トピックス

29年度における国税の不服申立状況

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-06-27

税務署長などが行った処分に不服がある場合、 納税者が処分の取消しや変更を求める不服申立てには、税務署長などに対する「再調査の請求」と、国税不服審判所長に対する「審査請求」があります(なお不服がある場合は裁判所に訴訟を提起)

国税庁によると、29年度に処埋された再調査の請求は1726件で、そのうち納税者の主張が一部でも認められた件数は213件(12.3%)でした。また、審査請求については、処理件数2475件のうち、202件(8.2%)となりました。

△ページ上部へ 

大阪府北部地震による被災中小企業対策

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-06-25

◎災害復旧貸付(日本公庫、商工中金)……被災企業を対象に、運転資金または設備資金を融資。

◎セーフティネット保証4号(信用保証協会)……災害救助法が適用された各市町において、災害の影響により売上高等が一定以上減少している場合に、一般保証とは別枠で融資額を100%保証。

◎既往債務の返済条件緩和等の対応……既往債務の条件変更(返済猶予等)や貸出手続きの迅速化、 担保徴求の弾力化など、実情に応じて対応。

◎小規模企業共済の災害時貸付(中小機様)…… 災害救助法が適用された各市町において被災した共済契約者が、主要資産の損害または売上高の減少が見込まれる場合に低利で融資。

△ページ上部へ 

民泊事業で生じた所得の課税関係は

2018-06-22

今月15日に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行され、自治体に届出を行うことで一定基準を満たす住宅での宿泊サービスの提供が可能になりました。

◆民泊事業による所得は原則「雑所得」◆
自己が保有する居住用住宅を利用して、同法に規定する住宅宿泊事業(いわゆる「民泊」)を行って得た所得は、所得税の課税対象となります。
所得税法上、不動産の貸付けによる所得は原則として不動産所得に区分されますが、民泊事業による所得は原則、「雑所得」に該当します。例えば、年末調整を行う給与所得者が民泊事業により20万円超の所得を得た場合は、確定申告が必要です。

なお、不動産賃貸業を営んでいる方が、賃貸契約の満了等により空室となった不動産を利用して一時的に民泊事業を行った場合の所得は、不動産所得に含めることができます。また、専ら民泊事業で生計を立てているなど、事業として行われていることが明らかな場合は、事業所得に該当します。

◆宿泊料は消費税の課税対象◆
住宅の貸付けは、消費税が非課税となっていますが、貸付期間が1力月未満の場合や、旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合には、課税対象とされています。そのため、同法に規定する民泊事業において宿泊者から受領する宿泊料については、消費税の課税対象となります。

なお、個人事業者が消費税の課税事業者(納税義務者)となるのは、「基準期間(前々年)の課税売上高」及び「特定期間(前年の1月〜6月)の課税売上高等」が1千万円を超えた場合が該当するため、 1千万円以下であれば免税事業者となります。

△ページ上部へ 

成年年齢を引下げる民法改正が成立

カテゴリー: 改正論点 
2018-06-20

成年年齡を18歳に引下げる民法の改正が成立し、34年(2022年)4月から施行となります。

民法の定める成年年齡は、①単独で契約を締結できる年齡、②親権に服することがなくなる年齡という意味を持つもので、改正により現行の20歳から18歳に引下げられます。また、結婚できる年齢は現行、男性18歳以上、女性16歳以上ですが、 男女ともに18歳以上に統一されます。

なお、飲酒や喫煙、競馬などできる年齡については、20歳が維持されます。

△ページ上部へ 

29年度の査察(マルサ)の実施状況は

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-06-18

査察(マルサ)は、一般の税務調査とは異なり、大口・悪質な脱税者に対して強制調査を行い、刑事責任を追及する特別な調査です。

国税庁によると、29年度中に処理した査察事案163件のうち、検察庁に告発したのは113件となり、告発率は69.3%でした。また、脱税額は総額135億円で、そのうち告発分は100億円(1件当たり8900万円)となっています。

なお、告発事例では、消費税の輸出免税制度を利用して不正に還付を受けていたケースや、他人名義で仕入・販売を行うなどで所得を秘匿していたケース、関係者に対する架空外注費を計上し所得を過少に申告していたケース等がありました。

△ページ上部へ 

算定基礎届に関する注意点等は

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-06-15

算定基礎届は、社会保険における標準報酬月額を決定するための手続きとなり、原則1年間(9月〜翌年8月まで)適用されます。30年度の提出期間は、7月2日〜10日までとなります。

◆主なポイン卜◆
◎対象者……7月1日現在の全ての被保険者です。ただし、*6月1日以降に資格取得した方、*6月30日以前に退職した方、*7月改定の月額変更届を提出する方、は対象外となります。

◎標準報酬月額の対象となる報酬……報酬には、給与や通勤手当、残業手当など被保険者が労働の対償として受ける全てのものを含みます。また、通勤定期券や食事など現物で支給されるものも報酬に含まれます。ただし、年3回以下の賞与や臨時に受けるもの(見舞金等)は含まれません。

◎標準報酬月額の算定方法……原則4〜6月の3ヶ月間に支払われた報酬の平均額により算定しますが、支払基礎日数が17日未満の月は除きます(短時間就労者は取扱いが異なる)。例えば、4月が17日未満であれば5月と6月の2力月で算定します(3力月とも17日未満の場合、従前の標準報酬月額)。

◎保険者算定……通常の算定方法によって報酬月額を算定することが困難な場合や著しく不当である場合は、保険者が報酬月額を算定し標華報酬月額を決定します。例えば、業務の特性上、例年4月〜6月が繁忙期に当たるため、残業手当等により他の期間と比べて多く支給されている場合、前年7月〜当年6月までの報酬月額の平均との間に、標華報酬月額等級区分で2等級以上の差があれば年間平均による保険者算定の対象となります。

△ページ上部へ 

7月から収入印紙の形式が改正

カテゴリー: その他 
2018-06-13

契約書や領収書などの印紙税が課される一定の文書には、収入印紙を貼り付けて消印しますが、来月から額面200円以上の収入印紙(19券種)については、偽造防止加工を施した新たなデサインに変わります(改正前の収入印紙も引き続き使用可能)。

なお、印紙税を納付する必要がない文書に誤って収入印紙を貼り付けた場合や、定められた税額を超えた収入印紙を貼り付けた場合には、所轄税務署で還付を受けることができます。

△ページ上部へ 

所得税の予定納税が必要となる方は

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-06-11

30年分の所得税について予定納税が必要な方には、6月15日までに税務署から通知が届きます。

予定納税は、前年分の所得金額や税額などに基づき計算した予定納税基準額が15万円以上である場合に、その年の所得税の一部を予め納付する制度で、予定納税基準額の1/3の金額を第1期(7月31日まで)と、第2期(11月30日まで)にそれぞれ納めることになります。

ただし、業況不振などにより、6月30日の現況で所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合は、予定納税額の減額申請ができます。第1期分から減額する場合は、申請書を7月17日までに税務署へ提出します。

△ページ上部へ 

6月は「外国人労働者問題啓発月間」

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-06-08

毎年6月は「外国人労働者問題啓発月間」として、外国人労働者を雇用する際のルールなどの周知・啓発が行われます。

事業主には外国人労働者の雇用および離職の際、ハロ一ワークに外国人雇用伏況の届出を行うことが義務付けられています(アルパイ卜の場合も対象)。また、雇用する外国人労働者が不法就労にならないように、就労することが認められる在留資格であるか等を在留カードやパスポー卜で必ず確認します。

外国人雇用状況の届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合や、不法就労させた場合は処罰の対象となりますので、注意しましょう。

△ページ上部へ 

2018年6月に施行される主な制度等は

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-06-06

◎日本版「司法取引制度」(6月1日施行)……特定の財政経済犯罪及び薬物銃器犯罪について、容疑者や被告が「他人の刑事事件」の解明に協力する見返りに、不起訴にしたり、求刑を軽くする制度が導入されます。脱税や独占禁止法違反、金融商品取引法違反、特許法違反なども対象になります。

◎改正割賦販売法(6月1日施行)……クレジッ卜カードを取り扱う加盟店も、カード番号等の適切な管理や不正使用対策を講じることが義務付けられ、*カード情報の非保持化、*ICカード決済が可能な端末の設置、*ネッ卜取引は、なりすましによる不正使用防止対策、等が必要になります。

◎「医療広告ガイドライン」の改定(6月1日施行)……医療法等の改正により、医療機関のウェブサイ卜等についても、他の広告媒体と同様に規制の対象とし、虚偽又は誇大等の表示を禁止し、是正命令や罰則等の対象となります。

◎生産性向上特別措置法(6月6日施行)……同法に基づき市町村の認定を受けた中小企業が取得する一定の設備について、固定資産税の課税標準を3年間ゼロ〜1/2(市町村の条例で定める割合)に軽減する特例措置が実施されます。なお、特例措置が実施されるためには、法施行後に各市町村による「導入促進基本計画」の策定や、特例率を定める条例の制定等が必要です。

◎住宅宿泊事業法(6月15日施行)_……民泊を行う場合のルールとして、*都道府県知事等への届出が必要、*サービスを提供できる日数は年間180日まで、*衛生確保や騒音防止、宿泊者名薄の備付けなどの義務付け、等が定められています。

△ページ上部へ 

★2018年6月のチェックポイント★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2018-06-04

※6月支給の給与から、新年度個人住民税の特別徴収が始まるので、社員の住所地から通知された税額を賃金台帳に記入し徴収に備えます。

※「労働保唉の年度更新」手続きは6月1日から始まります。また、健保・厚年の「算定基礎届」の提出事務は7月から始まり、ともに提出期限は7月10日なので早目に取り掛かります。

※6月は全国安全週間の準備月間。今年のスローガンは「新たな視点でみつめる職場創意と工夫で安全管理惜しまぬ努力で築ゼロ災」です。

△ページ上部へ 

2 9年分の所得税•贈与税の確定申告状況

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-06-01

国税庁は平成29年分の確定申告状況について公表しました。

◆所得税の確定申告書は約2198万人が提出◆
所得税の確定申告書を提出した方は2197万7干人で、そのうち1283万人が還付申告でした。一方、申告納税額があった方は640万8千人で、その所得金額は41兆4298億円、納税額は3兆2037億円と、いずれも3年連続で増加しています。

また、確定申吉書を提出した方で、株式等の譲渡所得について申告した103万1千人のうち、所得金額があった方は前年と比べ81.1%増加の53万3千人となり、その所得金額は3兆5732億円、1人当たりでは670万円となっています。

なお、譲渡損失を翌年以降へ繰り越した方は53万3千人でした。

◆贈与税は約46万人が暦年課税を適用◆
贈与税について申告書を提出した方は50万7千人で、そのうち暦年課税(基礎控除110万円)を適用したのは46万2千人(特例税率23万2千人、一般税率23万人)、相続時精算課税は4万5千人となりました。

暦年課税を適用した方について、申告納税額があったのは36万6千人で、その納税額は1747億円、1人当たりでは48万円となっています。

なお、住宅取得等資金の非課税制度(父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一定の限度額まで贈与税が非課税となる制度)は5万8千人が適用しており、贈与を受けた 住宅取得等資金4979億円のうち、4566億円が非課税の適用を受けています

△ページ上部へ 

労働保険の年度更新の手続きはお早めに

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-05-30

労働保険(雇用・労災保険)は毎年、既に納付した前年度の保険料を確定した賃金総額に基づき精算するとともに、賃金総額の見込み額で算定した今年度の概算保険料の申告・納付が必要となり、この手続きを「年度更新」といいます。

30年度の年度更新期間は6月1日から7月10日までです。今月末頃に申告書が事業主宛てに発送されますので、早めに手続きを行います。

なお、30年度から適用される労災保険率が改定 (引上げ3業種、引下げ20業種、据置き31業種)されているほか、労務費率や第2種特別加入保険料率も改定されています(雇用保険率については変更ありません)。

△ページ上部へ 

ふるさと納税の住民税控除分を確認

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-05-28

ふるさと納税をした方で、確定申告を行った場合は所得税と住民税から控除されます。また、ワンストップ特例制度を適用した方は所得税からの控除は行われず、所得税控除分を含めた全額が住民税から控除されます。

ふるさと納税を行った翌年度の住民税が減頟される形で控除されますので、29年中にふるさと納税をした方は、5〜6月頃に届く住民税決定通知書に記載された市町村民税(特別区民税)と道府県民税(都民税)の税額控除額を確認しましょう。

△ページ上部へ 

法人番号を活用した情報の検索・収集

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-05-25

法人に対して指定する法人番号は、マイナンバー(個人番号)とは異なり、自由に利用できます。

国税庁法人番号公表サイ卜では、法人番号と併せて、「商号又は名称(30年4月以降、フリガナも公表)」、「本店又は主たる事務所の所在地」が公表されており、検索機能のほか、ダウンロード等により無償で取得できます(商号や所在地等に変更があった場合は、変更履歴も含む)。

また、法人番号による情報の検索・収集・利用を容易にするため、今年から行政機関が法人に関する情報(調達、免許・許認可、処分・勧告、補助金交付など)を公開する際は、法人番号を併記することが原則とされました。

△ページ上部へ 

役員に対して支給する給与の取扱い

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 

◆多くの中小企業が支給する「定期同額給与」◆
役員に対する給与を損金算入するためには一定の制限があり、多くの中小企業は定期同額給与(支給時期が1力月以下の一定期間毎で、その事業年度中の支給額が同額)を支給しています。

定期同額給与の支給額を改定する場合は通常、決算後に開催する定時株主総会により改定する必要があり、利益調整目的や一時的な資金繰りなどのために事業年度の中途で改定した場合には、損金不算入となる金額が生じます。

ただし、経営状況が著しく悪化した場合や、職制上の地位の変更などの一定事由によって事業年度中に支給額を改定する場合、損金算入が認められます。

なお、29年4月から所得税や住民税、社会保険料等を控除した金額が同額である定期給与についても、損金算入が認められます。

◆税務上、役員と同様に扱われる「みなし役員」◆
給与の損金算入が制限される税法上の役員には、取締役や監査役などの会社法等で規定された役員だけではなく、「みなし役員」に該当する方も同様の扱いになります。

みなし役員とは、①法人の使用人以外の者で、その法人の経営に従事している方(例えば、取締役になっていない会長や顧問などが実質的に法人の経営に従事している場合など)、②同族会社の使用人で一定の持株割合を満たし、経営に従事している方(例えば、社長の親族が使用人として勤務している場合など)、いずれかに該当する方です。

なお、みなし役員に該当する場合は、使用人兼務役員にはなれません。

△ページ上部へ 

国民年金の5年後納制度は今年9月まで

カテゴリー: その他 
2018-05-21

老齡年金の受給資格期間は、原則10年(120月)以上となりましたが、満額の老齡基礎年金を受け取るには国民年金保険料を40年間、納付している必要があります。

保険料の納め忘れで未納となっている期間がある場合、原則として納付期限から2年過ぎると時効によって納付できなくなりますが、時限措置として5年前まで遡って納めることができる「5年の後納制度」が実施されています。

この制度は今年9月をもって終了となります。

△ページ上部へ 

マイホームを買換えた場合の課税の特例

2018-05-18

マイホームを買換えた場合における譲渡益や讓渡損失の課税の括例は、30年度税制改正で延長等が行われました。

◆譲渡益の課税を繰り延べる特例◆
特定のマイホーム(所有期間10年超、居住期間10年以上、売却価額1億円以下)を売却し譲渡益が生じた場合は、買い換えたマイホームを将来売却するときまで譲渡益に対する課税を繰り延べる特例が適用できます。ただし、売却価額が買換えたマイホームの取得価額を超える場合、差額分は譲渡所得として課税対象となります。
また、マイホームを売却した場合の「3干万円の特別控除」及び「軽減税率特例」は重複して適用することはできません。
なお、同特例は30年度改正において、買換資産が非耐火の中古住宅である場合に、①取得日以前25年以内に建築されたもの、②一定の地震に対する安全性に係る基準に適合すること、のいずれかを満たすことの要件が加えられました。

譲渡損失の損益通算と繰越控除◆
マイホーム(所有期間5年超)の売却により譲渡損失が生じた場合で、買換えたマイホームに10年以上の住宅ローンがあるなどの要件を満たせば、その譲渡損失を給与所得や事業所得など他の所得と損益通算することができます。
また、損益通算を行っても控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間にわたり繰越控除することができます(合計所得金額が3干万円を超える年分は適用不可)。
なお、住宅ローン減税は併用することができます。

△ページ上部へ 

仮想通貨の不正流出に係る補償金の取扱い

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-05-16

今年1月下旬に起きた仮想通貨の不正流出事件では、仮想通貨交換業者が保有者に対して日本円による補償金を支払いました。

国税庁では、仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合の課税の取り扱いを示しており、損害賠償金として支払われる金銭であっても、本来所得となるべきもの又は得られたであろう利益を喪失した部分が含まれている場合は非課税にならないことから、今回のケースでは雑所得として課税の対象としています。

なお、補償金が仮想通貨の取得価額を下回る場合は、雑所得の計算上、損失が生じているため、他の雑所得と通算できます。

△ページ上部へ 

万が一に備え定時株主総会の開催を

カテゴリー: その他 
2018-05-14

定時株主総会は、事業年度終了後原則3ヵ月以内に開催します。

議事録等の作成だけで済ませるケースが多くありますが、一部株主との間に揉め事が起きた場合に、株主総会決議の無効を訴えられる恐れもありますから、万が一に備えて株主総会の開催をお勧めします。

なお、議事録を作成しないで役員給与の増額や退職慰労金を支給すれば、税務上否認される場合がありますので注意が必要です。

△ページ上部へ 
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.