節税保険の取扱いを見直した改正通達

カテゴリー: 改正論点 
2019-07-12

 国税庁は、法人税基本通達等を一部改正し、法人向け定期保険等の取扱いを見直しました。


◆最高解約返戻率に応じて一定割合を資産計上

 改正通達では、法人が契約し、役員等を被保険者とする定期保険及び第三分野保険(がん保険や医療保険等)の保険料に関する取扱いを統一した上で、保険期間が3年以上定期保険等であり、最高解約返戻率が50%を超えるものに加入して支払った保険料は、次のように最高解約返戻率に応じて一定割合を資産計上(損金算入を制限)します。

◎最高解約返戻率が50%超70%以下となる場合…
 保険期間の前半40%に相当する期間は、支払保険料の40%を資産計上60%を損金算入)します。

◎最高解約返戻率が70%超85%以下となる場合…
 保険期間の前半40%に相当する期間は、支払保険料の60%を資産計上40%を損金算入)します。
 
◎最高解約返戻率が85%超となる場合…
 保険期間開始の最高解約返戻率となる期間の終了までは、「支払保険料×最高解約返戻率×70%(保険期間開始から10年経過までは90%)」を資産計上残額を損金算入)します。



◆改正通達の適用時期は

 改正通達は、7月8日(月)以後の契約に係る定期保険又は第三分野保険の保険料について適用されます(解約返戻金相当額のない短期払の定期保険等は令和元年10月8日以後の契約に適用)。

 なお、既契約の保険料への遡及適用はありません。


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