ネツ卜等を介して国外事業者の役務提供

2018-11-21

 国外事業者がインターネッ卜等を介して提供するサービス(電気通信利用役務の提供)を国内の事業者・消費者に対して行った場合は、国内取引に該当し消費税の課税対象になります。

 国内事業者が国外事業者から広告配信などの事業者向けサービスの提供を受けた場合、国外事業者ではなく国内事業者に消費税の納税義務を課すリバースチャージ方式が導入されています。

 ただし、課税売上割合が95%以上の事業者や、 簡易課税制度の適用事業者については、当分の間、 その課税仕入れはなかったものとされ、リバースチャージ方式により申告をする必要はありません。なお、仕入税額控除の対象にもなりません。


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