税務署等の処分に対する不服申立て制度
カテゴリー: 会計トピックス
2019-06-24
税務署長等が行った国税に関する処分に不服がある場合は、その処分の取消しや変更を求める不服申し立てができます。
不服申立てには、処分を行った税務署長等に対する「再調査の請求」と、国税不服審判所長に対する「審査請求」があります。
平成30年度に処理された「再調査の請求」について、納税者の主張が一部でも受け入れられた認容割合は12.3% (処理件数2150件のうち262件)でした。
また、「審査請求」では7.4%(同2923件のうち216件)となっています。
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