民法改正による特別寄与料の取扱い

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-07-22

 今月から施行された民法(相続法)改正により、相続人以外の親族が相続人の療看護等を行った場合に、その寄与に応じた金銭の支払を相続人に請求できる特別寄与料の制度が創設されました。


◎特別寄与者・・・・・
 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした相続人以外の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)が特別寄与者に該当し、相続開始後、特別寄与料の支払を相続人に請求できます。
 なお、相続放棄した方などは特別寄与者になれません。


◎特別寄与料の請求・・・・・・
 特別寄与料の支払については、特別寄与者と相続人の協議によって決めることになりますが、当事者間の協議が調わない場合は、時別寄与者が家庭裁判所に処分を請求することで特別寄与料を定めることができます。ただし、相続開始及び相続人を知った時から6カ月以内、又は相続開始の時から1年以内に請求する必要があります


◎特別寄与者の課税関係・・・・・・
 特別寄与料は相続人から支払われるものですが、被相続人から遺贈により取得したものとみなして、相続税が課税されます(相続人ではないため2割加算の対象)。
 なお、特別寄与料の取得による相続税の申告は、特別寄与料の払額が確定したことを知った日の翌日から10カ月以内に行う必要があります。


◎特別寄与料を支払った相続人の課税関係係・・・・・・
 相続人が支払う特別与料の額は、相続税の課税価格から控除されます
 相続税の申告期限後に特別与料支払額が確定した場合は、確定したことを知った日の翌日から4カ月以内に更正の請求を行います。


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