軽減税率制度に伴い必要となる対応

2018-11-02

◆多くの事業者に区分経理の対応が必要
 
 来年10月から消費税率10%への引上げとともに、 飲食料品(酒類・外食を除く)などを対象とした軽減税率制度が実施されます。
 
 これに伴い、軽減税率対象品目の売上げや仕入れがある課税事業者は、複数税率に対応した請求書等 (区分記載請求書等)の交付や、売上げや仕入れを税率ごとに区分して帳薄等に記帳することが必要になります。そのため、軽減税率対象品目の売上げがない事業者でも、会議費や交際費として飲食料品を 購入する場合など、軽減税率対象品目の仕入れがあれば区分経理の対応が必要です。
 
 なお、消費税の仕入税額控除の適応には、区分経理に対応した帳薄及び区分記載請求書等の保存が要件となります(区分記載請求書等保存方式)。


◆中小事業者に対する税額計算の特例

 軽減税率制度実施後の消費税額の計算は、基本的に売上げと仕入れを税率ごとに区分して税額計算を行うことになります。
 
 ただし、売上げ又は仕入れを税率ごとに区分することが困難な中小事業者(前々事業年度における課税売上高が5干万円以下)に対しては経過措置として、次のような税額計算の特例が設けられています。

 ◎売上税額の計算の特例……売上げの一定割合を軽減税率の対象売上げとして売上税額を計算できる。
 ◎仕入税額の計算の特例……
  ①仕入れの一定割合を軽減税率の対象仕入れとして、仕入税額を計算する
  ②簡易課税制度の届出の恃例(消費税簡易課税制度選択届出書を提出した課税期間から同制度の適用が司能)を適用できます。


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