「配偶者控除等申告書」に関するQ&A
カテゴリー: Q&A
2018-10-26
配偶者控除又は配偶者特別控除の見直しにより、今年から給与所得者が年末調整において配偶者控除等を適用する場合は「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出する必要があります。
◆Q&A◆
Q.配偶者控除等申告書の提出が必要となるのは?
A.給与所得者本人の合計所得金額が1千万円以下(給与所得のみの場合は年収1220万円以下)であり、生計を一にする配偶者の合計所得金額が123万円以下(同201万6千円未満)の場合に、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用対象となりますので、該当する方が年末調整において配偶者控除等の適用を受けるためには、配偶者控除等申告書の提出が必要となります。
Q.配偶者控除等申告書は、いつ提出する?
A.その年の最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、提出します。
Q.年末調整後、申告書に記載した配偶者の合計所得金額の見積額と確定額に差が生じ、適用を受ける控除額に変更がある場合は?
A.その年分の源泉徴収票を交付する時までに、見積額の異動に関する申出があった場合は、年末調整の再調整を行うことができます。
Q.申告書にマイナンバーの記載は必要?
A.原則、記載する必要がありますが、①従業員が申告書の余白に「給与支払者に提供済みのマイナンパーと相違ない」旨を記載した上で、給与支払者が確認した旨を表示している場合や、②記載すべきマイナンパー、その他の事項を記載した一定の帳薄を備え付けている場合には、記載を省略できます。
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