来年4月から年次有給休暇の取得義務化
カテゴリー: 給与・人件費・労務関連
2018-10-29
厚労省が公表した「就労条件総合調査」によると、29年の年次有給休暇の取得率は51.1%となり、前年に比べて1.7ポイン卜上昇しました。
年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、働き方改革により労働基準法が改正され、来年4月から全ての企業において、年次有給休暇の日数のうち年5日は、使用者が時季を指定して取得させることが必要となります。
なお、対象となるのは、年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)に限られ、5日以上取得済み場合は、使用者による時季指定は不要です。
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