- 2019-09-17被災中小企業に対する資金繰り対策
- 2019-09-13来年1月から変わる個人所得課税
- 2019-09-11軽税税率が適用対象となる「新聞」とは
- 2019-09-09キャッシュレスポイント還元の加盟店申請
- 2019-09-06軽減税率対策補助金の対象要件が緩和
- 2019-09-04事業継続計画を策定し、災害に備える
- 2019-09-02☆☆☆2019年 9月のチェックポイント☆☆☆
- 2019-08-30消費税免税店における販売手続の電子化
- 2019-08-2810月から変わる郵便料金等の注意点は
- 2019-08-26軽減税率の対象外となる「外食」Q&A
- 2019-08-23国税の滞納残高は2 0年連続で減少
- 2019-08-21令和元年度の地域別最低賃金を確認
- 2019-08-19軽減税率の対象となる「飲食料品」Q&A
- 2019-08-09ふるさと納税額や住民税控除の適用状況
- 2019-08-07経営力向上計画の実施期間が終了となる場合
- 2019-08-05大幅な引上げ目安が示された最低賃金
- 2019-08-02先の通常国会で成立した主な改正法等
- 2019-07-31祭りや花火大会等に協賛金を支出した場合は
- 2019-07-29☆ ☆ ☆ 8月のチェックポイント☆ ☆ ☆
- 2019-07-26キャッシュレス・消費者還元事業の登録はいつまで?
被災中小企業に対する資金繰り対策
先日の台風により、千葉県内の市町村に災害救助法が適用されました。
このような災害の被災中小企業に対しては以下の対策が実施されます。
◎災害復旧貸付 (日本公庫等)
被災企業を対象に運転資金又は設備資金を融資。
◎セーフティネット保証4号 (信用保証協会)
災害救助法の適用地域で売上高等が一定以上減少した中小企業に、別枠で融資額を100%保証。
◎小規模企業共済の災害時貸付 (中小機構)
災害救助法の適用地域で共済契約者が主要資産の損害又は売上高減少が見込まれる場合に融資。
◎既往債務の返済条件緩和等 (日本公庫等)
既住債務の条件変更や貸出手続きの迅速化など。
来年1月から変わる個人所得課税
令和2年(2020年) 1月から、働き方の多様化を踏まえた個人所得課税の見直しが行われ、すべての納税者に対して適用される「基礎控除」の控除額を引上げるとともに、「給与所得控除」及び「公的金等控除」の控除額引下げなどが適用されます。
♦見直しのポイント
◎基礎控除の見直し・・・・・・
控除額(現行38万円)を10万円引上げて、48万円になります。
ただし、所得金額が2400万円超2500万円以下の方は、所得金額に応じて控除額が逓減します(2450万円以下は32万円、2500万円以下は16万円)。
なお、2500万円超の方は基礎控除が適用できなくなります。
◎給与所得控除の見直し・・・・・・
控除額を一律10万円引下げます。
また、給与収入が850万円を超える場合控除額は195万円が上限となります(現行は給与入が1千万円を超える場合に220円が控除上限 )。
ただし、850万円を超える方が特別障害者に該当する場合や、22歳以下の扶養族が同一生計内にいる場合などは、給与収入(1千円超の場合は1千万円)から850万円を控除した金額の10 %を給与所得から控除できます。
なお、850万円以下の方は、基礎控除の引上げにより税負担の増加はありません。
公的年金等控除の見直し・・・・・・
控除額を一律10万円引下げ、公的年金等収入が1千万円を超える場合の除額に195万5千円の上限が設けられます。
また、公的年金等収入以外の所得金額が1千万円超2千万円以下である場合は控除額を10万円引下げ、2千万円超の場合は20万円引下げられます。
軽税税率が適用対象となる「新聞」とは
来月から消費税の軽減税率が適用される「新聞の譲渡(販売)」とは、定期購読契約を締結した週2回以上発行される新聞(一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化他等に関する一般社会的事実を掲載するもの)が対象となり、業界紙など要件を満たすものであれば対象です。
一方、コンビニなどで販売される新聞は、定期購読契約ではないため対象外です。
また、インターネットで配信される電子版の新聞は「新聞の譲渡」ではなく「電気通信利用役務の提供」に該当することから対象外となります。
そのため、紙と電子版のセット契約の場合は、金額を区分した上で紙は8%、電子版は10%が適用されます。
キャッシュレスポイント還元の加盟店申請
キャッシュレス・ポイント還元事業の加盟店登録申請は、今月5日時点で約58万件となりました。
加盟店登録は来年4月まで受付が行われ、決算事業者経由で事務局に申請します。
なお、今月6日までに決済事業者が申請手続きを完了した加盟店は10月1日からポイント還元を開始できます。
登録審査が完了した加盟店は、店頭に掲示するボスターやステッカー、地図上に加盟店を表示するウェブ機能やアプリ(今月下旬に公表)などより消費者が確認できます。
軽減税率対策補助金の対象要件が緩和
来月から消費税率引上げとともに実施される軽減税率制度に対応したレジの導入・改修などを補助する「軽減税率対策補助金」について、対象要件が緩和されることになりました。
◆9月末までに契約等が完了していれば対象に
本補助金は従来、複数税率対応レジなどについて「今年9月30日までに設置(導入・改修)し、支払いを完了しているもの」が補助の対象となっていましたが、対応レジの需要が急増していることから、 9月末までの設置・支払いが間に合わず補助金を受けられないないおそれがあります。
そのため、対象要件を「今年9月30日までに導入・改修に関する契約等の手続きが完了しているもの」に緩和し、9月末までの設置・支払いが間に合わない場合も本補助金の対象とします。
なお、補助金の申請はレジの設置・支払い後に行うため、「補助金申請期限の12月16日までに設置・支払いを完了している」ことが必要となります。
◆要件緩和はA型各種とCl型、C3型
本補助金には、
「A型」複数税率対応レジや区分記載請求書等保存方式に対応した請求書等を発行する券売機の導入・改修を行う場合、
「B型」電子的受発注システムの改修・入替を行う場合、
「C型」区分記載請求書等保存方式に対応した請求書管理システムの改修・導入を行う場合のがあります。
このうち、上記の要件緩和が行われるのは、A型各種とC-1型 (指定事業者改修・導入) 、C-3型(事務機器改修・導入)となり、今年9月30日までに売買契約やシステムの導入・改修に係る契約が締結されているものが補助の対象となります。
事業継続計画を策定し、災害に備える
毎年、9月1日の「防災の日」を含めた1週間 (8月30日~9月5日)は「防災週間」です。
今年も豪雨や地震などによる被害が発生していますが、企業規模に関わらず緊急事態に備えて、最優先で復旧させる事業の選択や、事業に必要な資産について代替策を用意・検討するなど、「事業継続計画(BCP)」の策定が重要となります。
なお、BCPの策定を支援する制度として「中小企業強靱化法」が今年7月16日に施行され、中小企業が策定した「事業継続力強化計画」について経済産業大臣の認定を受けることで、低利融資や信用保証枠の追加などの金融支援や、防災・減災設備に係る特別償却制度を利用できます。
☆☆☆2019年 9月のチェックポイント☆☆☆
※10月からの消費税率の引上げに伴ない、軽減税率の対象品目の特定、レジの買い替えやシステムの変更など最終確認をします。
※健保・厚年の新標準報酬月額決定通知が届き、9月分(10月末納付)から適用されるので、各人に通知すると共に賃金台帳に転記します。
※10月から始まる「全国労働衛生週間」の準備月間。
今年のスローガンは「健康づくりは 人づくり みんなでつくる 健康職場」です。
※郵便料金の改定に備えて、関係部署への周知を。
消費税免税店における販売手続の電子化
外国人旅行者等に対して通常生活の用に供される物品を一定の方法で販売する場合に消費税を免除して販売できる免税店(輸出物品販売場)において、書面による購入記録票の作成等の免税販売手続が見直され、来年4月から電子化されます。
これにより、書面による手続は廃止となり、購入者から提供を受けた旅券等の情報及び免税販売した物品等について記録したデータを、インターネット回線等を通じて国税庁が運用するシステムに接続し、送信することになります。
この改正は、免税店を経営する全ての事業者が対応する必要があります。なお、経過措置により令和3年9月までは書面による手続が可能です。
10月から変わる郵便料金等の注意点は
消費税率の改定に伴い、10月から郵便料金が変わります(新料額の切手等は8月20日に発売)。
例えば、
定形郵便 82円→84円、92円→94円、
はがき 62円→63円、
速達 280円→290円 などです。
また、書留・ゆうパックなども変更されます。(詳細は郵便局・ネットなどで確認)。
切手などの買い置きに留意し、10月以降に旧料金の切手を使用する場合は差額分を貼り忘れないしよう周知します。
(旧料額の切手等を新料額に交換する場合は、差額+1枚5円の手数料が必要)。
軽減税率の対象外となる「外食」Q&A
本年10月から消費税率引上げとともに実施される軽減税率制度において、飲食料品(酒類を除く)は適用対象ですが、「外食」や「ケータリング(顧客の指定場所で行う役務を伴う飲食料品の提供)」は対象外となります。
Q.軽減税率が適用されない「外食」とは?
A.飲食に用いられる設備(テーブル、椅子、カウンター等)のある場所で飲食料品を飲食させるサービスの提供をいい、店内の飲食などは軽減税率の対象外となります。なお、飲食料品の持ち帰り販売・テイクアウトや、出前・宅配は軽減税率の対象です。
Q.屋台や移動販売車などの飲食料品の提供は?
A.飲食設備がない場合や、誰でも座れる公園のべンチなどを顧客が利用する場合は、軽減税率の対象となります。一方、飲食設備を設置している場合や、事業者が設備設置者から使用許可等を受けている飲食設備を顧客が利用する場合は、対象外となります。
Q.注文した食事の残りを持ち帰る場合は?
A.軽減税率の対象となる「持ち帰り」に該当するかは、その飲食料品の提供等を行った時点で判定するため、対象外となります。
Q.遊園地などの売店での飲食料品の販売は?
A.施設内で食べ歩く場合や、売店の管理の及ばないベンチ等で飲食する場合は、単に店頭で飲食料品を販売しただけなので、軽減税率の対象となります。
Q.ホテルのルームサービス等を利用した場合は?
A.ホテルが直接運営又はテナントであるレストランに飲食料品を注文し、室に届けるようなルームサービスは、軽減税率の対象外です。なお、客室の冷蔵庫の飲料(酒類を除く)は、対象です。
国税の滞納残高は2 0年連続で減少
国税庁によると、平成30年度末における国税の滞納残高は、滞納整理した額(6555億円)が新規発生滞納額(6143億円)を上回ったことから8118億円となり、20年連続で減少しました。
なお、30年度に発生した新規滞納額を税目別でみると、消費税が3521億円と全体の約57%を占め、14年連続で最多となっています。
税金を滞納した場合は、財産の差押えや換価(売却)といった滞納処分を受けることがありますので、納税資金を考慮した資金繰りが重要です。
令和元年度の地域別最低賃金を確認
令和元年度の地域別最低賃金について、中央審議会が先月末に示した改定額の目安などを参考に、各都道府県の地方審議会が審議した改定額の答申が出揃い、19県が引上げ目安を超える改定額を答申しました。
これにより、すべての地域で26円以上(26~29円)の引上げとなり、答申された改定額の全国加重平均額は901円(27円引上げ)となります。
なお、改定額の発効日は各都道府県で異なりますが、10月1日~6日までに発効される予定です。
地域別最低賃金は原則、産業や職種、雇用形態に関係なく適用されますので、厚労省や労働局のホームページ等で必ず確認しましょう。
軽減税率の対象となる「飲食料品」Q&A
本年10月から消費税率引上げとともに、飲食料品 (酒類・外食を除く)と一定の新聞を対象とした軽率税率制度が実施されます。
◆「飲食料品」に関するQ&A
Q.軽減税率の適用対象となる「飲食料品」とは?
A.飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)をいい、人の飲用又は食用に供されるものです。また、食品と食品以外の資産が一体として販売されるもののうら、税抜価額が1万円以下で、食品に係る部分の価額の占める割合が2/3以上である場合も含まれます。
Q.みりんや料理酒等の販売は対象?
A.酒類に該当する「みりん」は対象外です。ただし、酒類に該当しない「みりん風調昧料(アルコール分が一度未満)」や、「料理酒などの発酵調味料 (アルコール分が一度以上だが塩などを加えることで飲用できないようにしたもの)」は対象です。
Q.栄養ドリンク(医薬部外品)の販売は対象?
A.「医薬品」、「医薬部外品」、「再生医療等製品」は食品に該当しないため対象外となります。なお、医薬品等に該当しない栄養ドリンクは対象です。
Q.食品の製造において使用する「添加物」は対象?
A.食品衛生法に規定する「添加物」は対象です。
Q.飲食料品を販売する際に使用する包装材料や容の取扱いは?
A.飲食料品の販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものである場合は、包装材料等も含め対象となります。なお、贈答用の包装などで別途対価を定めている場合、その包装材料等の譲渡は対象となります。
ふるさと納税額や住民税控除の適用状況
◆平成30年度のふるさと納税は約5127億円
総務省が公表した「ふるさと納税に関する現況調査」によると、平成30年度(平成30年4月~平成31年3月)に行われたふるさと納税は、全地方団体の合計で受入額が約5127億円(前年度比1.4倍)、受入件数が約2322万件(同1.34倍)でした。
このうら、確定申告を行わなくても控除が受けられるワンストップ特例を利用した受入額は1141億円、受入件数は581万件となっています。
また、市区町村別で受入額が最も多かったのは、大阪府泉佐野市の498億円、次いで静岡県小山町の251億円、和歌山県高野町の196億円、佐賀県みやき町の168億円と続きます。
なお、上記の4団体は、今年6月から総務大臣がふるさとの対象となる地方団体を指定する制度により指定対象外となったため、6月以降に4団体に対して支出した寄付金は、住民税からの特例控除の適用は受けられません(通常の寄附金控除として所得税と住民税の基本分の控除は適用可能)。
◆今年度分住民税における控除の適用状況は
ふるさと納税を行った方が確定申告又はワンストップ特例制度を適用した場合は、ふるさと納税を行った翌年度分の住民税から控除されます(ワンストップ特例適用者は所得税控除分を含めて控除)。
平成30年中(平成30年1月~12月)に行ったふるさと納税により、令和元年度分の住民税から控除を受けた方は395万人(前年度比1.34倍)で、その控除額は3265億円(同1.33倍)となりました。このうち、ワンストップ特例制度の適用した方は162万人、控除額は966億円です。
経営力向上計画の実施期間が終了となる場合
中小企業等経営強化法では、「経営力向上計画」の認定を受けた中小企業者等に対する税制や資金繰り等の支援措置が設けられており、今年5月末日現在で88.122件が認定されています。
同法の施行(平成28年7月)から3年経過したことで、認定を受けた計画の実施期間が終了を迎えるものが出始めますが、実施期間を3年又は4年に設定している場合は終了前に計画の変更印を行うことで、実施期間を5年まで延長することができます。
なお、実施期間終了後は変更申請ができないため、引き続き同法の支援指置を利用するには、新たに計画を策定し、認定を受ける必要があります。
大幅な引上げ目安が示された最低賃金
毎年10月頃に改定される地域別最低賃金について、中央最低賃金審議会が示した令和元年度の改定額の目安は、全国加重平均で27円の引上げとなる時給901円となりました。
各都道府県における引上げ目安は4ランク(A~D)に分けて提示されており、
A(6都府県) は28円、
B(11府県)は27円、
c(14道県)とD(16県) は26円の引上げとなっています。
今後、この目安をもとに各地方最低賃金審議会で審議を行い、改定額が決定されます。
先の通常国会で成立した主な改正法等
先月閉会した第198回通常国会において、4月以降に成立した主な改正法等は次のとおりです。
◎健康保険法等の改正・・・・・・
*マイナンバーカードを健康保険証として利用可能にする、
*健康保険の被扶養者について、要件に国内居住者であることを追加する(留学生などは例外的に要件を満たす)など。
◎女性活躍推進等の改正(パワハラ防止法を含む)・・・・・・
*女性の活躍推進に向けた事業主行動計画の策定・届出義務、
*情報公表義務の対象を、常時雇用する労働者が101人以上(現行は301人以上)の事業主に拡大、
*事業主に、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務(相談体制の整備等)を新設するなど。
◎中小企業強靱化法・・・・・・
*中小企業の災害対応力を高めるため、中小企業の事業継続力強化に関する計画(事業継続力強化計画)の認定制度を創設し、金融や税制の支援措置を講じるなど。
◎デジタル手続法・・・・・・
行政手続等の利便性の向上や行政運営の簡累他・効率化を図るため、行政手続のオンライン実施を原則化する。
◎子ども・子育て支援法の改正・・・・・・・
今年10月から、全ての3~5歳児と住民税非課税世帯の0~2歳児を対象に保育所や幼稚園、認定こども園などの利用料を原則、無償化する。
◎民法等の改正・・・
養親の実子とする特別子縁組こついて、対象年齡を原則15歳未満(現行は6歳未満)に拡大するなど。
◎道路交通法の改正・・・・・・
*自動運転技術の実用化に対応した運転等の義務に関する規定を整備、
*運転中の携帯電話使用等に対する罰則の強化など。
祭りや花火大会等に協賛金を支出した場合は
各地で夏祭りや花火大会が行われる季節となりましたが、このようなイベントに企業が協賛金等の名目で支出することがあります。
事業と直接関係のない者が主催しているお祭りなどに対して、協賛金を支出した場合は原則、「一般の寄付金」となり、資本金や所得額などに応じた一定限度額の範囲内で損金算入できます。
ただし、協賛企業として、
*社名入りの提灯が吊るされる、
*ホームページや配市されるパンフレットなどに広告掲載がある、
*会場で社名がアナウンスされるなど、
不特定多数に対する宣伝交果が期待できる場合は、広告宣伝費として全額損金になります。
☆ ☆ ☆ 8月のチェックポイント☆ ☆ ☆
※夏季休業を行う企業は、取引先などに日程の連絡と同時に取引先の日程も確認して、納品や集金・支払いなどに漏れがないようにします。
※夏季休業前には、盗難や火災等の備え・パソコンデータのパックアップをしておきます。
※疲労が蓄積する時期ですから、業務災害や交通事故を防ぐために、適度な休憩などで社員の健康管理と安全対策を徹底します。
※8月後半から税務調査のピークになります。いつ来ても問題のないように帳票類を整備します。
キャッシュレス・消費者還元事業の登録はいつまで?
今年10月から9カ月間、キャッシュレス・消費者還元事業に登録した加盟店において代金をキャッシュレス決済で支払った消費者5% ( (フランチャイズチェーン加盟店等は2 %) )をポイント還元する制度が実施されます。
中小事業者が本制度に参加するための加店録の受付が始まっていますが、10月1日の制度開始時から加盟店となるための登録受付は今月末(7月31日)までとされています。
制度開始間近には申し込みの増加が予想され、10月の参加に間に合わない可能性がありますので、注意しましよう。
なお、制度開始以降も加盟店登録は可能です(受付期間は来年4月下旬までを予定)。