「算定基礎届」の提出対象者は

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-06-26

 社会保険における標準報酬月額を決定するための「算定基礎届」の提出期間は、7月1日〜10日までとなります。

 届出は原則、7月1日現在で使用している全ての被保険者が対象となり、4〜6月の3力月間に支払われた報酬の平均額に基づき1年間(9月から翌年8月)の標準報酬月額を算定します。

 ただし、6月1日以降に資格取得した方や、7月の随時改定に該当する方は、届出の対象外となります。

 また、今年度から8月又は9月に随時改定が予定されている被保険者について、事業主が申出を行った場合は、算定基礎届の届出を省略することが司能となりました。


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