延長される?教育資金等の贈与税非課税措置
カテゴリー: 税務・会計の最新チェックポイント
2018-11-16
祖父母等が子や孫に対して、教育資金や結婚・子育て資金を一括贈与した場合、それぞれ贈与税の非課税措置が設けられています。現行の適用期限は来年3月末までとなっていますが、文科省は来年度税制改正で恒久化を要望しており、延長される可能性があります。
◆塾や習い事の費用も対象となる非課税措置
教育資金に係る措置は、祖父母等(受贈者の直系尊属)が30歳未満の子・孫に対して教育資金を一括贈与する場合、受贈者ごとに1500万円(塾や習い事など学校等以外に支払う費用は500万円が限度)まで贈与税を非課税とするもので、利用するには取扱金融機関で専用□座を開設し、贈与する資金の預入等を行い管理する必要があります。
同措置では受贈者が30歳に達した場合などに契 約終了となり、その時点で教育資金として便われな かった残額は贈与税の課税対象となります。ただし、 契約期間中に贈与者が亡くなった場合における残額 は相続財産に加算されません。
◆結婚や子育て資金を1千万円まで非課税に
結婚・子育て資金に係る措置は、祖父母等(受贈者の直系尊属)が20歳以上50歳未満の子・孫に対して結婚・子育て資金を一括贈与する場合、受贈者ごとに1千万円(結婚関係の費用は300万円が限度)まで非課税とするものです。
教育資金の措置と同様に、取股金融機関で専用ロ座を開設し、受贈者が50歳に達した点での残額は贈与税の課税対象となります。なお、贈与者が亡くなった場合における残額の取扱いは異なり、相続財産に加算されるため、注意が必要です。
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