令和元年分の路線価が7/1(月)公表

カテゴリー: 改正論点 
2019-07-05

 国税庁は7/1(月)、令和元年分の路線価を公表しました。全国の標準宅地(約32万地点)における評価基準額は全国平均で前年比1.3%のプラスとなり、4年連続で上昇しています。


♦相続等での土地評価額の基準となる路線価

 路線価相続税や贈与税において土地等の評価額を算定する際の基準となるもので、道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額です。
 
 相続等で取得した土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、路線価方式は土地の形状等に応じて補正した路線価を面積に乗じて算出します。

 一方、倍率方式は路線価が定められていない土地の評価方法となり、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。

 平成27年以降、相続税の基礎控除額は「3千万円+600万円X法定相続人数」に引下げられていることから、相続財産で大きな割合を占める土地の評価額を把握しておくことが重要です。


♦「小規模宅地等の特例」の適用で評価減
 
 また、被相続人の居住または事業用に使われていた宅地等を相続により取得した場合は、一定要件を満たすことで評価額を大幅に減頟できる「小規模宅地等の特例」の適用がポイン卜になります。

 居住用宅地等については、同特例により330㎡まで評価額を80%減額できますが、適用できるのは原則、配偶者や被相続人と同居していた親族が取得した場合です。

 ただし、配偶者や同居親族がいない場合に限り、相続開始前3年以内に持ち冢に居住したことがないなどの一定要件を満たす別居親族(いわゆる「家なき子」)であれば適用できます。


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