- 2019-06-07平成30年分の確定申告状況(所得税、贈与税)
- 2019-06-05今月は「外国人労働者問題啓発月間」
- 2019-06-03★6月のチェックポイント
- 2019-05-31相続した空き家に係る譲渡所得の特別控除
- 2019-05-29屋内禁煙義務化に向けて受動喫煙対策を
- 2019-05-27労働保険の年度更新は6月3日から
- 2019-05-24個人事業者に対する事業承継税制の創設
- 2019-05-22税法上、役員と同様に扱う「みなし役員」
- 2019-05-20ふるさと納税を行った方は住民税を確認
- 2019-05-17金融機関へのマイナンバー提供期限の延長
- 2019-05-15時間外労働における「法定」と「所定」
- 2019-05-13消費税の軽減税率制度の対応はお早めに
- 2019-05-10中小企業向け所得拡大税制Q&A
- 2019-05-08社会保険の届出に係る取扱いの一部変更
- 2019-05-07ふるさと納税に係る指定制度が来月創設
- 2019-04-26知っておきたい印紙税Q&A
- 2019-04-2410連休に対する資産繰り等の対応を
- 2019-04-22★5月のチェックポイント
- 2019-04-194月の給与計算をする前にご確認を!
- 2019-04-17「節税保険」の取扱い改正案を公表
平成30年分の確定申告状況(所得税、贈与税)
平成30年分の確定申告状況が公表されました。
♦所得税の確定申告状況
◎所得税の確定申告書の提出状況……
所得税の確定申告書を提出した方は2221万8千人で、そのうち1305万6千人が還付申告でした。
一方、申告納税額があった方は638万4干人で、その所得金額は42兆1274億円、申告納税額は3兆2826億円と4年連続で増加しています。
©e-Taxの利用状況
自宅等からe-Taxで申告書を提出した方は542万5千人で、そのうち国税庁HPの確定申告書等作成コーナーを利用した方は前年比102%増の124万人となりました。
なお、スマホ申告の利用は36万6千人です。
◎各種控除の適用状況……
医療費控除は759万5干人が適用し、そのうらセルフメディケーシヨン税制(医療費控除の特例)は2万6千人でした。
また、災害などで資産に損害を受けて雑損控除を適用した方は前年比93%増の4万4千人となっています。
♦贈与税の申告状況
◎贈与税の申告書の提出状況……
贈与税の申告書を提出した49万4千人のうち、暦年課税(基礎控除110万円)を適用したのは45万1千人、相続時精算課税は4万2千人でした。
◎暦年課税の申告状況……
暦年課税を適用し、申告納税額があったのは35万7千人で、1人当たりの申告納税額は前年比47%増の70万円となりました。
◎住宅取得等資金の非課税措置の申告状況……
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置を適用した方は5万8千人で、4467億円が非課税の適用を受けました。
今月は「外国人労働者問題啓発月間」
毎年6月は、外国人労働者の雇用ルールの周知を行う「外国人労働者問題啓発月間」です。
今年4月から新たな在留資格「特定技能」が創設され、深刻な人手不足の業種(特定産業分野)において、一定の技能や日本語能力がある外国人労働者の受入れ拡大が図られています。
外国人労働者を雇用する場合は、就労することが認められる在留資格であるか等を在留カードやパスポー卜で必ず確認し、不法就労にならないようにします。
また、雇用および離職の際、ハローワークに「外国人雇用状況」の届出を行うことがすべての事業主に義務付けられていますので、届出を怠らないように注葸しましょう。
★6月のチェックポイント
※6月支給の給与から、新年度個人住民税の特別徴収が始まるので、社員の住所地から通知された税額を賃金台帳に記入し徴収に備えます。
※「労働保険の年度更新」手続きは6月3日から始まります。
また、健保・厚年の「算定基礎届」の提出事務は7月から始まり、ともに提出期限は7月10日なので早目に取り掛かります。
※職場の安全対策や意識のの向上を図る全国安全週間の準備月間。
今年のスローガンは「新たな時代にPDCAみんなで築こうゼロ災職場」。
相続した空き家に係る譲渡所得の特別控除
空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続した空き家に係る譲渡所得の3千万円特別控除が設けられていますが、
今年度税制改正により適用期限が令和5年(2023年)12月31日までに延長されるとともに、対象範囲が拡大しました。
♦同特例の主な適用要件は
この特例は、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、
・相続から3年目の年末までにその家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)を譲渡した場合
・又は取壊し後の土地を譲渡した場合に、譲渡所得から3千万円を控除するものです。
主な適用要件としては、
①相続開始直前まで被相続人が冢屋に居住しており、被相続人以外に居住者がいないこと
②昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等を除く)であること
③相続から譲渡時点まで居住、貸付け、事業の用に供されていないこと
④讓渡価額が1億円以下であること
などがあります。
♦老人ホーム等に入所した場合も対象に
これまで同特例の適用対象となる相続した家屋は、 被相続人が相続開始直前まで居住していた場合に限られていましたが、改正により、要介護・要支援認定等を受けた被相続人が、相続開始直前まで老人ホーム等に入所していた場合に、入所前まで居住していた家屋についても対象となります(今年4月以降に行う譲渡について適用)。
なお、同特例の適用する際は、家屋所在地の市区町村で「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けて、確定申告書に添付する必要があります。
屋内禁煙義務化に向けて受動喫煙対策を
5月31日は世界禁煙デー。
5月31日同日から6月6日まで禁煙週間となります。
また、昨年7月に受動喫煙の防止を図るため、多数の方が利用する施設等は一定の場所を除き禁煙とする「改正健康増進法」が成立し、
①今年7月から学校や病院、行政機関等は原則敷地内禁煙
②来年4月から①以外の施設等は原則屋内禁煙 (喫煙室でのみ喫煙可) が義務付けられます。
そのため、事業者は施設等の類型に応じて対策に取り組む必要があります。
なお、中小企業が受動喫煙対策を行う際の支援として、各種喫煙室の設置等に係る費用を助成する受動喫煙防止対策助成金などが実施されています。
労働保険の年度更新は6月3日から
今年度の労働保険(雇用・労災保険)の年度更新期間は、6月3日から7月10日までとなります。
年度更新は、既に納付した前年度の保険料を確定した賃金総額に基づき精算するとともに、賃金総額の見込み額で算定した今年度の概算保険料について、申告・納付を行う手続きです。
今月末頃に申告書が届きますので、期間内に手続きを行いましょう。
なお、雇用保険料率、労災保険料率ともに改定はありません。
個人事業者に対する事業承継税制の創設
今年度税制改正により創設された個人版事業承継税制は、青色申告に係る事業(不動産貸付業等を除く)を行っていた個人事業者の後継者が、贈与又は相続等により「特定事業用資産」を取得して事業を継続していく場合に、その資産に係る贈与税・相続税の納税を全額猶予する制度です。
♦対象資産や要件などは
◎対象となる贈与・相続等……
今年1月〜令和10年(2028年)12月までの「特定事業用資産」の贈与・相続等が本制度の適用対象となります。
◎「特定事業用資産」とは……
先代事業者(贈与者・ 被相続人)の事業の用に供されていた
①宅地等(400㎡まで)
②建物(床面積800㎡まで)
③建物以外の一定の減価償却資産が該当します。
◎必要な手続き等……
①後継者は、「個人事業承継計画」を策定し、令和6年(2024年)3月までに都道府県に提出し、確認を受けること
②贈与・相続後に経営承継円滑化法に基づく認定を受けること
③担保を提供することなどが必要となります。
◎猶予税額の納付が必要となる場合……
事業を廃止するなど一定の場合には、猶予税額の全部又は一部を利子税と併せて納付する必要があります。
◎猶予税額が免除される場合……
後継者の死亡など一定の場合には、「免除届出書」・「免除申請書」を提出することにより,猶予税額の全部又は一部の納付が免除されます。
◎小規模宅地等の特例との適用関係……
先代事業者から相続等により取得した宅地等について、特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例の適用を受ける場合には、本制度の適用はできません。
税法上、役員と同様に扱う「みなし役員」
役員に対する給与を損金算入するためには一定の制限があり、定期同額給与(支給時期が1力月以下の一定期間毎で、その事業年度中の支給額が同額)などに該当している必要があります。
税法上の役員には、取締役などの会社法等で規定された役員だけではなく、一定条件に該当する方も「みなし役員」として同様の扱いになります。
みなし役員は、
①法人の使用人以外で、他の役員と同様に経営に従事している方(取締役になっていない会長や顧問など)
②同族会社の使用人で一定の持株割合を満たし、経営に従事している方(社長の親族が使用人として勤務している場合など)
のいずれかに該当する場合です。
ふるさと納税を行った方は住民税を確認
住民税決定通知軎が届く時期になりました。
昨年中にふるさと納税を行い、確定申告又はワンストップ特例制度を適用した方は、住民税が減額される形で控除されていますので、市町村民税 (特別区民税)と道府県民税(都民税)の税額控除額を確認しましょう。
なお、ふるさと納税に係る指定制度により、今年6月以降、「静岡県小山町」、「大阪府泉佐野市」、「和歌山県高野町」、「佐賀県みやき町」 に対する寄咐金は、特例控除の対象外となります
金融機関へのマイナンバー提供期限の延長
金融機関に証券口座を開設する際は、マイナンバーの提供が義務付けられています。
しかし、マイナンバー制度が施行された平成28年1月より前に証券口座を開設した方については、猶予期間により、従来は今年1月以後最初に配当等の支払を受ける日等までに金融機関に対してマイナンバーを提供する必要がありました。
しかし、税制改正により、この期限が3年延長されることになり、令和3年1月以後最初に配当等の支払を受ける日等までとなります。
時間外労働における「法定」と「所定」
働き方改革関連法により、今年4月から時間外労働の上限規制が大企業に対して適用されていますが、中小企業についても来年4月から適用されることになります。
これにより、時間外労働(休日労働は含まず)は原則として、月45時間・年360時間が上限となりますが、この法改正における時間外労働とは、会社で定めた「所定労働時間」を超える時間ではなく、労働基準法で定められた「法定労働時間(原則1日8時間,1週40時間)」を超える時間となります。
また、休日労働についても同様に、法定休日(原則1週1日)に労働させることをいいます。
消費税の軽減税率制度の対応はお早めに
今年10月から消費税率引上げとともに、飲食料品等を対象にした軽減税率制度が導入される予定です。
現在、複数税率対応レジの導入などに係る費用の一部を補助する「軽減税率対策補助金」が実施されていますが、経産省によると申請件数が10万件を突破し、相談件数も増加しているようです。同補助金を改めて確認し、早めに対応しましょう。
♦「軽減税率対策補助金」の概要
◎対象者……
中小企業支援法上の中小企業者等に該当し、レジ等を使用して日頃から軽減税率対象商品を販売しており、将来にわたり継続的に販売を行う事業者、又は電子的受発注システムや請求書管理システムを使用して軽減税率对象商品を取引しており、 将来にわたり継続的に取引を行う事業者です。
◎3つの申請類型……
「A型」→ 複数税率に対応するレジや券売機の導入や既存のレジ等を改修する場合
「B型」→ 電子的受発注システム(EDI/EOS等)を利用する事業者が複数税率に対応するために必要となるシステムの改修・入替を行う場合
「C型」→ 区分記載請求書等保存方式に対応した請求書の作成に係るシステムの改修・導入を行う場合のがあります。
◎補助率等……
補助率は原則、改修・導入等に係る費用の3/4です。
なお、各型において補助額の上限が設けられています。
◎申請の対象・受付期限……
今年9月30日までに導入・改修等をして、支払いが完了したのが申請の対象となり、申請の受付は今年12月16日が期限となります(B-1型は事前申請のため、6月28日までに交付申請が必要)。
中小企業向け所得拡大税制Q&A
中小企業者等が雇用者に対する給与等支給額を前年度より増加させた場合は、増加額の一定割合を税額控除できる所得拡大促進税制が適用できます。
♦Q&A
①適用要件
Q.適用するための要件は?
A.「継続雇用者」に対する給与等支給額が、前年度より1.5%以上増加している場合に適用できます (一定要件を満たす場合は上乗せ措置が適用可能)。
「継続雇用者」とは、前年度から適用年度までの全ての月分で給与等の支給を受けており、雇用保険の一般被保険者(高年齡者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象者は除く)となっている方です。
②控除額
Q.控除できる税額は?
A.継続雇用者に限定しない全ての国内雇用者に対する給与等支給額について、前年度からの増加額の15%が税額控除できます(上乗せ措置の適用要件を満たす場合は25%)。ただし、法人税額(個人事業主は所得税額)の20%が上限となります。
③上乗せ要件
Q.上乗せ措置を適用するための要件は?
A.継続雇用者に対する給与等支給額が前年度より2.5%以上増加しており、かつ
①教育訓練費が前年度より10%以上増加している、
又は②経営強化法に 基づ<経営力向上計画の認定を受けて、経営力向上が確実に行われている
ことのいずれかを満たす場合に適用できます。
③事前手続き
Q.制度を利用する場合に事前の手続き等はある?
A.事前の手続き等はありませんが、申告の際、確定申告書等に明細書を添付する必要があります。
④新規設立
Q.新規設立で前年度がない場合は適用できる?
A.適用できません。
社会保険の届出に係る取扱いの一部変更
社会保険の適用事業所が日本年金機構に提出する届出等の添付書類及び被保険者の署名・押印等の取扱いが一部変更となりました。
健康保険被扶養者(異動)届等については、届出時に被保険者本人の署名・押印等が必要でしたが、事業主が被保険者本人の届出の意思を確認し、備考欄に「届出意思確認済み」と記載した場合、本人の署名・押印等を省略することができます。
また、被保険者資格取得届や喪失届、被保険者報酬月額変更届については、届書の受付年月日から60日以上遡る場合などに事実関係を確認する書類の添付が求められていましたが、確認書類の添付が不要となりました。
ふるさと納税に係る指定制度が来月創設
今年度税制改正により、ふるさと納税に係る指定制度が今年6月に創設されます。
これは、総務大臣が基準に適合した地方団体(寄付金の募集を適正に実施し、返礼品は地場産品で返礼割合3割以下)をふるさと納税の対象として指定するもので、指定対象外となった地方団体に対して支出した寄付金は、特例控除の適用を受けることができません。
6月1日以後に支出された寄付金について適用となります。
知っておきたい印紙税Q&A
印紙税は、印紙税法に規定された課税文書(1〜 20号)に対して課せられるもので、領収書や契約書などは課税文書に記載された金額に応じて印紙税額が定められています。
Q.印紙税の納付方法は?
A.印紙税の納付は原則、作成した課税文書に所定の額面の収入印紙を貼り付け、印章又は署名で消印することによって行います。
Q.印紙を貼り忘れた場合は?
A.納付すべき印紙税頟の3倍の過怠税が課せられます(自主的に申し出た場合は1.1倍)。
また、印紙に消印しなかった場合は、その印紙と同額の過怠税が課せられます。
なお、印紙が貼られていない場合でも契約書等の効力は無効になりません。
Q.契約書や領収書の金額はどのように記載する?
A.消費税額を区分記載している場合は、消費税額を除いた金額が記載金額となります。
例えば、領収書は記載金額5万円以上であれば課税対象ですが、「商品代金52920円(うち消費税3920円)」のように区分記載した場合、記載金額は49000円となり印紙税は課されません。
この取扱いは1号文書(不動産売買契約書等)、2号文書(工事請負契約書等)、17号文書(領収書等)に限られます。
Q.仮契約書にも印紙は必要?
A.印紙税は、文書を作成する都度課税されますので、仮契約と本契約の2度にわたって契約書が作成される場合は、それぞれに印紙税が課されます。
Q. メールやFAXで領収書等を送付した場合は?
A.印紙税は紙文書の現物を交付した場合が対象となるため、印紙は不要となります。
10連休に対する資産繰り等の対応を
◎金融機関等の利用……
ATMは連休中も利用できますが、窓口は原則休みとなるため、連休前後は混雑が予想されます。
多額の現金が必要となる場合は、運休前の準備やATMの利用限度額引上げ等の対応を確認します。
また、口座振替日が運休中に設定されている場合の引落日は5月7日となりますので、口座残高にご注意ください。
◎株式等の取引……
取引所は休みとなり国内株式等の取引はできません。
海外動向などにより、連休明けの国内市場が影響を受ける可能性があるので注意が必要です。なお、FX取引等は行えます。
◎郵便配達……
普通郵便等の配達は、4月27日と 5月2日に行われます。
★5月のチェックポイント
※請求書・納品書・領収書・その他帳票類に「平成」を使用している企業は、「令和」または「西暦」への切り替えを行います。
※個人住民税特別徴収の納税通知書が届いたら、賃金台帳に転記して6月からの徴収に備える。
※固定資産税の納税通知書が届いたら、課税内容が適正かチェックして納付期限を確認する。
※自動車税・軽自動車税は4月1日現在の所有者に対して課税されるので、買い換え・廃車等の有無を確認して納税に備える。
4月の給与計算をする前にご確認を!
◎扶養控除等(異動)申告書について
新入社員からは、扶養親族の有無にかかわらず、 「扶養控除等(異動)申告書」を受理、
子女の就職等で扶養親族数に変更があった社員からも「扶養控除等(異動)申告書」を受理します。
◎協会けんぽの保険料率の確認
協会けんぽの保険料率は都道府県ごとのHP等で改定の有無を確認します。
介護保険料率 は1.73%(現行1.57%)に引上げ、雇用保険料率は据え置きになっています。
★振替納税をご利用の方
所得税は4月22日 (月)、消費税は4月24日(水)が振替日です。
「節税保険」の取扱い改正案を公表
国税庁は、中小企業経営者を中心に節税目的での加入が増えていた経営者向け定期保険の取扱いについて、通達の改正案を公表しました。
改正案では、法人を契約者とし、被保険者を役員又は使用人とする保険期間が3年以上の定期保険等で、最高解約返戻率が50%を超えるものに加入して保険料を支払った場合は、最高解約返戻率に応じて損金算入割合を制限するとしています。
また、定期保険及び第三分野保険の取扱いを統一し、商品類型ごとの個別通達を廃止します。
なお、この取扱いは、改正通達の発遣日以後の契約に係る定期保険等の保険料について適用され、既契約への遡及適用はありません。