キャッシュレス・消費者還元事業の登録は

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-06-17

 消費税率引上げ後9力月間実施される「キャッシュレス・消費者還元事業」に加盟店登録した中小・小規模事業者は、

キャッシュレス決済端末等自己負担なし導入可能、
②期間中の決済手数料1/3を補助
③加盟店でキャッシュレス決済をした消費者5%を還元します。

 加盟店登録は原則、決済事業者を通じて行いますので、本事業のHPから契約する決済事業者を選択し、申し込みます。

 なお、既にキャッシュレス決済を導入している場合も登録対象です。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.