地域別最低賃金に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2013-08-19

Q.地域別最低賃金が適用されるのは?

A.産業や職種、雇用形態にかかわりなく、原則として各都道府県内の事業場で働くすべての方に適用されます。ただし、*障害により著しく労働能力の低い方、*試の使用期間の方、*軽易な業務に従事する方などには減額の特例が認められています。

Q.通勤手当などを含めて、最低賃金以上であれば大丈夫?

A.最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られるため、通勤手当や家族手当、賞与、時間外割増賃金、深夜割増賃金などは含まれません。

Q.労働者との合意の上で最低賃金額より低い賃金に定めた場合は?

A.法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。

Q.派遣元と派遣先の地域が異なる場合、派遣労働者に適用される最低賃金は?

A.派遣先の最低賃金が適用されます。


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