- 2020-04-014月から開始される主な制度等(税制以外)
- 2020-03-31☆ ☆ ☆ 4月のチェックポイント☆ ☆ ☆
- 2020-03-30日本公庫等による新型コロナ特別貸付の対象
- 2020-03-254月から免税店における販売手続を電子化
- 2020-03-18新型コロナに伴う追加の資金繰り対策
- 2020-03-16確定申告期限の延長に伴う振替納税について
- 2020-03-13小学校等の臨時休校に伴う保護者支援策
- 2020-03-11相続人が行う「準確定申告」とは
- 2020-03-09セーフティネット保証5号の業種追加と運用緩和
- 2020-03-06新型肺炎に伴うセーフティネット保証と雇調金
- 2020-03-04従員の採用・退職があった場合の社会保険
- 2020-03-02☆ ☆ ☆ 3月のチェックポイント☆ ☆ ☆
- 2020-02-294月から施行される民法(債権法)改正
- 2020-02-27新型コロナウイルスの感染が疑われる場合
- 2020-02-25来月期眼となる消費税増税に伴う支援策
- 2020-02-21申告内容に誤りがあった場合Q & A
- 2020-02-19健康保険の被扶養者における国内居住要件
- 2020-02-17新型コロナウィルスによる事業者支援策
- 2020-02-14所得税の確定申告における注意点等
- 2020-02-12令和2年度の協会けんぼの保険料率が決定
4月から開始される主な制度等(税制以外)
4月から開始される主な制度等(税制以外)
①時問外労働の上限規制 (中小企業)
時間外労働(休日労働は含まない)は原則、月45時間・年360時間が上限となり、臨時的な特別の事情がある場合でも、一定の上限が設けられます。
②同一労働同一賃金(中小企業は派遣を除き来年4月から適用)
同一企業内における正社員と非正規雇用労勵者(パート、有期、派遣)の間で、基本給や賞与、手当などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
③民法 (債権法) 改正
| *債権の消滅時効について、職業別の短期消滅時効を廃止し、権利を行使できることを知った時から5年間に統一、 *事業用融資における第三者の個人保証に公証人の保証人の保証意思確認手続を新設、 *法定利率を年3%に引下げ、など多岐にわたる改正が行われます。 |
④民法(相続法) 改正による「配偶者居住権」
被相続人の所有建物に居住する配偶者が相続開始後も居住できる権利として、
| *最低6カ月間は無償で居住できる「配偶者短期居住権」、 *遺言や遺産分割協議などで終身又は一定期間、無償で使用する権利を取得できる「配偶者居住権」が創設されます。 |
⑤改正健康増進法の全面施行
不特定多数が利用する施設等は原則、屋内禁煙(喫煙室でのみ喫煙可) が義務付けられます。ただし、既存の小規模飲食店は屋内喫煙が可能になる特例が設けられています。
⑥健康保険の被扶養者認定の国内居住要件
被扶養者の認定要件に国内居住要件が追加されます。
⑦高年齢労働者に係る雇用保険料の納付開始
年齡労働者(保険年度の初日に満64歳以上)に対する保険料免除措置が終了し、納付が必要となります。
☆ ☆ ☆ 4月のチェックポイント☆ ☆ ☆
※新型コロナ感染拡大により、事業の売上・資金繰り等に影響を受けた企業
様々な政府の緊急対策の中から自社に最適な制度を活用して早めの準備と申請を行います。
※延期された所得税・贈与税・個人事業者の消費税の申告・納付期限は4月16日(木)です。
※新入社員や扶養親族に異動があった社員から「扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けます。
※「給与支払い報告書に係る給与所得者異動届出書」を、4月15日 (水) までに提出します。
日本公庫等による新型コロナ特別貸付の対象
日本公庫等は新型コロナウイルスの影響を受けた事業者に対し、既存制度とは別枠で融資する「新型コロナウイルス特別貸付」を開始しています。
| 「新型コロナウイルス特別貸付」の対象は、 ①最近1カ月の売上高が、前年又は前年の同期と比較して5%以上減少、 ②業歴3カ月以上1年1カ月未満の場合は、過去3カ月(最近1カ月を含む)の平均売上高等と比較して5%以上減少している事業者となります。 |
| 新型コロナの影響で受けているにもかかわらず、事業拡大(店舗増加など)により単純に前年(前々年)同期と比較すると売上が増加している場合は、②と同様に過去3カ月の平均売上高等との比較により対象となる可能性があります。 |
4月から免税店における販売手続を電子化
外国人旅行者等に対して通常生活の用に供される物品を一定の方法で販売する場合に消費税を免除して販売できる免税店(輸出物品販売場)において、これまで書面により行われていた購入記録票の作成等の免税販売手続が見直され、来月から電子化されることとなります。
この改正は、免税店を経営する全ての事業者の方が対応する必要がありますが、経過措置により、令和3年(2021年)9月30日までは、従来の面による免税販売手続が可能です。
新型コロナに伴う追加の資金繰り対策
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、緊急対応策(第2弾)が発表されました。
中小企業の資金繰りに関する主な対策は以下のとおりです。
◎危機関連保証の実施 (保証協会)
実施されているセーフティネット保証4号(全都道府県を対象地域として別枠で100%保証)・5号(指定業種に別枠で80%保証)とは、さらに別枠で借入の100 % を保証する制度を実施します。最近1カ月の売上高等が前年同月比15 %以上減少している中小企業者 (全国・全業種)が対象です。
◎セーフティネッ ト保証5号の追加指定
316業種を追加指定し、508業種が対象となります。
◎新型コロナウイルス感染症特別貸付の創設 (日本公庫等)
最近1カ月の売上高が前年又は前年の同期と比較して5%以上減少した事業者(フリーランスを含む)に対する特別貸付を実施します(当初3年間は金利を0.9 %引下げ)。
さらに同貸付を行った事業者のうち、要件を満たす場合は利子補給により、当初3年間が実質無利子となる予定です。
◎マル経融資の拡充 (日本公庫等)
商工会議所等の経営指導を受けている事業者が対象となる小規模事業者経営改善資金融資(マル経)について、最近1カ月の売上高が前年又は前年の同期と比較して5%以上減少した事業者は、別枠1千万円の範囲内で当初3年間、金利を0.9%引下げます。
◎雇用調整助成金の特例の拡充
新型コロナウイルスの影響を受ける事業主が対象となる雇用調整助成金の特例について、
①雇用保険被保険者期間が6カ月未満の労働者も助成対象、
②過去に受給していた事業主に対する受給制限を廃止します。
確定申告期限の延長に伴う振替納税について
新型コロナウイルスの感染防止のため、令和元年分の所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が4月16日(木)まで延長されています(国外財産調書や財産債務調書などの提出期限も同日まで延長)。
これに伴い、所得税及び個人事業者の消費税について振替納税を利用している方の振替日も延長となり、所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)となります。
| 新型コロナウイルスの影響により、国税を一時に納付することができない場合、一定の要件を満たす方は税務署に申請することで、原則として1年以内の期間に限り猶予が認められます。 |
小学校等の臨時休校に伴う保護者支援策
新型コロナウィルスによる小学校等の臨時休校で影響を受ける労働者(保護者)を支援するため、正規・非正規を問わず有給で休ませる企業に対して、新たな助成金制度を創設する予定です。
対象となるのは、新型コロナウィルス感染拡大防止策として、臨時休校した小学校等(小学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等)に通う子の世話を行うことが必要となった労働者などに対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させる事業主です。
支給額は、休暇中に支払った賃金相当額(日額上限8330円)となり、本年2月27日~3月31日の間に取得した休暇に適用されます。
相続人が行う「準確定申告」とは
新型コロナウィルスの感染拡大を防止するため、所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が4月16日(木)まで延長されることになりましたが、亡くなった方に関する「準確定申告」は、この確定申告期限とは異なります。
◆「準確定申告」は相続開始から4カ月以内に
「準確定申告」とは、年の中途で亡くなった方の確定申告を相続人が代わって行う手続きのことです。
所得税の確定申告は、毎年1月から12月までの1年間の所得について、通常であれば翌年3月15日までの間に申告・納税をしますが、準確定申告は被相続人が亡くなった年の1月から亡くなった日までの所得について、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に申告・納税をします。
準確定申告は、亡くなった全ての方が必要となるわけではなく、被相続人が確定申告をしなければいけない方
*給与収入が2千円超
*給与所得以外の所得が20万円超
*公的年金等の収入が400万円超
*事業所得がある方
などに該当する場合、申告が必要となります。
◆準確定申告書の提出先などは
一方、確定申告をする必要ない方が亡くなった場合でも、被相続人が高額の医療費を支払っており医療費控除を適用できる場合などは、準確定申告をすることで還付を受けられる可能性があります。
なお、準確定申告は、相続人の住所地の管轄税務署ではなく、被相続人が亡くなった当時の住所地の所轄税務署に提出します。
また、相続人が複数いる場合は原則、各相続人が連署により申告書を提出する必要があります。
セーフティネット保証5号の業種追加と運用緩和
セーフティネット保証5号(業況悪化業種を対象に別枠で80%保証)について、新型コロナウィルスにより重大な影響が生じている宿泊業や飲食業など40業種を緊急的に追加指定しました。
また、「最近3カ月間の売上日等が前年同期比で5%以上減少」とする基準については、2月以降で直近3カ月の売上高等が算出可能となるまでの間は、直近1カ月の売上高等と、その後の2カ月間の売上高等見込みを含む3カ月間の売上高等の減少でも可能となります。
新型肺炎に伴うセーフティネット保証と雇調金
◆全国で実施されるセーフティネット保証4号
新型コロナウイルス感染症により影響を受けて、売上高等が減少している中小企業・規模事業者への資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠(最大2.8億円)で融資額の100%を保証する「セーフティネット保証4号」が全ての都道府県で実施されます。
対象となる中小企業者は、
①1年間以上継続して事業を行っていること
②原則として最近1カ月の売上高等か前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれることです(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)。
また、業況の悪化している指定業種に属する中小企業者を対象に一般保証とは別枠(最大2.8億円) て融資額の80%を保証する「セーフティネット保証5号」についても指定業種が拡大される予定です。
◆対象を拡大する雇用調整助成金の特例
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主か労働者に対して一時的に休業等を行った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する「雇用調整助成金」については、今月14日から新型コロナウイルスの影響に伴い、要件等を緩和した特例置が実施されています。
この特例措置は従来、日中間の人の住来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高等が全売上高等の10%以上である事業主が対象となっていましたが、対象範囲が「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」に拡大され、幅広く特例置の対象となりました。
従員の採用・退職があった場合の社会保険
3月・4月は、採用や退職等が多い時期です。
社会保険料は月単位で計算されるため、従業員を採用等した場合は、被保険者資格を取得した日の属する月から保険料を納めることになります。
一方、退職等により被保険者資格を喪失する場合、資格喪失日が属する月の保険料を納める必要はありません。
ただし、資格喪失日は「退職等した日の翌日」となるため、例えは、3月31日に退職した場合は4月1日が喪失日となり、3月分の保険料を納めることになります。
なお、従業員の採用や退職等があった際は、5日以内に被保険者の資格取得届や資格喪失届を提出する必要があります。
☆ ☆ ☆ 3月のチェックポイント☆ ☆ ☆
※新型コロナウイルスの感染拡大により、各企業が対応を迫られています。
中小事業所でも、信頼できる情報を見極めて、可能な対応マニュアルを作成し即応できるようにしておきます。
※1日から全国火災予防運動。今年の統一標語は「ひとずつ いいね!で確認 火の用心」
※期限切れとなる、契約書・身分証明言・届出書などを確認し、更新や延長の手続きをします。
年度末は売掛金など債権囘収の好機、残高等の確認を行い完全ロ収に取り組みます。
4月から施行される民法(債権法)改正
民法のうち契約等に関するルールを定めた債権関係の改正が本年4月に施行されます。
多くの改正項目がありますが、主な改正は以下のとおりです。
◎個人保証人の保護
①個人が根保証契約を締結する場合、極度額(保証の上限額)を定めなけれは保証契約は無効とする、
②事業用融資の保証人に第三者の個人がなる場合について、公証人による保証意思確認の手続を新設し、保証人になる方が公正証書を作成して保証債務を負う意思表示しなけれは保証契約は無効となります。
◎消滅時効の見直
債権者が一定期間権利を行使しない場合に債権が消滅する「消滅時効」について、職業別の短期消滅時効(例えば、宿泊や飲食代金は1年、弁護主報酬や商品の売掛代金は2年など)を廃止し、原則として権利を行使てきることを「知った時から5年間」となります。
◎定型約款に関する規定の新設
インターネット販売や保険契約なとの不特定多数を相手方とした画ー的な取引に用いる「定型約款」を契約の内容とする旨の合意があった場合などは、顧客が内容を認識していなくても伺別の条項について合意したものとみなされます。
ただし、信義則に反して顧客の利益を一時的に害する不当な条項は無効となります。
◎法定利率の見直し
喫約の当事者間に貸金等の利率や遅延損害金に関する合意がない場合に適用される法定利率を、年3% (現行5%)に引下げます。
◎賃貸借に関するルールの明文化
①敷金は貸借終了時に賃料なとの債務の未払分を差し引いた額を返還する、
②借主は通常損耗や経年変化について原状回復をする必要はないことが明記されました。
新型コロナウイルスの感染が疑われる場合
新型コロナウイルスの感染が疑われる場合に新型コロナウィルス感染症か社会問題になっいますが、感染か疑われる場合は、まず各都道府県の保健所などに設置されている「帰国者・接触者相談センター」に問合わせた上て、診祭が必要な場合には医療機関が紹介されます。
厚労省は相談センターに問合せる目安として、
*風邪の症状や37.5度以上の発熱か4日以上続く、
*強い倦怠感や息苦しさ(呼吸困難)がある
*高齡者や基礎疾患かある方などは、これらが2日程度続く、
のいずれかの場合としています。
来月期眼となる消費税増税に伴う支援策
昨年10月の消税率引上けに伴い実施されている支援策のうち、
| ①住宅取得等資金の贈与に併る非課税置の拡充(贈与税の非課税枠を最大3千万円に拡大)、 ②次世代住宅ポイント制度(ー定性能を有する住宅の新築やリフォームに対し、様々な商品と交換可能なポイントを発行)、 ③ プレミアム付商品券(住民税非課税者や子育て世を対象に販売)は、本年3月が期限となります。 |
①は3月までに住宅の取得等を契約した場合対象、
②は3月まてに住宅の新築やリフォームの請負契約・着工等してポイントの発行申請をを行った場合か対象、
③の使用期限は市区町村によって異なりますが最長で3月までとなります。
申告内容に誤りがあった場合Q & A
令和元年分の所得税の確定印告がスタートしました(3月16日まで)。
提出した確定申告書に誤りがあった場合などは、以下のような手続きが必要です。
◆ Q & A ◆
Q.期限前に誤りに気がついた場合は?
A.申告期限内に確定申告書が同じ人から複数提出された場合は原則、最後に提出された申告書が取り扱われるため、訂正した申告書を再提出します。
Q.期限後に誤りに気がつき、税額を多く申告していた場合は?
A.納める税額が多かった場合や還付される金額が少なかった場合は「更正の請求」という手続きを行います。更正の請求ができる期間は原則、申告期限から5年以内です。
Q.期限後に誤りに気付き、税額を少なく申告していた場合は?
A.納める税額が少ない場合や還付される金額が多い場合は、「修正申告」により内容を訂正し、新た納める税金を延滞税と併せて納付します。なお、税務署から調査の事前通知を受けた後に修正申告をした場合は、過少申告加算税が課せられます。
Q.確定申告を忘れて、期限後に申告する場合は?
A.期限後申告の場合、納付すべき税額に対して無申告加算税(50万円まで15%、50万円超の部分20%)が課されます。ただし、調査の事前通知前自主的に期限後申告をした場合は5%に軽減されます(通知後は50万円まで10%、50万円超の部は15%)。なお、申告期限から1カ月以内に自主に行われており、期限内申告の意思があったと認られる場合には、無申告加算税は課されません。
健康保険の被扶養者における国内居住要件
本年4月から、健康保険の被保険者に扶養されている方(被扶養者)の認定要件に国内居住要件が追加されます。
この国内居住要件は、住民基本台帳に住民登録されているかどうかで判断し、住民票が日本国にある方は原則、要件を満たすことになります。
ただし、国内に住所がない場合でも、留学をする学生や、海外に赴任する被保険者に同行する万など、日本国内に生活の基礎があると認められそ場合には、例外として取り扱われます。
新型コロナウィルスによる事業者支援策
新型コロナウィルスによる事業者支援策
◎セーフティネット貸付(日本公庫)の要件緩和
売上高の減少などの程度に関わらず、今後の影響が懸念される事業者も対象にします。
◎衛生環境激変対策特別貸付(日本公庫)
新型コロナウィルスの発生により一時的に業況悪化となった旅館業、飲食店などを対象に、通常とは別枠の特別貸付を今月21日から実施します。
◎雇用調整助成金の特例
日中間の人の往来の急減により事業活動の縮小を余儀なくされており、中国(人)関係の売上高等が総売上高の10%以上である事業主を対象として、従業員を一時的に休業等させる場合などに休業手当等の一時を支給する助成金の要件を緩和します。
所得税の確定申告における注意点等
今月17日に令和元年分の所得税の確定申告が始まりますが、次のような誤りなどに注意しましよう。
◎医療費控除
入院給付金や高額療費などの補填された金額は、給付の対象となった医療費を限度として差し引きます。
また、健康保険組合等が発行する医療費通知(医療費のお知らせなど)を添付する場合は「医療費控除の明細」の記入を省略できますが、通知に記載されていない保険適用外の医療費などは領収書に基づき記入する必要があります。
◎寄附金控除 (ふるさと納税)
ふるさと納税のワンストップ特例を申請している方でも、確定申告を行う場合には特例の適用が受けられないため、全てのふるさと納税の金額を申告する必要があります。
◎雑損控除
災害等で資産に損害を受けた場合は雑損控除を受けることができますが、生活に通常必要でない資産(員金属、骨董など)は対象外です。
◎給与以外に副収入等がある場合
年末調整を行った給与所得者でも、ネットビジネスや仮想通貨の売却などによる所得が20万円を超える場合には、確定申告が必要です。
なお、医療費控除などの適用のめに確定申告をする場合は、20万円以下の所得であっても申告が必要です。
◎住宅ローン控除
住宅取得等資金に係る贈与税非課税特例を適用している場合は、特例を受けた額を住宅の購入金額から差し引いて住宅ローン控額を計算します。
また、新居に入居した年及びそ前後2年において以前に居住していた住宅の売却などで譲渡所得の課税特例(3千万円特別控除、
買換え特例など)を適用している場合、住宅ローン控除は適用できません。
令和2年度の協会けんぼの保険料率が決定
中企業等が加入する協会けんぽ(全国健康保険協会)の令和2年度の保険料率が決定し、本年3月分( 4月納付分)から適用されます。
都道府県ごとに設定されている健康保険料率については、全国平均で10%に据え置きとなりますが、45支部で改定(引上け21支部、引下げ24支部)されます。
また、40歳~64歳までの方(介護保険第2号被保険者)が負担する全国一律の介護保険料率は、1.79% (現行1.73%)に引上げとなります。

















