トピックス

1月から開始となる主な制度等は

カテゴリー: 改正論点 
2019-01-11

◎国際観光旅客税の適用開始……

 1月7日以後、日本から出国する方(日本人の海外渡航や、訪日外国人の帰国など)を対象に、出国1回につき1000円が課されます(航空券等の代金に上乗せして徴収)。なお、適用前に航空券等を購入している場合は原則、適用されません。



◎自筆証書遺言の方式緩和(1月13日施行)……

 民法(相続法)改正により、自筆証書遺言に添付する財産目録については自書でなくてもよいものとされ、目録をパソコンで作成したり、通帳のコピーなどを添付できるようになります(財産目録の各頁に署名押印が必要)。



@e-Tax利用の簡便化……

 個人納税者の方は、マイブンパーカードとICカードリーダライタを使用する「マイナンバー力一ド方式」と、IDとパスワ 一ド(税務署で職員と対面による本人確認を行った上で発行)による「ID・パスワ一ド方式」の2つの方式でe-Taxが利用できるようになります。



◎休眠預金等の発生開始……

 金融機関で入出金等の取引が10年以上ない預金等(休眠預金等)を民間公益活動に活用する休眠預金等活用法(昨年1月施行)により、対象となる休眠預金等が今月から発生します。なお、休眠預金等となった場合でも、金融機関に通帳やキャッシュカード、本人確認書類などを持参することで引き出すことができます。



◎地震保険料の改正……

 保険料は都道府県や建物の 構造によって異なりますが、全国平均で約3.8%の引上げとなります。また、長期契約(2〜5年)に適用される割引率(長期係数)も改定され、保険期間3〜5年の割引率が縮小します。

△ページ上部へ 

「軽減税率対第補助金」の制度拡充

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-01-09

 今年10月に導入予定の消費税軽減税率制度への対応が必要となる中小企業を対象に、複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修などに係る費用の一部を補助する「軽減税率対策補助金」 が実施されています。

 同補助金の拡充が行われ、今月から
  *補助率を原則3/4以内(3万円未満のレジを1台のみ導入する場合は4/5以内)に引上げ、
  *補助対象外となっていた旅館・ホテル等も広く対象とします。

 また、来月から、区分記載請求等保存方式に対応するために事業者間取引における請求書等の作成に係るシステムの開発・改修やパッケージ製品の導入に要する費用なども補助対象となります。

△ページ上部へ 

1月は税務事務が集中・お早目のご準備を

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2019-01-07

★法定調書……

 源泉徴収票や報酬、料金、契約金、 賞金などの支払調書と合計表を税務署に提出



★給与支払報告書……

 給与支払額に関わらず各人 (昨年の中途で退職した人も含む)の本年1月 1日現在の住所地を管轄する市町村等に、複写分と併せて2通とも提出



★償却資産申告書……

 本年1月1日現在所有する土地及び家屋以外の機械・備品などの償却資産について、市町村等の固定資産税課に提出。
 
 ◎提出期限は全て1月31日(木)です。

△ページ上部へ 

新年のご挨拶

カテゴリー: 事務所からのお知らせ 
2019-01-04

 明けましておめでとうございます。

 5月1日に新天皇の即位が行われ、同日から新元号となります。

 消費税が10月から10%に引き上げられます。引上げにあたっては、「駆け込み需要」や「景気の落ち込み」が懸念されることから、政府では経済に影響を及ぼさないよう景気対策に万全を期すほか、税制措置を含めた各種政策を打ち出すこととしており、絶え間ない景気刺激策の投入が期待されます。

 また、税率の引上げとともに軽減税率が導入されます。余裕を持ってシステム等の対応の準備に当たりたいところです。

 労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会の実現に向けて、昨年7月に働き方改革関連法が成立しました。

 同法には、時間外労働の上限を原則、月45時間、年360時間以内とする長時間労働の是正や、高度プロフェツシヨナル制度の創設などの雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保などが盛り込まれています。

 大企業のみならず中小企業も今年4月から適用されるものもありますので注意が必要です。

 皆様のご発展を祈念して、新年のご挨拶といたします。


満田一秋税理士事務所
 所長  満田 一秋 

△ページ上部へ 

平成31年度税制改正大網(主な中小企業関連)

カテゴリー: 改正論点 
2018-12-28

◎個人事業者の専業承継税制(納税猶予)の創設…

 個人事業者が事業(不動産貸付事業等を除く)の用に供していた土地、建物及び一定の減価償却資産を、後継者(承継計画や経営承継円滑化法の認定が必要)が相続又は贈与により取得し、事業を継続する場合は、担保の提供を条件に相続税又は贈与税の納税が猶予されます。

 なお、特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例との併用はできません。31年(2019年)1月以後の相続又は贈与に適用。



◎特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例の見直し……

 被相続人等の事業(貸付事業を除く)の用に供していた宅地等を相続等で取得し、事業を引き継ぐなどの要件を満たす場合に、400㎡まで相続税評価額を80%減額する特例の対象から、「相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等(一定の場合を除く)」が除外となります。

 31年4月以後の相続等に適用(ただし、同日前から事業の用に供していた宅地等には適用しない)。



◎防災・減災設備投資減税の創設……

 中小企業等経営強化法の改正を前提に、事業継続力強化計画(仮称)に基づき一定の防災・減災設備を取得等した場合は、取得価額の20%の特別償却ができます。

 経営強化法の改正の施行日以後に適用。



◎商業・サービス業・農林水産業活性化税制の見直し……

 経営改善により売上高又は営業利益が年2%以上向上することについて、認定経営革新等支援機関等の確認を受けることが適用要件に加えられます。

 31年4月以後に適用(経過措置あり)。



◎その他……

*研究開発税制の見直し、

*外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充、など。

△ページ上部へ 

年末年始休業のお知らせ

カテゴリー: 事務所からのお知らせ 
2018-12-27

 今年もあとわずかとなりました。

 さて、当事務所の年末年始休業は下記のとおりです。
 12月29日(土)〜1月3日(木)
 
 休業中はメール・FAXを送っていただければ、休み明けにすぐご連絡いたします。

 よいお年をお迎えください。

△ページ上部へ 

相続税の課税対象となった割合は8.3%

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-12-26

 国税庁によると、29年中に亡くなった約134 万人のうち、相続税の課税対象となった被相続人は約11万2千人となり、課税割合は8.3% でした。

 また、被相続人1人当たりの課税価格(相続財産価額から債務・葬式費用を控除し、相続前3年以内の贈与財産等を加算)は1億3952万円で、その税額は1807万円となっています。
 
 相続税は27年以降の基礎控除額引下げにより、 課税対象となる方が増加していますので、対策が必要な場合はできるだけ早く取組みましょう。

 また、遺産分割をめぐる“争族”は課税の有無に関係なく起こり得ますので、事前の話合いや遺言書の作成などの準備が重要です。

△ページ上部へ 

★2019年1月のチェックポイント★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2018-12-25

*年末調整による過不足を清算した後の源泉取得税の納付期限は1月10日(木)です。

*納付の特例を受けている企業の源泉所得税(7月~12月分)の納付期限は1月21日(月)。

*1月分給与計算の前に31年分「扶養控除等申告書」を受理し、源泉徴収簿等に各事項を転記。

*1月末までに提出する「法定調書」「給与支払報告書」「償却資産申告書」の事務があります。

*暦年で区分している各種文書を確認のうえ、法定保存年限や社内規定により整理します。

△ページ上部へ 

平成31年度税制改正大網(主な個人関連)

カテゴリー: 改正論点 
2018-12-21

来年度の与党税制改正大綱が決定しました。


◎件宅ローン控除の拡充……
 
 消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間を13年間(現行10年間)に拡充します(11年目以降の3年間での控除額は住宅取得対価等の消費税2%分が上限)。
 31年(2019年)10月から 32年(2020年)までに入居した場合に適用。



◎教育資金等の贈与に係る非課税措置の見直し……
 
 教育資金贈与及び結婚・子育て資金贈与に係る贈与税の非課税措置について、適用期限を2年間延長した上で、贈与する前年の受贈者の合計所得金額が1千万円を超える場合は適用できなくなります(31 年4月以後に適用)。
 また、教育資金の範囲について、23歳以上の受贈者に対する塾や習い事などは除外となります(31年7月以後に適用)。



◎空き家に係る譲渡所得の3千万円特別控除の拡充……
 
 相続した一定の空き家を譲渡した場合の3千万円特別控除について、適用期限を4年間延長した上で、被相続人が老人ホーム等に入居していた場合も適用対象に追加します。
 31年4月以後に行う譲渡について適用。



◎ふるさと納税の見直し……
 
 基準(返礼割合が3割以下、地場産品)を満たさない返礼品を送付する自治体への寄附について、ふるさと納税の対象外とします。
 31年6月以後に適用。



◎未婚一人親に対する住民税の非課税措置……
 
 児童扶養手当の受給者のうち、婚姻(事実婚を含む)をしていない方で前年の会計所得金額が135万円(年収約204万円)以下の場合は住民税を非課税とします。
 33年度(2021年度)以後に適用。

△ページ上部へ 

住宅ローン控除等で1万4千人に適用誤り

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-12-19

 国税庁は、会計検査院の指摘により住宅ローン控除等に関する申告書を見直した結果、次の①〜③のケ一スで最大1万4500人(25〜28年分)の申告誤りが判明し、是正を呼び掛けています。

① 住宅ローン控除額の計算上、家屋の取得価額等から住宅取得等資金の贈与の特例(非課税措置など)を適用した金額を控除していない。

② 入居した年及びその前後2年に、居住用財産の譲渡所得の課税の特例(軽減税率特例、3千万円特別控除、買換え特例など)を適用していたにもかかわらず、住宅ローン控除の適用を受けていた。

③ 住宅取得等資金贈与の非課税措置を適用した年分の合計所得金額が2千万円を超えていた。

△ページ上部へ 

来年から改定される地震保険料

カテゴリー: その他 
2018-12-17

 来年1月から地震保険料が改定され、全国平均で約3.8%の引上げとなります。

 保険料は都道府県や建物の構造によって異なりますが、改定率の大きい地域をみると、イ構造(主にコンクリー卜・鉄骨造の建物)、ロ構造(主に木造の建物)ともに、福島、茨城、徳島、高知、 埼玉では14%以上の引上げとなる一方、愛知、三重、和歌山は14%以上の引下げとなります。

 また、長期契約の割引率(長期係数)も改定され、保険期間3〜5年の割引率が縮小します。

△ページ上部へ 

29年度の法人税申告漏れは9996億円

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-12-14

 国税庁が公表した29事務年度における法人税等の調査事績によると、大口・悪質な不正計算が想定されるなど調査必要度の高い法人に行った実地調査9万8千件うち、7万3干件に法人税の非違があり、その申告漏れ所得金額は9996億円(1件当たり1024万円)、追徴税額は1948億円(1件当たり200万円)となりました。

 また、法人消費税については、実地調査9万4 千件のうら5万5千件に非違があり、その追徴税 額は748億円(1件当たり80万円)でした。

△ページ上部へ 

ふるさと納税ワンストップ特例の利用

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-12-12

 ふるさと納税をした場合に、確定申告を行わなくても控除が受けられるワンストップ特例を利用するためには、寄附を行った都度、自治体へ特例申請書等を提出する必要あります(寄附の翌年1月10日必着)。

 ただし、6団体以上に特例を申請した場合や、 医療費控除などを適用するために確定申告をした場合などは、特例の申請が無効となるため、確定申告により控除を受けることになります。

 なお、被災地に対する義援金は募金団体を通じて寄附した場合もふるさと納税として控除が受けられますが、ワンストップ特例の適用はないため申告が必要です。

△ページ上部へ 

今国会で成立した主な改正法等は

カテゴリー: その他 
2018-12-10

本日、第197回臨時国会が閉会します。成立した主な改正法等は次のとおりです。


◎入管法等の改正……

 人材確保が困難な業種における外国人労働者の受入れ拡大を図るため、新たな在留資格「特定技能」を創設します。「特定技能1号」は相当程度の知識又は経験を必要とする技能を持つ外国人が対象となり、在留期間は最長5年で、家族帯同は原則できません。「特定技能2号」は熟練した技能を持つ外国人が対象となり、在留期間は更新可能で、家族帯同も認められます。また、法務省の外局として「出入国在留管理庁」を新設します。一部を除き、31年(2019年)4月に施行。


◎水道法の改正……

 水道事業の経営基盤の強化を図るため、自治体が水道施設を所有したまま運営権を民間事業者に設定できる「コンセッション方式」を導入できるようにします。また、複数の自治体間の広域的な連携を推進するための措置が講じられます。一部を除き、公布日から1年以内に施行。


◎入場券不正転売禁止法の創設……

 スポーツや音楽などの興行に関するチケッ卜の不正転売を防止するため、転売を禁止する旨が明示され、販売時に本人確認を行っているなどの要件を満たすチケッ卜を対象に、営利目的での転売を禁止し、罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が設けられました。公布日から6力月経過した日から施行。


◎新天皇の即位に関する祝日……

 来年に限り、新天皇が即位される5月1日と、「即位礼正殿の儀」が行われる10月22日を祝日にします。祝日に挟まれた日を休日とする祝日法の規定により、来年のゴールデンウィークは10連休なります。

△ページ上部へ 

e—Tax利用の簡便化に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2018-12-07

来年1月から、e-Tax利用の簡便化が実施され、 個人納税者の方は「マイナンバー力一ド方式」と「ID・パスワード方式」の2つの方式でe-Taxを利用できるようになります。



◆Q&A

①Q.「マイナンバーカード方式とは?」

A.マイブンバ一カードとICカードリーダライタを利用して、e-Taxへログインするだけで、e-Taxを開始できます。利用するための申請書などは不要です。なお、e-Taxにログインする際や申告等データに電子署名を行う際に、マイブンバ一力一ド のパスワ一ドが必要となります。



②Q.「ID・パスワード方式とは?」

A.マイナンバーカードやICカードリーダライタを持っていない場合でも、e-Tax用のIDとパスワードを利用して、国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」からe-Taxによる送信ができます。IDとパスワードは、税務署で職員と対面による本人確認を行った上で、発行されます。



③Q.「来年1月以降、従来の方法でe-Taxはできる?」

A.利用者識別番号や電子証明書を使った従来の方法も、引き続きe-Taxによる電子申請ができます。



④Q.「スマ一トフォンからe—Taxは利用できる?」

A.来年1月から、スマートフォンでも国税庁HP上の「確定申告書等作成コーナー」で、所得税の確定申告書の作成ができるようになり、ID・パスワ一ド方式を利用してe-Taxによる電子申吉ができます。また、給与所得者(年末調整済み)で、医療費控除又は寄跗金控除を適用して申告する方は、 「スマホ等用画面」を利用できます。

△ページ上部へ 

消費税率引上げに伴う価格設定の指針

カテゴリー: その他 
2018-12-05

 政府は、来年10月に実施される消費税率10%への引上げに伴う価格設定のガイドラインを公表しました。

 消費税率引上げ後に値引きを行う場合に、「消費税還元セール」などの消費税と直接関連した宣伝・広告は従来通り禁止ですが、価格設定のタイミングや値引きセールなどの宣伝・広告を規制するものではないため、「10月1日以降2%値下げ」などと表示することは問題ないとしています。

 また、消費税率引上げ分以上に値上げを行う「便乗値上げ」についても、需要に応じた値上げなどを妨げるものではないとし、経営判断に基づく柔軟な価格設定を促しています。

△ページ上部へ 

★12月のチェックポイント

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2018-12-03

※年末調整事務で必要な「扶養控除等(異動)申告書」 「配偶者控除等申告書」「保険料控除申告書」および各種所得控除を受けるための証明書類を各社員から受理し内容を確認します。

※年末・年始の必要資金を再確認し、借入が必要なら早めに取引金融機関と折衝します。

※多忙により一部部署が長時間労働にならないよう、業務の適切な配置など労務管理を心掛けます。また、多忙と忘年会などでの過労やス卜レスで体調を崩さぬよう、健康管理にも努めます。

△ページ上部へ 

相続法改正の施行期日が決定

カテゴリー: 改正論点 
2018-11-30

 今年7月に成立した民法等(相続法)改正について、施行期日が政令で定められました。

◆来年1月から段階的に施行される改正法相続法が約40年ぶりに大幅に見直され配偶者居住居権の新設をはじめ、遺産分割や遺言制度に関する見直しなど、多岐にわたる改正が実施されます。

 改正法の施行期日は原則として、31年(2019年)7月1日ですが、一部の規定は施行期日が異なり、以下のように段階的に施行されます。


◎自筆証書遺言の方式緩和(31年1月13日)……
 自筆証書遺言を作成する際、添付する財産目録は自書でなくてもよいものとされ、パソコンで作成した目録や通帳のコピー等の添付が可能になります。


◎原則的な施行(31年7月1日)……
 相続された預貯金債権について、遺産分割前にも払戻しが受けられる制度の創設や、相続人以外の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合、相続人に対して金銭請求ができる制度の創設のほか、遺留分制度や相続の効力等に関する見直しなどが行われます。


◎配偶者居住権の新設(32年4月1日)……
 配偶者が相続開始時に被相続人の建物に住んでいた場合、遺産分割が終了するまでの間(最低でも6力月間)は建物を無償で使用できる権利(配偶者短期居住権)や、配偶者に終身または一定期間、建物の使用を認める権利(配偶者届住権)が新設されます。


◎法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設 〈32年7月10日〉……
 自筆証書遺言に係る遺言書は現状、自宅で保管するケースが多く、紛失や相続 人による隠匿、改ざんなどのおそれがありますが、法務局において保管できるようになります。

△ページ上部へ 

固定資産税特例、約1万4千件の計画を認定

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-11-28

 今年6月に施行された生産性向上特別措置法では、中小企業者が「先端設備等導入計画」を策定し、所在する市区町村から認定を受けた場合に、取得設備の固定資産税を3年間ゼロ〜1/2 (自治体が定める割合)に軽減する措置が導入され、多くの自治体がゼ□とする措置を講じています。
 
 計画の認定は9月末時点で、1580自治体(うち1566自治体が固定資産税ゼロ)が14282件 を認定し、認定計画に盛り込まれた設備等の合計 は37148台、約3564億円となっています。
なお、同措置を利用するためには、対象設備を取得する前に計画の認定を受けることが必須となりますので、ご注意ください。

△ページ上部へ 

仮想通貨取引に係る申告手続きの簡便化

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-11-26

 仮想通貨の取引をした方に対して、交換業者から記載内容を統一した「年間取引報告書」が交付されることになりました。
 
 その報告書に記載されている年間取引の総額等を国税庁HPにある「仮想通貨の計算書」に入力することで、申告に必要な所得金額等が自動計算されるため、仮想通貨取引に係る申告が従来より簡单に行えるようになります。


11月30日(金)は、所得税予定納税第2期分の納付期限。振替納税の方は預貯金残高の確認を。

△ページ上部へ 
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.