年末調整に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2018-11-09

年末調整の時期が近づいてきました。

Q.年末調整の対象者は?
A. 「扶養控除等(異動)申告書」を提出しており、 年末まで勤務している方が対象です(給与総額が2千万円超の方などは除く)。なお、給与以外の所得がある場合などで確定申告をする方でも、対象者は年末調整を行います。


Q.年末調整の対象となる給与は?
A.1月から12月までの間に支払うことが確定した 給与です(未払いがある場合でも年末調整の対象)。 また、年の中途で入社した方が、入社前に別の会社 から給与を受け取っていた場合は、その給与を含めて年末調整をします(前職の源泉徴収票で確認)。


Q.配偶者控除等の適用を受ける場合は?
A.今年から、年末調整において配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるためには「配偶者控除等申告書」の提出が必要です。


Q.扶養控除などの適用は、いつの時点で判定?
A.配偶者や扶養親族が控除対象に該当するかは、年末調整を行う時点の現況で判断することになります(その年の12月31日までに異動があった場合は、 年末調整をやり直します)。なお、年の途中で亡くなった場合は、その時点で要件を満たしていれば控除を適用できます。


Q.別居している扶養親族等は控除の対象になる?
A.常に生活費や療養費を送金しているなど、本人と生計を一にしている場合は対象になります。なお、 国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受けるためには、当該親族に関する「親族関係書類」及び「送金関係書類」の提出等が必要です。


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