トピックス

「雑損控除」と「災害減免法」

2018-11-22

 給与所得者は原則、年末調整を行うため確定申告は不要ですが、年末調整では対応していない医療費控除寄附金控除雑損控除住宅ローン控除(初回適用のみ)などの適用を受ける場合は確定申告をします。申告の際に必要となる領収書や証明害などを準備しておきましょう。



◆災害によリ住宅や家財に損害を受けた場合は

今年も台風や豪雨、地震などの自然災害により、各地で甚大な被害が発生しました。災害によって住宅や家財などに損害を受けた方は、「雑損控除(所得控除)」又は「災害減免法(所得税額の軽減免除) のどちらか有利な方法を選択することができます。

 なお、被災者が地方公共団体から義援金の配分を 受けた場合でも損失額の計算上、その金額を補填された金額として控除する必要はありません。


◎雑損控除……
 生活に通常必要と認められる住宅や 家具、車両(専ら通動に使用している場合など)などの資産が損害を受けた場合に、
「損失額(保険金などの補填される金額を控除)-所得金額の10%」
又は「損失額のうち災害関連支出額(取リ壊しや除去費用など)-5万円」
                 のいずれか多い方を所得金額から控除できます。
 その年の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間繰り越して控除できます。

◎災害減免法……
 災害があった年分の所得金額が1千万円以下の方で、住宅や冢財の損失額が時価の1/2以上の場合に適用できます。
 所得金額により経減額が異なり、500万円以下は所得税額を全額免除、500万円超750万円以下は税額の1/2、750万円 超1千万円以下は税額の1/4を軽減できます。

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ネツ卜等を介して国外事業者の役務提供

2018-11-21

 国外事業者がインターネッ卜等を介して提供するサービス(電気通信利用役務の提供)を国内の事業者・消費者に対して行った場合は、国内取引に該当し消費税の課税対象になります。

 国内事業者が国外事業者から広告配信などの事業者向けサービスの提供を受けた場合、国外事業者ではなく国内事業者に消費税の納税義務を課すリバースチャージ方式が導入されています。

 ただし、課税売上割合が95%以上の事業者や、 簡易課税制度の適用事業者については、当分の間、 その課税仕入れはなかったものとされ、リバースチャージ方式により申告をする必要はありません。なお、仕入税額控除の対象にもなりません。

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人手不足に対応するため行っている対策は

カテゴリー: その他 
2018-11-19

商工中金が公表した「中小企業の人手不足に対する思識調査」によると、雇用の過不足感しついて「大幅に不足」あるいは「やや不足」と回答した企業の割合は65.1%となっています。

また、人手不足対策としては、「従業員の能力向上」(46.0%)が最多で、次いで「職場環境の改善」、「雇用条件の改善」、「高齡者の採用拡大」、「外注の拡大」と続きます。なお、製造業では「機械設備導入による省力・省人化」や「外国人の採用拡大」の割合も高くなっています。

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延長される?教育資金等の贈与税非課税措置

2018-11-16

 祖父母等が子や孫に対して、教育資金や結婚・子育て資金を一括贈与した場合、それぞれ贈与税の非課税措置が設けられています。現行の適用期限は来年3月末までとなっていますが、文科省は来年度税制改正で恒久化を要望しており、延長される可能性があります。


◆塾や習い事の費用も対象となる非課税措置
 教育資金に係る措置は、祖父母等(受贈者の直系尊属)が30歳未満の子・孫に対して教育資金を一括贈与する場合、受贈者ごとに1500万円(塾や習い事など学校等以外に支払う費用は500万円が限度)まで贈与税を非課税とするもので、利用するには取扱金融機関で専用□座を開設し、贈与する資金の預入等を行い管理する必要があります。

 同措置では受贈者が30歳に達した場合などに契 約終了となり、その時点で教育資金として便われな かった残額は贈与税の課税対象となります。ただし、 契約期間中に贈与者が亡くなった場合における残額 は相続財産に加算されません。


◆結婚や子育て資金を1千万円まで非課税に
 結婚・子育て資金に係る措置は、祖父母等(受贈者の直系尊属)が20歳以上50歳未満の子・孫に対して結婚・子育て資金を一括贈与する場合、受贈者ごとに1千万円(結婚関係の費用は300万円が限度)まで非課税とするものです。

 教育資金の措置と同様に、取股金融機関で専用ロ座を開設し、受贈者が50歳に達した点での残額は贈与税の課税対象となります。なお、贈与者が亡くなった場合における残額の取扱いは異なり、相続財産に加算されるため、注意が必要です。

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来年、裁判員になる可能性がある方に通知

カテゴリー: その他 
2018-11-14

 裁判員制度の導入から来年で10年となります。
 
 裁判所は今月14日に、来年の裁判員候補者名薄 に登録された方へ「裁判員候補者名薄への記載のお知らせ」を送付します。これは、裁判員になる可能性があることを事前に知らせる通知となり、名薄に登録された段階では、必ずしも裁判員に選ばれるわけではありません。

 なお、1年間を通じて辞退することができる事由がある場合などは調査票を提出します(裁判員候補者に選ばれた段階での辞退希望も可能)。

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情報交換で海外金融口座情報55万件受領

カテゴリー: その他 
2018-11-12

 国税庁は、海外への資産隠しや国際的な租税回避行為に対処するため、OECDにおいて策定された国際基準であるCRS (共通報告基準)に基づき、各国税務当局間で非居住者に係る金融□座情報を自動的に交換する制度を開始しました。

 初回交換では、64力国・地域から日本の居住者に係る金融ロ座情報55万705件を入手した一方、58ヵ国・地域に日本の非居住者に係る金融口座情報報8万9672件を提供しています。

 なお、年末時点で5千万円を超える国外財産を保有している方は、翌年3月15日までに国外財産の種類や価額等などを記載した「国外財産調書」の提出が義務付けられています。

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年末調整に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2018-11-09

年末調整の時期が近づいてきました。

Q.年末調整の対象者は?
A. 「扶養控除等(異動)申告書」を提出しており、 年末まで勤務している方が対象です(給与総額が2千万円超の方などは除く)。なお、給与以外の所得がある場合などで確定申告をする方でも、対象者は年末調整を行います。


Q.年末調整の対象となる給与は?
A.1月から12月までの間に支払うことが確定した 給与です(未払いがある場合でも年末調整の対象)。 また、年の中途で入社した方が、入社前に別の会社 から給与を受け取っていた場合は、その給与を含めて年末調整をします(前職の源泉徴収票で確認)。


Q.配偶者控除等の適用を受ける場合は?
A.今年から、年末調整において配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるためには「配偶者控除等申告書」の提出が必要です。


Q.扶養控除などの適用は、いつの時点で判定?
A.配偶者や扶養親族が控除対象に該当するかは、年末調整を行う時点の現況で判断することになります(その年の12月31日までに異動があった場合は、 年末調整をやり直します)。なお、年の途中で亡くなった場合は、その時点で要件を満たしていれば控除を適用できます。


Q.別居している扶養親族等は控除の対象になる?
A.常に生活費や療養費を送金しているなど、本人と生計を一にしている場合は対象になります。なお、 国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受けるためには、当該親族に関する「親族関係書類」及び「送金関係書類」の提出等が必要です。

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休眠会社等に対する整理作業の実施

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-11-07

 株式会社の取締役の任期は最長10年、一般社団法人・一般財団法人の理事は2年となるため、少なくともその期間内に役員変更の登記を行います。

 法務局では、長期間登記がされていない会社等 の整理作業を実施しており、30年10月11日時点で最後の登記から12年を経過した株式会社、又は5年を経過した一般社団法人等に該当する場合は、30年12月11日までに役員変更等の登記や「事業を廃止していない」旨の届出をしない限り、解散したものみなされ、解散の登記が行われます。

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NISAのロールオーバーができないケース

カテゴリー: その他 
2018-11-05

 26年に一般NISA口座で購入した上場株式等の非課税期間(5年間)が今年で終了となりますが、口座内の上場株式等を翌年のNISA口座の非課税投資枠に移し、引き続き非課税で保有し続ける「ロールオーバー」を選択する場合は、金融機関に依頼書を提出する必要があります。
 
 その際、31年の一般NISA口座を設定していない場合(30年の一般NISA口座を設定している方は、31年の口座が自動で設定されます)や、 別の金融機関に設定している場合は、ロールオーバーができないため、別途手続きが必要です。
なお、一般NISA口座とつみたてNISA口座は同時に設定できません。

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軽減税率制度に伴い必要となる対応

2018-11-02

◆多くの事業者に区分経理の対応が必要
 
 来年10月から消費税率10%への引上げとともに、 飲食料品(酒類・外食を除く)などを対象とした軽減税率制度が実施されます。
 
 これに伴い、軽減税率対象品目の売上げや仕入れがある課税事業者は、複数税率に対応した請求書等 (区分記載請求書等)の交付や、売上げや仕入れを税率ごとに区分して帳薄等に記帳することが必要になります。そのため、軽減税率対象品目の売上げがない事業者でも、会議費や交際費として飲食料品を 購入する場合など、軽減税率対象品目の仕入れがあれば区分経理の対応が必要です。
 
 なお、消費税の仕入税額控除の適応には、区分経理に対応した帳薄及び区分記載請求書等の保存が要件となります(区分記載請求書等保存方式)。


◆中小事業者に対する税額計算の特例

 軽減税率制度実施後の消費税額の計算は、基本的に売上げと仕入れを税率ごとに区分して税額計算を行うことになります。
 
 ただし、売上げ又は仕入れを税率ごとに区分することが困難な中小事業者(前々事業年度における課税売上高が5干万円以下)に対しては経過措置として、次のような税額計算の特例が設けられています。

 ◎売上税額の計算の特例……売上げの一定割合を軽減税率の対象売上げとして売上税額を計算できる。
 ◎仕入税額の計算の特例……
  ①仕入れの一定割合を軽減税率の対象仕入れとして、仕入税額を計算する
  ②簡易課税制度の届出の恃例(消費税簡易課税制度選択届出書を提出した課税期間から同制度の適用が司能)を適用できます。

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★平成30年11月のチェックポイント★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2018-10-31

※年末調整の準備。各種用紙(今年から「配偶者控除等申告書」が加わるので注意)を配布し、控除を受けるために必要な証明書などの提出を促します。中途入社の方には、前勤務先の「源泉徴収票」を取り寄せるよう依頼します。

※年末年始の資金確保のため売掛金回収を徹底し、資金繰り計画を再確認。借入が必要な場合には、早めに金融機関に提出する書類の準備を。

※11月は下請取引適正化推進月間。今年の標語は「見直そう働き方と適正価格」です。

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来年4月から年次有給休暇の取得義務化

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-10-29

 厚労省が公表した「就労条件総合調査」によると、29年の年次有給休暇の取得率は51.1%となり、前年に比べて1.7ポイン卜上昇しました。
 
 年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、働き方改革により労働基準法が改正され、来年4月から全ての企業において、年次有給休暇の日数のうち年5日は、使用者が時季を指定して取得させることが必要となります。

 なお、対象となるのは、年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)に限られ、5日以上取得済み場合は、使用者による時季指定は不要です。

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「配偶者控除等申告書」に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2018-10-26

配偶者控除又は配偶者特別控除の見直しにより、今年から給与所得者が年末調整において配偶者控除等を適用する場合は「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出する必要があります。

◆Q&A◆
Q.配偶者控除等申告書の提出が必要となるのは?
A.給与所得者本人の合計所得金額が1千万円以下(給与所得のみの場合は年収1220万円以下)であり、生計を一にする配偶者の合計所得金額が123万円以下(同201万6千円未満)の場合に、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用対象となりますので、該当する方が年末調整において配偶者控除等の適用を受けるためには、配偶者控除等申告書の提出が必要となります。

Q.配偶者控除等申告書は、いつ提出する?

A.その年の最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、提出します。

Q.年末調整後、申告書に記載した配偶者の合計所得金額の見積額と確定額に差が生じ、適用を受ける控除額に変更がある場合は?
A.その年分の源泉徴収票を交付する時までに、見積額の異動に関する申出があった場合は、年末調整の再調整を行うことができます。

Q.申告書にマイナンバーの記載は必要?
A.原則、記載する必要がありますが、①従業員が申告書の余白に「給与支払者に提供済みのマイナンパーと相違ない」旨を記載した上で、給与支払者が確認した旨を表示している場合や、②記載すべきマイナンパー、その他の事項を記載した一定の帳薄を備え付けている場合には、記載を省略できます。

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土地の境界となる「筆界」と「所有権界」

カテゴリー: その他 
2018-10-24

土地の境界には、筆界と所有権界があります。

筆界とは、法務局に登記されている土地の範囲を区画するものとして定められた境界のことで、 土地の所有者同士の意思で勝手に変更することはできません。一方、所有権界とは、土地の所有権が及ぶ範囲を画する境界で、土地の所有者間で自由に変更することができます。

筆界と所有権界は通常、一致しますが、土地の一部を売買した際に分筆や合筆の登記手続をしていない等で、一致しないことがあります。そのような土地は将来、相続が発生した場合などに境界をめぐって隣人とトラブルになる可能性がありますので、注意が必要です。

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不動産使用料の支払調書が必要な場合

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-10-22

法人は個人に対して、その年中に支払った不動産産の使用料(事務所の家賃等)が合計15万円を超える場合に、「不動産の使用料等の支払調書」を税務署にする必要があります。

法人に対して支払う家賃や賃借料については支払調書を提出する必要はありませんが、権利金や更新料等については提出が必要です。

なお、家賃等の支払先が不動産管理会社の場合でも、契約している貸主が個人であれば、支払調書の提出が必要となります。

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法人の黒字申告割合は34.2%

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-10-19

◆申告所得金額は8年連続で増加し過去最高◆
国税庁が公表した「平成29事務年度法人税等の申告事績」によると、29年度における法人税の申告件数は289万6千件で、その申告所得金額は過去最高となる70兆7677億円(前年度比11.5%増)と8年運続で増加し、申告税額は12兆4730億円(同11.0%増)でした。

また、申告を行った法人のうち99万件(同4.1% 増)が黒字申告となり、黒字申告の割含は34.2% (同1.0ポイン卜増)と7年連続の上昇となりました。黒字申告1件当たりの所得金額は7150万円(同7.1%増)となっています。

一方、6割超を占める赤字法人の申告欠損金額は 13兆7101億円(同15.1%増)で、1件あたりの欠損金額は719万円(同15.3%増)と、増加しています。

◆欠損金の「繰越控除」と「繰戻還付」◆
欠損金が生じた場合に適用できる制度として、欠損金を繰り越して翌年度以降に生じた所得金額から控除する「繰越控除」と、前年度に所得があり法人税を納付している場合に、欠損金を前年度に繰り戻すことで法人税の還付を受ける「繰戻還付」があります。ただし、繰戻還付の適用は資本金1億円以下の中小法人等に限られます。

なお、「繰越控除」における欠損金の繰越期間は9年でしたが、30年4月以後に開始する事業年度で生じる欠損金から10年になります。また、中小法人等以外については控除額に制限がありますが、30年4月以後の開始事業年度から所得金額の50%が控除限度額となります。

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年末調整で保険料控除に必要な控除証明書

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-10-17

給与所得者が年末調整で保険料控除を受けるために必要となる控除証明書が送られてくる時期となりましたので、大切に保管しておきます。

◎生命保険料や地震保険料を支払った方……契約している保険会社から届く保険料倥除証明書。なお、メール等で交付を受けた電子的控除証明書等は、国税庁HPで「QRコード付控除証明書等」を作成し印刷することで年末調整での提出が可能。

◎国民年金保険料を支払った方……年金事務所から届く社会保険料(国民年金保唉料)控除証明書。

◎iDeCo (個人型確定拠出年金)の掛金を支払った方……「個人払込」の加入者に国民年金基金連合会から届く小規模企業共済等掛金払込証明書。

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消費税率引上げによる家計負担は

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-10-15

安倍首相は本日の臨時閣議で、消費税10%への引上げを来年10月に予定通り実施する方針を表明するとともに、対策を指示する見通しです。

増税による消費の落ち込みなどが懸念されていますが、日銀の試算では、10%への引上げによる一般家計の直接的な負担増は5.6兆円ですが、飲食料品などに対する軽減税率の導入や教育無償化などで、負担は2.2兆円に軽減されると算出しており、前回の8%への引上げ時における負担増(8兆円)と比べて1/4程度になるとしています。

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消費税率引上げに係る住宅の取得等

2018-10-13

消費税率10%への引上げと軽減税率制度の導入まで、あと1年となりました。

◆来年3月までの請負契約等は経過措置の対象◆
住宅を取得等する場合は、原則として引渡し時点での消費税率が適用されるため、31年10月以後の引渡しであれば消費税率10%が適用されます。
ただし、経過措置により注文住宅などの請負契約については、31年3月までに契約を締結していれば、引渡しが31年10月以後になった場合でも8%が適用されます。また、分譲マンション等の売買契約でも、内外装や設備などについて購入者の注文に応じることができる場合は、同様の経過措置の対象となります。
なお、消費税は住宅の建物部分に対して課税され、土地にはかかりません。

◆消費税率10%時の住宅取得支援策◆
消費税率10%時の影響を緩和するための対策として、現時点で決まっている主な支援策は次のとおりです。
なお、住宅ロ一ン減税の拡張等も検討され ています。

◎すまい給付金……住宅取得者の収入に応じて給付金を支給する制度について、消費税率8%時は年収510万円以下の方を対象に最高30万円でしたが、消費税率10%時は年収775万円以下の方が対象となり、最高50万円に拡充されます。

◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置…直系尊属からの住宅取得等資金の贈与について、31年4月以後に契約し、住宅の取得対価等に消費税率10%が適用される場合は、非課税枠が最大2500万円(省エネ等住宅は3千万円)に拡充されます。

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来月は「下請取引適正化推進月間」

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-10-11

毎年11月は「下請取引適正化推進月間」として、下請法(下請代金支払遅延等防止法)の普及・啓発が集中的に行われます(今年度の標語は「見直そう働き方と適正価格」)。

下請法では親事業者に対して、発注時の書面交付や、下請代金の支払期日を定めることなど4項目の義務と、買いたたき(著しく低い代金を不当に定める)や、受領拒否(注文した物品等の受領を拒む)など11項目の禁止行為を定めています。

今年は豪雨や地震などの災害が多発していることから、彼災した下請事業者に対して不当な取引条件の押しつけがないよう、親事業者の配慮等が求められています。

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