表を作成しますが、繁忙期のため実施が厳しい業種では早めに行い、その後は仕入・売上等の記録をもとに在庫の把握をします。

△ページ上部へ 

暑気払いの費用を会社が負担した場合は?

カテゴリー: 会計トピックス 
2012-07-23

この時期、暑気払いを行う企業も多いと思います。

社内行事として会社が費用を負担する場合は、会社員を対象(社員数が多い場合などは部課別でも可)にしており、社会通念上一般的な金額であれば、福利厚生費として全額損金となりますが、一部の社員のみを対象とした場合や、高額になる場合などは給与又は交際費等となってしまいます。

また、取引先等と行った場合は交際費となりますが、飲食したお店に支払った金額が1人当たり5千円以下であれば、全額を損金にすることができます。ただし、飲食等をした年月日、参加者数、参加した取引き先等の氏名・名称など、一定の事項を記載した書類を保存しておく必要があります。

△ページ上部へ 

算定基礎届

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2012-06-18

年金事務所から”算定基礎届”の書類が届いたら、印字されている氏名等が正しいか確認します。対象者は、5月31日までに被保険者になっており、かつ7月1日現在(6月1日以降に資格取得した人を除く)の被保険者全員です。

6月の給与計算が済んだら、原則4~6月の総報酬額(残業・通勤・住宅手当などの他年4回以上の賞与も含む)を月別に記入して、総額を3で割り「標準報酬月額」を決定し、9月分(10月支給給与から天引き)からの保険料が決まります。

郵送、電子申請による提出が基本ですが、指定日に窓口持参を依頼される事業所もあります。

提出期間は7月2日(月)から10日(火)までです。

△ページ上部へ 

医療費控除に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2012-01-17

医療費控除は、本人または生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費の合計額から、補填された保険金などを差し引き、10万円(所得金額が200万円未満の場合は、所得金額5%)を超えた部分が控除額となります。

◆◆Q&A◆◆
Q.市販されている医薬品の購入代金は対象になりますか?
A.風邪や腹痛等を治すために購入した医薬品の代金は、医療費控除の対象となります。しかし、ビタミン剤など病気の予防や健康増進のための費用は対象外です。

Q.通院するための交通費は?
A.電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合の交通費は、対象となります(通院に付添が必要なときは、付添人の交通費も含まれます)。

Q.健康診断や人間ドックの費用は?
A.治療を行うものでないため、対象外です。しかし、診断により疾病が発見され治療を受ける場合には、治療費だけではなく健康診断等の費用も医療費控除の対象になります。

Q.入院した際に購入した寝巻きや下着などの身の回りの物は?
A.治療のために直接必要なものではないので、対象外です。

Q.歯科矯正にかかる費用は?
A.年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合は、対象となります。しかし、美容目的であれば対象外です。

△ページ上部へ 

2012年1月のチェックポイント

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2012-01-10

1月は税務事務が集中・お早目のご準備を!

新年早々ですが、1月は税務事務が集中します。月末に慌てないよう早めに準備をしましょう!
法定調書…源泉徴収票や報酬・料金・契約金・賞金などの支払調書と合計表を税務署に提出します。
給与支払報告書…給与支払額に関わらず各人(昨年の中途で退職した人も)の本年1月1日現在の住所地を管轄する市町村等に、複写分を併せて2通とも提出します。
償却資産申告書…本年1月1日現在所有している機械・備品などの償却資産については所有者からの償却資産申告書に基づいて課税される地方税で、市町村等の固定資産税課に提出します。

以上の提出期限は全て1月31日火曜日までです。

△ページ上部へ 

個人事業者の方は決算準備を

2011-12-20

個人事業者の方は12月が決算月です。現在までの売上・仕入・経費などの整理・記帳を行い、年末には実地たな卸をしますが、繁忙期のため実施が厳しい業種では、早めに行いその後は仕入・売上等の記録をもとに在庫の把握をします。

また、12月末時点の現金・預貯金残高、売掛金・受取手形・貸付金などの債権、買掛金・支払手形・借入金などの債務の残高および内訳を確認します。

なお、請求書の締め日から12月末までの売掛金・買掛金の計上漏れに注意します。

△ページ上部へ 

年末調整の最終チェックを

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2011-12-12

年末調整の各種の受理と確認をします。

□扶養控除等申告書(控除対象者がいない方も)

□保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書
※生命保険・地震保険の控除証明書、※介護保険・国民年金・国民年金基金・国民健康保険料など社会保険(国民年金・年金基金は証明書または領収書)、※配偶者の所得金額(見積額)

□前年以前に住宅取得控除を受けた方は、税務署・金融機関の証明書

□年の中途で入社した方は、前勤務先の源泉徴収票

△ページ上部へ 
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.