トピックス

期限内に税金を納付できない場合は

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-02-27

 確定申告により納める税金があり、期限内に納付できなかった場合や、振替口座の残高不足等で振替できなかった場合には、納付期限の翌日から完納の日まで延滞税(31年中は納期限の翌日から2力月を経過する日まで年2.6%、それ以降は年8.9%)がかかりますので、併せて納付する必要があります
 
 なお、所得税と贈与税については、期限内に全額を納付することが困難な場合に、延納の制度を利用することができます。

例えば、所得税の延納場合、納税額の1/2以上を期限内に納付することで、残りの税額の納付を5月31日まで延長することができます。

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★2019年3月のチェックポイント★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2019-02-25

所得税・贈与税の申告・納税3月15日(金)
 個人事業者の消費税の申告・納税4月1日(月)まで。
 
 振替納税の方は所得税が4月22日(月)、個人消費税は4月24日(水)が振替日。


※1日から全国火災予防運動。今年の統一標語は 「忘れてない?財布にスマホに火の確認」


※期限切れとなる、契約書・身分証明書・届出書などを確認し、更新や延長の手続きをします。


※年度末は売掛金など債権回収の好機、残高等の確認を行い完全回収に取り組みます。

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協会けんぽの31年度保険料率が決定

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2019-02-22

 中小企業等が加入する協会けんぽの来年度の健康保険料率及び介護保険料率が決定し、3月分(4月納付分)から適用されます。

 健康保険料率は、都道府県ごとに料率が設定されていますが、来年度から改定されるのは40支部 (引上げ22支部、引下げ18支部)で、据え置きは7支部となります。

 また、40歳〜64歳までの方(介護保険第2号被保険者)が負担する全国一律の介護保険料率は1.73% (現行1.57%)に引上げられます。

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節税保険の税務上の取扱いを貝直す方針

カテゴリー: 改正論点 
2019-02-20

 国税庁は、中小企業経営者を中心に節税目的での加入が増えている経営者向けの定期保険(いわゆる経営者保険)について、税務上の取り扱いを見直す旨を生保各社に通知しました。

 同保険は、経営者の死亡時に保険金が支払われる生命保険ですが、支払った保険料の全額を損金算入でき中途 解約時の返戻率が高く設定されていることから、節税効果の高い商品として生保各社から販売されていました。

 国税庁は法人向け定期保険のうち、このような解約返戻率が高い商品における保険料の損金算入を制限する方針です。

 具体的な取扱いは決まっていませんが、今後パブリックコメン卜を経て決定される見通しです。

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医療費控除の対象になる費用は

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-02-18

◆控除の対象になる費用、ならない費用


◎市販の医薬品の購入費用……

風邪などを治すために購入した市販の医薬品は対象となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のための費用は対象外です。


◎入院費用……
 入院の際の部屋代や食事代は対象になりますが、寝具や洗面具などの身の回り品の購入費用は対象外です。
 また、病状などにより個室を使用する必要がある場合の差額べッド代は対象ですが、 本人や家族の都合で個室にした場合は対象外です。


◎通院費用……
 電車やバスなどの交通機関を利用した場合は対象となりますが、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場の料金は対象外です。


◎予防接種の費用……
 病気の予防のための費用は対象外です。


◎健康診断等の費用……
 治療を行うものではないため、対象外です。
 ただし、診断で発見された疾病を治療する場合は、治療費だけではなく健康診断等の費用も対象になります。


◎マッサージ・はり代……
 治療のためのマッサージ代等は対象になりますが、健康維持のための場合は対象外です。


◎保険適用外の自由診療の費用……
 保険適用は関係なく、治療目的であれば対象となりますが、美容目的で行うものは対象外です。
 なお、健康保険組合等 が発行する「医療費通知」には、保険適用外の費用などは記載されていませんので、注意が必要です。


◎未払となっている医療費……
 対象となる医療費は、 その年中に実際に支払った金額に限られるため未払の医療費は対象です。

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所得税の確定申告を行う際の注意点等

2019-02-15

 今月18日からの所得税の確定申告が始まります。

◆申告書を作成する際の注意点等

 以下のような誤りや申告漏れ等に注意しましょう。


◎医療費控除……
 入院給付金や高額療養費などの補填された金額は、給付の対象となった医療費を限度として差し引きます。
 
 また、領収書に代えて「医療費控除の明細書」の提出が必要になりましたが、領収書の提出等による申告も可能です。


◎寄附金控除……
 ふるさと納税のワンストップ特例 を申請している方が確定申告を行う場合は、特例の適用を受けることができないため、全てのふるさと納税の金額を申告する必要があります。


◎雑損控除……
 災害等により損害を受けた資産のうち、生活に通常必要でない資産(貴金属、書画、骨董など)は対象外です。


◎住宅ローン控除……
 住宅取得等資金に係る贈与税 の非課税特例を適用している場合は、住宅ローン控除除額の計算において、贈与特例を受けた金額を住宅の購入金額から差し引いて計算します。


◎給与以外に副収入等がある場合……
 年末調整を行った給与所得者でも、ネッ卜オークションなどの個人取引や仮想通貨の売却などによる所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。


◎満期保険等を受け取った場合……
 保険料の負担者が満期保唉金等を一時金で受け取った場合は、一時所得となります。


◎国外所得がある場合……
 居住者は国外で得た所得も申告する必要があります。なお、30年末時点で5千万円超の国外財産を保有している場合は、国外財産調書の提出も必要です。

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経営力向上計画に係る固定資産税特例の終了

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-02-13

 中小企業等経営強化法では、中小事業者等が「経営力向上計画」の認定を受けることで、計画に基づき取得した一定の設備について固定資産税の特例(3年間1/2に軽減)や、中小企業経営強化税制(即時償却又は税額控除)などの支援措置が設けられますが、このうち固定資産税の特例措置は今年3月末日をもって終了となります。
 
 なお、昨年6月から生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例措置が施行されており、中小企業者が「先端設備等導入計画」について市区町村から認定を受けた場合に、取得した設備の固定資産税を3年間ゼロ〜1/2(自治体が定める割合)に軽減する措置が導入されています。

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NISA口座申込から取引開始までの期間短縮

カテゴリー: その他 
2019-02-12

 金融機関で新規にNISA口座を開設する場合、これまでは他の金融機関でNISA口座を開設していないことが税務署において確認された後に開設されていたため、申込から取引開始まで2〜3週間程度かかりましたが、今年から「非課税口座簡易開設届出書」を提出することで二重口座の確認が事後的に行われ、最短で申込当日に口座の開設、取引を開始することが可能となりました。

 なお、金融機関によって制度導入の有無や、実際に取引が可能となる期間は異なります。

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年次有給休暇の取得義務化のポイント

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2019-02-08

 働き方改革により、今年4月から全ての企業において、年次有給休暇の日数のうち年5日は、使用者が時季を指定して労働者に取得させることが義務付けられます。


◆ポイント

◎対象となる労働者……
 法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者(管理監督者を含む)が対象です。なお、雇入れの日から起算して6力月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者は、10日の年次有給休暇が付与されます。


◎年5日の時季指定方法……
 使用者は、労働者ごとに年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に時季を指定して取得させなければなりません。 時季指定は、労働者の意見を聴取した上で、できる限り希望に沿った取得時季になるように努めます。


◎時季指定を要しない場合……
 既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者による時季指定をする必要はありません。


◎年次有給休暇管理薄の作成……
 使用者は、時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類(年次有給休暇管理薄)を作成し、3年間保存しなければなりません。


◎就業規則への規定……
 使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければなりません。


◎罰則……
 年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合や、使用者による時季指定を就業規則に記載していない場合は、違反となり罰則(30万円以下の罰金)が科されることがあります。

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上場株式等に係る所得税と課税方式

2019-02-06

 上場株式等の配当所得等及び特定口座内(源泉徴収あり)の譲渡所得等は、所得税と住民税が源泉徴収されるため申告は不要ですが、各種所得控除等を適用するために総合課税(配当所得等のみ)又は申告分離課税を選択して申告できます。

 この場合に、所得税と住民税でそれぞれ異なる課税方式を選択できるため、例えば、上場株式等の配当所得等について、所得税は総合課税、住民税は申告不要とすることが可能です。

 所得税と住民税で異なる課税方法を選択する場合には、所得税の確定申告書とは別に、住民税に係る納税通知書が送達される日までに、住民税の申告書を提出する必要があります。

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外国人労働者数は過去最高の146万人

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2019-02-04

 厚労省が公表した外国人雇用の届出状況(30年10月末現在)によると、外国人労働者数は約146万人(前年比14.2%増)、外国人労働者を雇用している事業所数は約21万6千事業所(同11.2%増)となり、ともに過去最高を更新しました。

 なお、外国人労働者を雇用する事業主には、雇入れ・離職時に氏名、在留資格、在留期間などを確認し、ハローワークへ届け出ることが義務付けられており、届出をしなかったり、虚偽届出をした場合は、罰金の対象となります。

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贈与税の申告が必要となる主なケース

2019-02-01

30年分の贈与税の申告は、2月1日から始まります(3月15日まで)。



♦申告が必要となる主なケース
30年中に個人から財産の贈与を受けた方で、申告 が必要となる主なケースは次の通りです。


◎110万円超の贈与を受けた場合……

 暦年課税の基礎控除額は、受贈者ごとに年間110万円なので、贈与者の人数に関わらず贈与を受けた財産の合計額が110万円を超える場合は申告が必要です。
 なお、直系尊属(父母や祖父母など)から20歳以上の方が贈与を受けた場合、その財産に係る贈与税額の計算は「特例税率」が適用されます。



◎相続時精算課税を適用する場合……

 原則60歳以上の父母・祖父母からの贈与について、暦年課税に代えて相続時精算課税(特別控除額2500万円)を適用する場合は、期限内の申告が必要です。
 なお、同制度は贈与者ごとに選択できますが、選択した贈与者が亡くなるまで継続して適用されます。



◎住宅取得等資金の非課税措置を適用する場合……
 
 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置を適用する場合は、期限内の申告が必要です。
 30年中に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合の非課税限度額は、受贈者ごとに700万円(省エネ等住宅は1200万円)です。



◎配偶者控除の特例を適用する場合……
 
 婚姻期間が20年以上である配偶者からの居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与について、最高2千万円まで控除できる特例を受ける場合は、期限内の申告が必要です。なお、同じ配偶者からの贈与について一度しか適用できません。

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一定の財産を保有する方は調書を提出

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-01-30

 年末時点で5千万円を超える国外財産を保有している方は、翌年3月15日までに国外財産の種類や価額等などを記載した「国外財産調書」を、所轄税務署長に提出する必要があります。

 国税庁によると、29年分の国外財産調書の提出件数は9551件となりました。その総財産額は3兆6662億円にのぼり、そのうち「有価証券」が5割超(1兆9252億円)を占めています。

 なお、その年分の所得金額(退職所得を除く)が2千万円超であり、年末時点で3億円以上の財産又は1億円以上の有価証券等(国外転出時課税制度の対象財産)を保有する方は、「財産債務調書」を翌年3月15日までに提出します。

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★2月のチェックポイント

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2019-01-28

贈与税の申告・納付「2月1日〜3月15日」
 
所得税の確定申告・納付「2月18日〜3月15日」

インフルエンザが猛威を振るっていますので、予防策の徹底と、罹患した社員には出社を制限して感染を防ぎます

2月1日〜3月18日「サイバーセキュリティ月間」
 情報漏えい等を防ぐためにも情報セキュリティ対策の取組みを再確認します。

「法定調書」「給与支払報告書」「固定資産税の償却資産に関する申告書」の提出期限は1月31日

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消費税率引上げに伴う経過措置の適用

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-01-25

今年10月に予定される消費税率10%への引上げにおいて、一定の取引は10月以降も税率8%が適用される経過指置が講じられています。


◆3月までの契約等で経過措置が適用される取引
 今年3月末までに契約等することで、経過措置が適用される主な取引を確認しておきましょう。


◎請負工事等……
 3月末までに締結した工事や製造の請負、これらに類する一定契約(測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画及び立案、映画の制作、ソフ卜ウェアの開発等)については、10月以降に目的物の引渡し等を行う場合でも税率8%が適用されます。



◎資産の貸付け……
 3月末までに締結した契約に基づき、9月末までに資産の貸付けを行い、10月以降も引き続き貸付けを行っている場合は8%が適用されます。
 ただし、契約内容が一定要件(貸付期間及び期間中の対価の額が定められている等)に該当している場合に限られます。



◎予約販売に係る書籍等……
 3月末までに締結した不特定多数に対する定期継続供給契約に基づき譲渡される書籍等について、その対価を9月末までに領収している場合は、10月以降に行われる書籍等の譲渡に8%が適用されます。



◎通信販売……
 通信販売により商品を販売する事業者が、3月末までに販売価格等の条件提示等をして、9月末までに申込みを受けた場合は、10月以降に行われる商品の販売に8%が適用されます。


◎その他……
 *指定役務の提供(冠婚葬祭のための施設やサービスの提供)
 *有料老人ホームに係る一定の終身入居契約に基づく介護サービスの提供。

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医療費控除で医療費通知を添付する場合

2019-01-23

 医療費控除を受ける方、確定申告(還付申告) に「医療費控除の明細書」の提出が必要となりましたが、健康保険組合等が発行する「医療費通知(医療費のお知らせなど)」を添付することで、明細書の記入を大幅に省略できます。

 医療費通知の発送時期は保険組合によって異なりますが、協会けんぽについては1月15日から順次発送されています。

 なお、協会けんぽから届く「医療費のお知らせ」に記載されている医療費は、30年9月分までとなっているため、10〜12月分は領収書に基づき明細書を作成します。

 また、保険適用外の費用などは記載されていませんので、注意が必要です。

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1月の給与計算をする前にすべきこと

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2019-01-21

 平成30年分の「源泉徴収票」を各人に交付します。

 2019年(平成31年)分の「扶養控除等(異動)申告書」を全社員(雇用期間が2ヶ月以内の者を除く)から受理し、扶養親族等必要事項を確認のうえ源泉徴収簿(賃金台帳)に適用区分や扶養親族の人数などを転記します。

なお、マイナンバー(個人番号)の記載は基本的に必要ですが、本人や控除対象配偶者および親族等の氏名・個人番号等を記載した帳簿を備えている場合は必要ありません。

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給与所得者の還付申告について

2019-01-18

♦還付申告は1月から可能

 大部分の給与所得者の方は年末調整で所得税が精算されているため、確定申告をする必要はありませんが、医療費控除などの年末調整では受けることができない控除を適用する場合は、還付を受けるための申告(還付申告)を行う必要があります。

 還付申告については、確定申告期間(30年分は2月18日〜3月15日)に関係なく1月から行うことができ、期間は5年間です。


◎医療费控除……
 
 本人又は生計を一にする配偶者や 親族のために支払った医療費から保険金など補填される金額を差し引き10万円(所得金額200万円未満の方は、その5%)を超える場合、所得控除ができます。
 セルフメディケーシヨン税制(定期健康診断などの取組を行う方に係るスイッチOTC医薬品の購入費の一定額を所得控除)との選択適用です。


◎雑損控除……
 
 災害等によって、生活に通常必要な 住宅や家財などの資産について損害を受けた場合などに、所得控除ができます。


◎寄附金控除……

 国や地方公共団体などに対して支 出した特定寄附金が2千円を超える場合、所得控除できます。
 なお、還付申告を行う場合は、ふるさと納税のワンストップ特例を適用できないため、寄附金控除額の計算に含める必要があります。


◎住宅ローン控除(初回のみ)……

 住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得等をした場合、年末のローン残高を基に計算した金額を税額控除できます。
 2年目以降は年末調整で控除が受けられます。


★納期の特例を受けている企業の源泉所得税(7~12月分)の納付期限は1月21日(月)です。

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自筆証書遺言を作成する場合は

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-01-16

 民法(相続法)改正のうち、自筆証書遺言の方式の緩和が今月13日に施行され、自筆証書遺言を作成する際、相続財産の全部又は一部の目録(財産目録)を添付する場合は、その財産目録については自書しなくてもよいことになりました。

 これにより、財産目録は遺言者本人がパソコン等で作成することや、遺言者以外の方が作成することができます。

 また、預貯金について通帳の写しを添付することや、土地について登記事項証明書を財産目録として添付することも可能です。

 なお、自書によらない財産目録は、
   *各頁に署名押印をする
   *本文が記載された自筆証書とは別の用紙で作成する
                      ことが必要となります。

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「次世代住宅ポイント制度」の創設

カテゴリー: その他 
2019-01-15

 消費税率10%への引上げに伴う住宅取得等の支援策の一つとして、
一定の省エネ性や耐震性、バリアフリー性能等を有する住宅の新築やリフォームを対象に、
様々な商品等と交換可能なポイン卜を付与する「次世代住宅ポイン卜制度」が創設される予定です(予算案の成立が前提)。

 発行されるポイン卜は、新築の場合が最大35万円相当、リフォームの場合が最大30万円相当(若者・子育て世帯や一定の既存住宅の購入に伴うリフォームは上限引上げ)となります。

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