税務署等の処分に対する不服申立て制度

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-06-24

 税務署長等が行った国税に関する処分に不服がある場合は、その処分の取消しや変更を求める不服申し立てができます。

 不服申立てには、処分を行った税務署長等に対する「再調査の請求」と、国税不服審判所長に対する「審査請求」があります。

 平成30年度に処理された「再調査の請求」について、納税者の主張が一部でも受け入れられた認容割合は12.3% (処理件数2150件のうち262件)でした。

 また、「審査請求」では7.4%(同2923件のうち216件)となっています。


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