トピックス

国税の滞納残高は19連続で減少

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-08-20

国税庁が発表した「平成29年度租税滞納状況」によると、29年度において滞納整理した額(6595億円)が新規滞納額(6155億円)を上回ったため、国税滞納残高は8531億円となり、19年連続で減少しました。

なお、新規滞納額については、消費税が3633億円と全体の約60%を占め、税目別では13年連続で最多となっています。

税金の滞納が続いた場合、財産の差押えや換価 (売却)といった滞納処分を受けることがありますので、納税資金を考慮した資金繰りが重要です。なお、国税を一時に納付することが困難な理由がある場合、猶予などが認められることがあります。

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豪雨災害による資金繰り支援の拡充

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-08-10

平成30年7月豪雨による災害救助法の適用地域は現在、11府県106市町村(7月31日時点)に拡大しています。これに伴い、中小企業・小規模事業者に対する資金繰り支援も拡充され、直接被害を受けた事業者だけではなく、間接的に被害を受けた事業者も対象となる制度もあります。

◎平成30年7月豪雨特別貸付(日本公庫)……①災害救助法が適用された11府県において直接被害受けた事業者、②直接被害事業者と直接取引があり業況が悪化している事業者、③①、②以外で今般の豪雨により業況が悪化している事業者(風評被害による影響を受けた事業者を含む)、を対象に設備・運転資金を融資します。

◎小規模事業者経営改善資金(マル経融資)の拡充 (日本公庫)……マル経融資は、商工会・商工会議所等による経営指導を受けた小規模事業者に対して無担保・無保証人融資を行う制度です。今般の豪雨に伴い災害対応特枠(別枠で1千万円)を措置し、①災害救助法が適用された11府県に所在する直接被害を受けた事業者、②①の直接被害を受けた事業者と一定の取引があり、間接的に被害を受けた事業者、を対象に融資を実施します。

◎小規模企業共済制度の特例災害時貸付創設等(中小機構)……特例災害時貸付を新たに措置し、災害救助法適用地域内に所有する事業資産に直接被害を受けた小規模企業共済契約者に対して、無利子で最高2干万円まで融資します。また、災害時貸付の適用対象を緩和し、豪雨の影響により1力月の売上高が前年同月比で減少することが見込まれる小規模企業共済の契約者に拡充します。

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ID•パスワード方式によるe-Taxの利用

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-08-08

来年1月から、個人納税者のe-Taxの利用は、マイナンバー力一ドとICカードリ一ダライタを使用する「マイナンバーカード方式」と、IDとパスワ一ドがあれば利用できる「ID・パスワ一ド方式」の2つの方式になります。

「ID・パスワ一ド方式」は、マイナンバー力一ドとICカードリーダライタを持っていない場合でも、税務署で職員との対面による本人確認を行うことで、e-Tax用のIDとパスワードが発行され、国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」からe-Taxによる送信ができます。

なお、ID・パスワ一ドの申請は、税務署で既に行うことができます。

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ふるさと納税により296万人が住民税控除

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-08-06

ふるさと納税を行い、確定申告又はワンストップ特例制度を適用した方は、ふるさと納税を行った翌年度の住民税が減額される形で控除されます。

総務省によると、29年中のふるさと納税(3482億円)により、30年度分の住民税から控除を受けた方は295万9千人(前年度比1.30倍)で、控除額は2448億円(同1.37倍)となりました。

なお、控除を受けた方のうち、ワンス卜ッブ特例制度の適用者数は110万2千人(同1.42倍)、控除額は649億円(同1.45倍)でした。

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来月から変わる介護•医療保険制度

カテゴリー: 改正論点 
2018-08-03

来月からの高齢者の介護・医療保険制度について、主に現役並み所得者に対する見直しが行われます。

◎介護保険利用者の負担割合の見直し……介護サービスの利用者負担割合について、65歳以上(第1号被保険者)で現役並みの所得のある方は、3割に引き上げられます。3割負担になるのは、①本人の合計所得金額が220万円以上、かつ②同一世帯の65歳以上の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯340万円以上、2人以上世帯463万円以上、となる方です。なお、1力月の負担額が4万4400円を超えた場合、超えた金額は高額介護サービス費が支給されます。

◎70歳以上の高額療養費の上限額変更……同月内に支払った医療費が一定の上限額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた額が払い戻される高額療養費制度について、70歳以上の方の上限額(月ごと)が次のように変わります。
*現役並み所得者(年収約370万円以上)について、区分を3つに細分化した上で、70歳未満と同様の所得に応じた限度額に引上げます。また、「外来」の区分が無くなります。
*一般所得者(年収約156万円〜370万円)について、「外来」の上限額を1万8千円(現行1万4千円)に引上げます。

◎高額介護合算療養費制度の見直し……医療保険と介護保険における1年間の自己負担の合算額が限度額を超えた場合に支給される高額介護合算療養費制度について、70歳以上の現役並み所得者(年収約370万円以上)の方は、区分を細分化した上で70歳未満と同様の限度額に引上げます。

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最低賃金の引上げ目安は全国平均26円

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-08-01

毎年10月頃に改定される地域別最抵賃金について、中央最低質金審議会が示した30年度の改定額の目安は、全国平均で26円の引上げとなり、3年連続で全ての都道府県が20円を超える大幅な引上げ目安が提示されました。

今後、この目安をもとに各地方最低賃金審議会の審議で改定額を決定しますが、目安どおりに改定された場合、全国平均で時給874円となります。

なお、各都道府県の引上げ額の目安は、経済実態に応じて4ランク(A~D)に分けられ、Aランク・27円は6都府県、Bランク・26円は11府県、Cランク・25円は14道県、Dランク・23円は16県となっています。

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★2018年8月のチェックポイント★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2018-07-30

※夏季休業を行う企業は、関係先に日程を知らせると同時に取引先の日程も確認して、納品や集金・支払いなど齟齬がないよう調整します。

※夏季休業前には、盗難や火災等の備えおよびパソコンデータのバックアップしておきます。

※記録的猛暑が続き熱中症対策が重要です。特に、休業明けは労働災害などを防止するため、適度な休憩を設け健康管理を徹底します。

※台風や豪雨などに備え、商品・設備の水濡れ防止や緊急持ち出しなどの災署対策を心掛けます。

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4月以降に成立した改正法等(企業関連)

カテゴリー: 改正論点 
2018-07-27

今月22日に閉会した第196回通常国会において、4月以降に成立した企業に関係する主な改正法等は次のとおりです。

◎働き方改革関連法……*時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間を限度に設定、*月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、35年(2023年)4月から中小企業への猶予措置を廃止、*高度プロフェッショナル制度の創設、など。

◎健康増進法の改正……受動喫煙の防止を図るため、学校や病院、行政機関などは「敷地内禁煙(屋外の契煙所設置は可)」、事務所や飲食店などは「原則屋内禁煙(喫煙室内での喫煙可)」とする。ただし、既存の飲食店のうち客席面積100㎡以下等の場合は標識の掲示により喫煙可とする経過措置を設ける。

◎不正競争防止法の改正……ID・パスワ一ド等の管理を施した上で事業として提供されるデータの不正取得・使用等を新たに不正競争行為に位置づけ、差止請求権等の民事上の措置を設ける。

◎工業標準化法の改正……*標準化の対象に新たにデータ、サービス等を追加し、「日本工業規格(JIS)」を「日本産業規格(JIS)」に変更、*認証を受けずにJISマークの表示をした法人等に対する罰金刑の上限を1億円に引上げる。

◎特許法の改正……一部の中小企業が対象だった特許料等の減税措置を、全ての中小企業に拡充。

◎その他……*商法(運送法・海商法)改正、*環太平洋パートナーシップ協定関運法など。

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国税の申告・納付等の期限延長措置

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-07-25

30年分所得税の予定納税第1期分は、7月31日が納付期限となっています。

ただし、豪雨災害により、岡山、広島、山ロ、愛媛の一部地域(指定地域)に納税地を有する方は、7月5日以降に到来する申告・納付等の期限が全税目について自動的に延長されることになり、所得税予定納税額の納付や、消費说の中間申告についても期限が延長されます。なお、指定地域外の方でも所轄税務署に個別申請することで、申告・納付等の期限の延長を受けることができます。

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被災地に対して義援金を支払った場合

2018-07-23

個人の方が義援金を被災地に設置された災害対策本部に対して支払った場合や、日本赤十字社などを通じて支払った場合(最終的に被災地方団体に拠出されるもの)は、特定寄附金に該当し、「ふるさと納税」として寄附金控除が受けられます(2千円を超える部分の金額が所得税と個人住民税から控除)。

ただし、募金団体を通じた義援金については、ワンストップ特例の適用はないため、控除を受けるためには申告が必要となります。

なお、法人がこれらの義援金を支出した場合は、「国等に対する寄附金」に該当し、全額が損金に算入されます。

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相続法を見直す民法改正のボイン卜

カテゴリー: 改正論点 
2018-07-21

相続法制を約40年ぶりに大幅に見直す民法等の改正が成立しました(一部を除き、原則1年以内に施行)。改正法は、配偶者保護の方策をはじめ多岐にわたりますが、主な項目は以下のとおりです。

◆改正の主なポイン卜◆
◎配偶者短期居住権の創設……配偶者が相続開始時に被相続人の建物に住んでいた場合、遺産分割が終了するまでの間(最低でも6力月間)は建物を無償で使用できるようになります。

◎配偶者居住権の創設……配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の建物を対象に、終身又は一定期間、配偶者が建物を使用できる権利を新設し、遺産分割や破相続人の遺言等によって取得できるようになります。

◎夫婦間で居住用不動産を贈与等した場合の取扱い……婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与等した場合、遺産分割において原則、遺産の先渡し(特別受益)として取り扱う必要がなくなります(持戻し計算が不要)

◎預貯金債権の仮払い制度の創設……相続した預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などに対応できるよう、遺産分割前に払戻しが受けられるようになります。

◎特別寄与制度の創設……相続人以外の親族が被相続人の療養看護等を行った場合、相続人に対して金銭の支払を請求できるようになります。

◎自筆証書遺言に関する見直し……*自筆証書遺言を作成する場合、財産目録は自書でなくパソコン等で作成することが可能、*法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管できる制度が創設されます。

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協会けんぽによる被扶養者資格の確認

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-07-19

協会けんぽ(全国健康保険協会)では每年度、健康保険の被扶養者資格についての再確認を実施しており、対象者がいる事業主には「健康保険破扶養者状況リス卜」が送付されます(提出期限は8月17日)。

再確認の実施により、昨年度は7.6万人の被扶養者資格が解除されています。主な解除の理由は、被扶養者が就職して被保険者となった場合や、年収が130万円(60歳以上などは180万円)以上になった場合などです。

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災害に伴う雇用助成金と雇用保険の特例

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-07-17

西日本豪雨により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が休業を行い、労働者に休業手当を支払う場合、休業手当相当額の2/3 (中小企業の場合)を助成する雇用調整助成金が利用できます。

例えば、*交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、来客がない等のため事業活動が縮小した、*損壊した施設又は設備等の修理業者の手配又は修理部品の調達困難などにより取引関係が悪化した、*風評被言により売上が減少した、などの理由により休業する場合に、利用できます。

なお、事業所が直接被害を受け、一時的に離職を余儀なくされた労働者が雇用保険の失業手当を受給できる特例措置もあります。

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会社が被災した場合の税務上の取扱い

2018-07-13

西日本を中心とした広い範囲で記録的な豪雨となり、各地で甚大な被害が出ています。これにより被災した中小企業対策として、日本公庫等による災害復旧貸付や信用保証協会によるセーフティネッ卜保証4号などが実施されます。

◆資産が損害を受けた場合などの主な取扱い◆
◎会社の資産が損害を受けた場合……災害により商品や店舗などが滅失・損壊した場合の損失額や、損壊した資産の取壊し、土砂などを除去するための費用は、損金になります。また、損傷を受けた店舗や機械などの固定資産について、原状回復のために補修などを行った場合も修繕費として損金になります。

◎簡易課税制度の適用(不適用)に関する特例……事業者が被災したことにより、消費税の簡易課税制度の適用が必要になった場合、又は適用が不要となった場合には、税務署長の承認を受けることで、その課税期間等について適用を受ける、又はやめることができます。例えば、業務用の資産に相当な損言を受けて、緊急に設備投資を行うため、簡易課税から一般課税へ変更する場合などに適用できます。

◎災害損失欠損金額の取扱い……災害のあった事業年度において災害損失欠損金額がある場合には、その事業年度開始から2年以内に開始した事業年度の法人税額のうち、災害損失欠損金額に対する金額を還付請求できます。

◎被災した取引先等に対する災害見舞金等……災害見舞金や事業用資産の供与等を行なった場合、交際費等にはならず全額損金になります。また、取引先の復旧支援を目的に売掛金や貸付金等の債権を免除した場合は、免除による損失を損金に算入できます。

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29年度のふるさと納税は3653億円

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-07-11

総務省によると、29年度に行われたふるさと納税は、全地方団体合計で受入件数が約1730万件 (前年度比1.4倍)、受入頟が約3653億円(同1.3倍)となりました。

このうち、確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられるワンストップ特例制度を利用した件数は約376万件で、受入頟は約706億円となっています。

なお、総務省は自治体に対して、ふるさと納税の返礼品額を寄付額の3割以下にするよう要請していますが、返礼品の調達に係る費用は全団体合計で約1406億円となり、受入額に占める割合は39%となっています。

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新事務年度での税務調査が始まります

カテゴリー: その他 
2018-07-09

7月10日は税務署職員の定期人事異動が発令され、平成30事務年度が始まります。

新体制のもとで税務調査が始まります。いつ来られても対応できるように帳薄や領収書・契約書など証拠書類を整理しておきましょう。

税務調査は原則として、電話による事前通知(顧問税理士にも通知されます)がありますので、日時や対象税目・担当部門・調査官名などを聞きます。なお、日時等の都合が悪い場合には、正当な理由があれば変更することも可能です。

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30年分の路線価等は本日公表

2018-07-06

7月2日、30年分の路線価(及び評価倍率)が公表されます。

◆相続等における土地評価額の算定基準◆
路線価等は、相続税や贈与税において土地の評価額を算定する際の基準となる価格で、その年の1月1日時点での評価額として公表されます。

相続等で取得した土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、路線価方式は路線価(道路に面した標準的な宅地の1㎡あたりの価額)を土地の形状等に応じた各種補正率で補正した後の面積に乗じて計算します。一方、倍率方式は、路線価が定められていない土地の評価方法となり、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。

27年以降、相続税の基礎控除額は「3干万円+600万円×法定相続人数」に引下げられましたが、土地は相続財産で大きな割合を占めますので、路線価等を確認し、評価額を把握しておくことも大切です。

◆「小規模宅地等の特例」の適用がポイント◆
相続財産に被相続人(亡くなった方)の居住または事業用に使われていた宅地等がある場合には、一定要件のもと評価額を大幅に減額できる「小規模宅地等の特例」の適用が大きなポイン卜になります。

囘特例により、居住用宅地等の場合は330㎡まで評価額を80%減額できますが、適用できるのは原則、被相続人の配偶者や、被相続人と同居していた親族が取得した場合となります。

ただし、配偶者や同居親族がいない場合には、自己所有の家屋に居住していない一定の別居親族(いわゆる「家なき子」)も適用できます(30年4月以降、適用要件が厳格化されています)。

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経営者保証に関するガイドラインの活用実績

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-07-04

経営者保証に依存しない融資を促進させるため、26年2月から運用されている「経営者保証に関するガイドライン」では、融資を希望する中小企業が一定の経営状況(法人と経営者の資産経理が明確に区分、適時適切な財務情報等の提供など)である場合に、金融機関は経営者保証なしの融資を検討することなどが求められています。

金融機関におけるガイドラインの活用実績によると、29年度の新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合は、政府系金融機関が33.7% (新規融資20万6953件のうち6万9801件)、民間金融機関は16.3% (同346万6515件のうち56万4973件)となっています。

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★2018年7月のチェックポイント★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2018-07-02

※納期の特例の承認を受けている企業(従業員数が常時10人未満)の源泉所得税(1月〜6月分)は7月10日(火)が申告・納付期限です。

※健保・厚年の「被保険者報酬月額算定基礎届」の提出期間は7月1日〜10曰です(来所日指定等の事業所を除く)。

※「労働保険の年度更新」の申告および保険料納付等の手続きは7月10日が期限です。

※署中の健康管理に配慮します。特に、屋外作業や外回り社員の熱中症予防の取り組みを。

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来月から拡充される消費税免税店制度

カテゴリー: 改正論点 
2018-06-29

◆免税店の店舗数は全国で約4万5千店◆
観光庁によると、昨年の訪日外国人旅行者数は2869万人(前年比19.3%増)と6年連続で増加し、その旅行消費額4兆4162億円のうち、買物代は1兆6398億円(1人あたり約5万7千円)となっています。

このような状況から、外国人旅行者等の非居住者に対して通常生活の用に供される物品(一般物品、消耗品)を一定の方法で販売する場合に消費税を免除して販売できる免税店(輸出物品販売場)の店舗数も年々増加しており、今年4月1日時点で4万4646店(前年比10.2%増)となりました。

また、ここ数年の税制改正により制度拡充が実施されており、免税販売の対象となる一般物品(家電、衣料品等)と消耗品(飲食料品、化粧品等)の購入下限額は現行、それぞれ5千円以上とされています。

◆7月以後の免税販売から適用される改正◆
30年度税制改正においても見直しが行われ、一般物品と消耗品のそれぞれの販売価額が5千円未満である場合でも、一般物品を消耗品と同様の指定された方法により包装することで、消耗品として取り扱われることになり、これらの合計額が5千円以上であれば免税販売することができます。

例えば、一般物品4千円、消耗品6千円の場合、 一般物品は5千円以上ではないため通常は免税販売の対象になりませんが、消耗品と同様の包装をすることで、合計1万円の消耗品として免税販売ができるようになります。

この改正は、7月1日以後に行う免税販売につい て適用されます。

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