情報交換で海外金融口座情報55万件受領

カテゴリー: その他 
2018-11-12

 国税庁は、海外への資産隠しや国際的な租税回避行為に対処するため、OECDにおいて策定された国際基準であるCRS (共通報告基準)に基づき、各国税務当局間で非居住者に係る金融□座情報を自動的に交換する制度を開始しました。

 初回交換では、64力国・地域から日本の居住者に係る金融ロ座情報55万705件を入手した一方、58ヵ国・地域に日本の非居住者に係る金融口座情報報8万9672件を提供しています。

 なお、年末時点で5千万円を超える国外財産を保有している方は、翌年3月15日までに国外財産の種類や価額等などを記載した「国外財産調書」の提出が義務付けられています。


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