所得税の予定納税が必要な方は
カテゴリー: 会計トピックス
2019-06-14
令和元年分の所得税について、予定納税基準額(前年分の税額などに基づき計算した金額)が15万円以上になる方には、所轄税務署から「予定納税額の通知書」が届きますので、予定納税基準額の1/3をそれぞれ7月(第1期)と11月(第2期)に納める必要があります。
ただし、6月30日の現況で所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合は、減額申請ができます。減額申請する場合は7 月16日までに申請書を税務署に提出します。
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