今年10月から変わる自動車の税金
カテゴリー: 会計トピックス
2019-06-21
自動車に関する主な税金には現行、
自動車の取得時に取得価額に対して課税する「自動車取得税」、
新規登録及び車検時に車両重量に応じて課税する「自動車重量税」、
排気量に応じて毎年課税する「自動車税・軽自動車税」があります。
今年度税制改正により、今年10月の消費税率引上げ時から「自動車取得税」や「自動車税」が大きく変わります。
♦10月以降の「自動車取得税」と「自動車税」
◎「自動車取得税」は廃止となり、「環境性能割」を導入……
消費税率引上げ時に「自動車取得税」が廃止され、代わりに燃費性能に応じて0〜3% (軽自動車は0〜2%)を課税する「環境性能」が新たに導入されます。
また、導入後1年間(来年9月まで)は、自家用乗用車(新車と中古車ともに対象)に限り、税率から1%分が軽減されます。
例えば、2020年度燃費基準+10%を達成した登録車を購入する場合、現行の「自動車取得税(エコカー減税適用後)」は2.25%ですが、「環境性能割」では1%となります(来年9月までは1%軽減措置により非課税)。
◎「自動車税」の恒久減税…
10月以降に新車新規登録を受けた登録車を対象に、全排気量で「自動車税」が引下げられます。
減税額は排気量によって異なり、1000cc以下は年間4500円、1500cc超2000㏄c以下は年間3500円、2500cc超は年間1000円の引下げで、排気蜃が小さいほど減税額が 大きくなります。
なお、軽自動車税は引下げられません。
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