トピックス

夏本番・熱中症に注意しましよう!

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-07-24

 今年は梅雨明けが遅れていますが、熱中症の危険から従業員を守る対策を心掛けます
 
 熱中症は、めまいや筋肉痛、大量の発汗、さらに頭痛や吐き気、意識障害などの症状が現れますので、
①涼しい場所へ避難させる
②衣服を緩め、水などで体を冷やす
③水やスポーツリンクで水分を補給する
などの応急処置を行い、症状がひどい場合は、すぐに病院へ搬送します
 
 特に、屋外作業や外回りの営業、工場での業務などに携わる方は、十分注意しましよう。

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民法改正による特別寄与料の取扱い

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-07-22

 今月から施行された民法(相続法)改正により、相続人以外の親族が相続人の療看護等を行った場合に、その寄与に応じた金銭の支払を相続人に請求できる特別寄与料の制度が創設されました。


◎特別寄与者・・・・・
 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした相続人以外の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)が特別寄与者に該当し、相続開始後、特別寄与料の支払を相続人に請求できます。
 なお、相続放棄した方などは特別寄与者になれません。


◎特別寄与料の請求・・・・・・
 特別寄与料の支払については、特別寄与者と相続人の協議によって決めることになりますが、当事者間の協議が調わない場合は、時別寄与者が家庭裁判所に処分を請求することで特別寄与料を定めることができます。ただし、相続開始及び相続人を知った時から6カ月以内、又は相続開始の時から1年以内に請求する必要があります


◎特別寄与者の課税関係・・・・・・
 特別寄与料は相続人から支払われるものですが、被相続人から遺贈により取得したものとみなして、相続税が課税されます(相続人ではないため2割加算の対象)。
 なお、特別寄与料の取得による相続税の申告は、特別寄与料の払額が確定したことを知った日の翌日から10カ月以内に行う必要があります。


◎特別寄与料を支払った相続人の課税関係係・・・・・・
 相続人が支払う特別与料の額は、相続税の課税価格から控除されます
 相続税の申告期限後に特別与料支払額が確定した場合は、確定したことを知った日の翌日から4カ月以内に更正の請求を行います。

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「中小企業強靭化法」が7月16日施行

カテゴリー: 改正論点 
2019-07-19

 先月閉会した通常国会において成立した「中小企業強靱化法」が、7月16日から施行となります。

◆災害対策など事業継続力強化の取組を支援

同法は、中小企業の災害対応力を高めるとともに、円滑な事業承継を促進するため、

事業継続力強化に関する計画(事業継続力強化計画)の認定制度を創設し、認定事業者に対して支援措置を講じる「改正中小企業等経営強化法」

②今年度税制改正で個人事業者の事業承継税制が創設されたことに伴い、遺留分に関する民法特例の対象を拡大した「改正承継円滑法」などが盛り込まれています。


 このうら①は、自然災害などの被害を受けた際の事業継続計画(BCP)の策定を支援するものです。
 
 中小企業者が単独又は複数事業者で連携して行う事業継続力強化計画を作成し、認定を受けることで信用保証枠の追加低利融資といった金融支援のほか、税制においても防災・減災設備を取得等した場合の支援措置が利用できます。


◆防災・減災設備を取得等した場合の税制措置

 税制の支援措置は、認定を受けた事業継続力強化計画に基づき、一定の防災・減災設備(特定事業継続力強化設備等)を取得等して事業の用に供した場合に、取得価額の20%の持別償却が適用できます。

 対象となる設備は、自冢発電機や排水ホンプ等の「機械装置(100万円以上)」制震・免震ラックや衛生電話等の「器具備品(30万円以上)」防火シャッターや排煙設備等の「建物附属設備(60万円以上)」です。
 
 なお、本税制は7月16日から令和3年(2021年) 3月までの間に取得等した設備に適用されます。

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政党や候補者に対して寄附を行った場合は

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-07-18

 7月21日参院選の投開票が行われます。

 個人が特定の政治団体(政党や政治資金団体など)や、公職選挙の候補者の選挙運動に関して行った寄附は、「寄付金控除(所得控除)」又は「政党等寄附金特別控除制度(税額控除)」の対象となり、いずれか有利な方を選択できます。

 これらの控除を適用する場合は、確定申告の際に選挙管理委員会等の確認印のある「寄付金(税額)控除のための書類」の添付が必要です。

 なお、政治冢個人への政治活動に関する寄附は原則、金践によるものは禁止されていますが、選挙運動に関するものに限り年間150万円以内で金銭による寄附が認められています

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win7のサポートは来年1月1 4日まで

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-07-16

 マイクロソフト社は、Windows7のサポート来年1月14日に終了します

 サポートが終了したOSのパソコンでも使用はできますが、不具合や脆弱性か発見された場合にセキュリティ更新プログラムの提供が行われないため、ウィルス感染などのリスクが高まります

 Windows10などに移行する際は、使用しているソフトや周辺機器の動作確認なども必要となるので、サポート終了間際に慌てないように取組むことが重要です。

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節税保険の取扱いを見直した改正通達

カテゴリー: 改正論点 
2019-07-12

 国税庁は、法人税基本通達等を一部改正し、法人向け定期保険等の取扱いを見直しました。


◆最高解約返戻率に応じて一定割合を資産計上

 改正通達では、法人が契約し、役員等を被保険者とする定期保険及び第三分野保険(がん保険や医療保険等)の保険料に関する取扱いを統一した上で、保険期間が3年以上定期保険等であり、最高解約返戻率が50%を超えるものに加入して支払った保険料は、次のように最高解約返戻率に応じて一定割合を資産計上(損金算入を制限)します。

◎最高解約返戻率が50%超70%以下となる場合…
 保険期間の前半40%に相当する期間は、支払保険料の40%を資産計上60%を損金算入)します。

◎最高解約返戻率が70%超85%以下となる場合…
 保険期間の前半40%に相当する期間は、支払保険料の60%を資産計上40%を損金算入)します。
 
◎最高解約返戻率が85%超となる場合…
 保険期間開始の最高解約返戻率となる期間の終了までは、「支払保険料×最高解約返戻率×70%(保険期間開始から10年経過までは90%)」を資産計上残額を損金算入)します。



◆改正通達の適用時期は

 改正通達は、7月8日(月)以後の契約に係る定期保険又は第三分野保険の保険料について適用されます(解約返戻金相当額のない短期払の定期保険等は令和元年10月8日以後の契約に適用)。

 なお、既契約の保険料への遡及適用はありません。

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経営者保証に関するガイドラインを活用した融資

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-07-10

 「経営者保証に関するガイドライン」では、経営者保証なしの融資や既存保証契約の見直しを希望する中小企業が一定の経営状況(法人と経営者の資産・経理が明確に区分、適時適切な財務情報等の提供など)である場合、金融機関は経営者保証を求めない融資を検討することとされています。

 金融機関における平成30年度のガイドライン活用実績によると、新規融資のうち経営者保証なしの融資割合は、政府系金融機関が前年度比2.4ポイント増の36.1%、民間金融機関は同2.8ポイント増の19.1%となっています。
 
 また、今回から信用保証協会における実績も公表され、信用保証の承諾件数のうち無保証人割合は24.8%でした。

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新事務年度の税務調査が始まります

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-07-08

7月10日に国税職員の定期人事異動が発令され、新たな体制で税務調査が始まります

 税務調査は原則として、電話により事前通知(顧問税理士にも通知されます)がありますので、日時や対象税目・担当部門・調査官名などを確認します。
 なお、日時などの都合が悪い場合には、正当な理由があれば変更することも可能です。



7月10日は、

 *納期の特例をうけている企業の源泉所得税の納付期限
 *算定基礎届の提出期限
 *労働保険の年度更新の提出保険料の納付期限
 

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令和元年分の路線価が7/1(月)公表

カテゴリー: 改正論点 
2019-07-05

 国税庁は7/1(月)、令和元年分の路線価を公表しました。全国の標準宅地(約32万地点)における評価基準額は全国平均で前年比1.3%のプラスとなり、4年連続で上昇しています。


♦相続等での土地評価額の基準となる路線価

 路線価相続税や贈与税において土地等の評価額を算定する際の基準となるもので、道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額です。
 
 相続等で取得した土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、路線価方式は土地の形状等に応じて補正した路線価を面積に乗じて算出します。

 一方、倍率方式は路線価が定められていない土地の評価方法となり、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。

 平成27年以降、相続税の基礎控除額は「3千万円+600万円X法定相続人数」に引下げられていることから、相続財産で大きな割合を占める土地の評価額を把握しておくことが重要です。


♦「小規模宅地等の特例」の適用で評価減
 
 また、被相続人の居住または事業用に使われていた宅地等を相続により取得した場合は、一定要件を満たすことで評価額を大幅に減頟できる「小規模宅地等の特例」の適用がポイン卜になります。

 居住用宅地等については、同特例により330㎡まで評価額を80%減額できますが、適用できるのは原則、配偶者や被相続人と同居していた親族が取得した場合です。

 ただし、配偶者や同居親族がいない場合に限り、相続開始前3年以内に持ち冢に居住したことがないなどの一定要件を満たす別居親族(いわゆる「家なき子」)であれば適用できます。

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民法(相続法)改正の適用に関する例外

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-07-03

 相続法を大幅に見直した民法等の改正が一部を除き(配偶者居住権の創設等)、本日から施行となります。

 改正法は原則として施行日後に開始した相続について適用されますが、一部は原則と異なります。

 例えば、婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等は遺産の先渡し(特別受益)として取り扱わないとする措置は、施行日後に行われた贈与等に適用されるため、相続開始が施行日以後でも施行日前の贈与等には適用されません

 また、遺産分割前でも預貯金の払戻しが可能となる制度については、相続開始が施行日前であっても適用されます

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★☆★7月のチェックポイント★☆★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2019-07-01

納期特例の承認を受けている企業(従業員数が常時10人未満)の源泉所得税(1月~6月分)の申告・納付期限7月10日(水)です。


※健保・厚年の「被保険者報酬月楽算定基礎届」の提出7月10日(水)です。(来所日指定等を除く)


「労働保険の年度更新」申告及び保険料納付等の手続き7月10日(水)が期限です。


※湿度の高い暑中の健康管理に気を付けます。
 体調を崩さぬよう手洗いうがいの励行、屋外作業や外回り社員の熱中症予防の取り組みを。

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7月から施行される主な制度等は

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-06-28

◎民法(相続法)の改正……

相続法を見直した改正民法のうち、
結婚期間20年以上の夫婦間における住居用不動産の贈与等は原則、遺産の先渡し(特別受益)として取扱わない。 
②遺産分割前でも被相続人の預貯金の払戻しを一定範囲で認める
③遺言などにより遺留分を侵害された相続人は、侵害額に相当する金銭を請求できる
無償被相続人の介護や看病などを行った相続人以外の親族は、相続人に対して金銭を請求できる
などが施行されます。



◎教育資金一括贈与に係る非課税措置の見直し… …

23歳以上の受贈者について、教育資金の範囲から塾や習い事などの費用を除外する。
教育資金口座に係る契約について、受贈者が30歳到達時に在学中などの場合は終了しないことになります。



◎免税販売における「臨時販売場制度」の創設……

既に消費税免税店の許可を受けている事業者は、期間を定めて設置する臨時販売場での免税販売が可能になります。



◎工業標準化法の改正……

①標準化の対象に新たにデータ、サービス等を追加し、「日本工業規格(JIS)を「日本産業規格(JIS)」に、法律名を「産業標準化法」に変更する。
②認証を受けずに JISマークの表示をした法人等に対する罰金の上限を1億円に引上げます。



◎不正競争防止法の改正……

 ID・パスワ一ド等により管理を施して提供される一定のデータ(限定提供データ)の不正取得・使用等を不正競争行為とし、差止請求権等の民事措置を創設します。



◎改正健康増進法の一部施行……

 学校や病院、児童福祉施設、行政機関は原則、敷地内禁煙となります。

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「算定基礎届」の提出対象者は

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-06-26

 社会保険における標準報酬月額を決定するための「算定基礎届」の提出期間は、7月1日〜10日までとなります。

 届出は原則、7月1日現在で使用している全ての被保険者が対象となり、4〜6月の3力月間に支払われた報酬の平均額に基づき1年間(9月から翌年8月)の標準報酬月額を算定します。

 ただし、6月1日以降に資格取得した方や、7月の随時改定に該当する方は、届出の対象外となります。

 また、今年度から8月又は9月に随時改定が予定されている被保険者について、事業主が申出を行った場合は、算定基礎届の届出を省略することが司能となりました。

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税務署等の処分に対する不服申立て制度

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-06-24

 税務署長等が行った国税に関する処分に不服がある場合は、その処分の取消しや変更を求める不服申し立てができます。

 不服申立てには、処分を行った税務署長等に対する「再調査の請求」と、国税不服審判所長に対する「審査請求」があります。

 平成30年度に処理された「再調査の請求」について、納税者の主張が一部でも受け入れられた認容割合は12.3% (処理件数2150件のうち262件)でした。

 また、「審査請求」では7.4%(同2923件のうち216件)となっています。

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今年10月から変わる自動車の税金

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-06-21

 自動車に関する主な税金には現行、

自動車の取得時に取得価額に対して課税する「自動車取得税」
新規登録及び車検時に車両重量に応じて課税する「自動車重量税」
排気量に応じて毎年課税する「自動車税・軽自動車税」があります。


 今年度税制改正により、今年10月の消費税率引上げ時から「自動車取得税」や「自動車税」が大きく変わります。



♦10月以降の「自動車取得税」と「自動車税」

「自動車取得税」は廃止となり、「環境性能割」を導入……

 消費税率引上げ時に「自動車取得税」が廃止され、代わりに燃費性能に応じて0〜3% (軽自動車は0〜2%)を課税する「環境性能」が新たに導入されます。

 また、導入後1年間(来年9月まで)は、自家用乗用車(新車と中古車ともに対象)に限り、税率から1%分が軽減されます。

 例えば、2020年度燃費基準+10%を達成した登録車を購入する場合、現行の「自動車取得税(エコカー減税適用後)」は2.25%ですが、「環境性能割」では1%となります(来年9月までは1%軽減措置により非課税)。



「自動車税」の恒久減税…

 10月以降に新車新規登録を受けた登録車を対象に、全排気量で「自動車税」引下げられます。

 減税額は排気量によって異なり、1000cc以下は年間4500円、1500cc超2000㏄c以下は年間3500円、2500cc超は年間1000円の引下げで、排気蜃が小さいほど減税額が 大きくなります。

 なお、軽自動車税は引下げられません。

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平成30年度における査察(マルサ)

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-06-19

 査察は、一般の税務調査と異なり、国税査察官 (いわゆるマルサ)が大口・悪質な脱税者に対して、刑事責任を追及する特別な調査です。

 国税庁によると、平成30年度中に処理した査察事案182件脱税額は総額140億円(1件当たり7700万円)で、そのうち検察庁に告発した件数121件(告発率66.5%)でした。

 重点事案(消費税受還付事案や無申告の脱事案など)の事例では、免税店制度を悪用し、架空の仕入(課税取引)と売上(免税取引)を計上する方法で不正に消費税の還付を受けようとした事案や、FX取引を多数の他人名義で行うことで所得を隠し、無申告であった事案などがありました。

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キャッシュレス・消費者還元事業の登録は

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-06-17

 消費税率引上げ後9力月間実施される「キャッシュレス・消費者還元事業」に加盟店登録した中小・小規模事業者は、

キャッシュレス決済端末等自己負担なし導入可能、
②期間中の決済手数料1/3を補助
③加盟店でキャッシュレス決済をした消費者5%を還元します。

 加盟店登録は原則、決済事業者を通じて行いますので、本事業のHPから契約する決済事業者を選択し、申し込みます。

 なお、既にキャッシュレス決済を導入している場合も登録対象です。

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所得税の予定納税が必要な方は

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-06-14

 令和元年分の所得税について、予定納税基準額(前年分の税額などに基づき計算した金額)が15万円以上になる方には、所轄税務署から「予定納税額の通知書」が届きますので、予定納税基準額の1/3をそれぞれ7月(第1期)と11月(第2期)に納める必要があります

 ただし、6月30日の現況で所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合は、減額申請ができます。減額申請する場合は7 月16日までに申請書を税務署に提出します。

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長期優良住宅の認定が100万戸を突破

カテゴリー: その他 
2019-06-12

 国交省が公表した長期優良住宅の認定実績によると、今年3月末時点での認定戸数が100万戸を突破しました。

 長期優良住宅認定制度は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅についての建築・維持保全に関する計画を認定するもので、新築に係る認定は平成21年6月、増築・改築に係る認定は平成28年4月から実施されています。

 長期優良住宅の認定を受けることで、税の特例措置(住宅ローン減税や固定資産税など)が適用できるほか、補助金や住宅ローン金利の引下げ地震保険料の割引などを受けることができます

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7月から施行される民法(相続法)改正

カテゴリー: 改正論点 
2019-06-10

 相続法を約40年ぶりに大幅に見直した民法等の改正が一部を除き、来月から施行されます。

 なお、改正のうち配偶者居住権の創設は来年4月施行、法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設は来年7月10日施行となります。



♦来月から施行となる主な改正内容は


◎婚姻20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与等に関する優遇措置……

 結婚期間が20年以上の夫婦間で、配偶者に対して居住用不動産を生前に贈与等した場合でも、原則として遺産分割における計算上、遺産の先渡し(特別受益)がされたものとして取り扱う必要がなくなり配偶者はより多くの財産を取得することができます


◎預貯金の払戻し制度の創設……

 被相続人の預貯金について、相続人遺産分割が終わる前でも一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができる制度が設けられます。

 これによって、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるようになります。


◎遺留分制度の見直し……

 被相続人の遺言などにより遺留分(相続人のうち配偶者や子などが最低限度受け取れる遺産の割合)を侵害された相続人は、遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができるようになります

 これによって、不動産などの現物の財産が共有状態になることを回避できます。


◎相続人以外の親族による特別の寄与の制度の創設……
 
 相続人以外の親族(被相続人の子の配偶者など)が、無償で被相続人の介護や看病などを行った場合には、相続人に対して金銭の支払を請求することができるようになります。

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