民法(相続法)改正の適用に関する例外
カテゴリー: 会計トピックス
2019-07-03
相続法を大幅に見直した民法等の改正が一部を除き(配偶者居住権の創設等)、本日から施行となります。
改正法は原則として施行日後に開始した相続について適用されますが、一部は原則と異なります。
例えば、婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等は遺産の先渡し(特別受益)として取り扱わないとする措置は、施行日後に行われた贈与等に適用されるため、相続開始が施行日以後でも施行日前の贈与等には適用されません。
また、遺産分割前でも預貯金の払戻しが可能となる制度については、相続開始が施行日前であっても適用されます。
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