政党や候補者に対して寄附を行った場合は
カテゴリー: 会計トピックス
2019-07-18
7月21日に参院選の投開票が行われます。
個人が特定の政治団体(政党や政治資金団体など)や、公職選挙の候補者の選挙運動に関して行った寄附は、「寄付金控除(所得控除)」又は「政党等寄附金特別控除制度(税額控除)」の対象となり、いずれか有利な方を選択できます。
これらの控除を適用する場合は、確定申告の際に選挙管理委員会等の確認印のある「寄付金(税額)控除のための書類」の添付が必要です。
なお、政治冢個人への政治活動に関する寄附は原則、金践によるものは禁止されていますが、選挙運動に関するものに限り、年間150万円以内で金銭による寄附が認められています。
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