消費税率引上げに係る住宅の取得等
カテゴリー: 税務・会計の最新チェックポイント
2018-10-13
消費税率10%への引上げと軽減税率制度の導入まで、あと1年となりました。
◆来年3月までの請負契約等は経過措置の対象◆
住宅を取得等する場合は、原則として引渡し時点での消費税率が適用されるため、31年10月以後の引渡しであれば消費税率10%が適用されます。
ただし、経過措置により注文住宅などの請負契約については、31年3月までに契約を締結していれば、引渡しが31年10月以後になった場合でも8%が適用されます。また、分譲マンション等の売買契約でも、内外装や設備などについて購入者の注文に応じることができる場合は、同様の経過措置の対象となります。
なお、消費税は住宅の建物部分に対して課税され、土地にはかかりません。
◆消費税率10%時の住宅取得支援策◆
消費税率10%時の影響を緩和するための対策として、現時点で決まっている主な支援策は次のとおりです。
なお、住宅ロ一ン減税の拡張等も検討され ています。
◎すまい給付金……住宅取得者の収入に応じて給付金を支給する制度について、消費税率8%時は年収510万円以下の方を対象に最高30万円でしたが、消費税率10%時は年収775万円以下の方が対象となり、最高50万円に拡充されます。
◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置…直系尊属からの住宅取得等資金の贈与について、31年4月以後に契約し、住宅の取得対価等に消費税率10%が適用される場合は、非課税枠が最大2500万円(省エネ等住宅は3千万円)に拡充されます。
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