適用要件が緩和される所得拡大促進税制

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-10-31

◆給与等を増加させた企業の支援措置◆

政府は、経済成長とともに所得の拡大を重要な課題としており、今月1日に公表した「民間投資活性化等のための税制改正大綱」には、今年度(25年4月以後に開始する事業年度)から施行された所得拡大促進税制の拡充・延長が盛り込まれました。

同制度は現行、国内雇用者の給与等支給額について、以下の要件①~③を満たす場合、基準事業年度(通常24年度)より増加した額の10%が税額控除(法人税額の10%、中小は20%が限度)できます。

①給与等支給額が基準事業年度比で5%以上増加
②給与等支給額が基準事業年度以上であること
③平均給与等支給額が前事業年度以上であること

◆支給額の増加割合の緩和など◆

改定案では、要件①の増加割合5%以上を、*27年4月前に開始する適用年度は2%以上、*27年4月~28年3月までは3%以上、*28年4月~30年3月までは5%以上に緩和します。

要件③については、平均給与等支給額の算定対象が「継続雇用者(適用年度とその前年度に給与等を支給された雇用保険一般被保険者)に対する給与等」に見直され、退職者や新入社員、定年後の再雇用者などを除いて判定することになります。また、前年度の平均を「上回る」ことに変更されます。

これらの改正は26年4月以後に終了する事業年度から適用される予定です。なお、3月決算法人の25年度は、26年4月前に終了する事業年度ですが、改正後の要件であれば全て満たしている場合には、26年度で制度を適用した際に25年度分の控除額を上乗せして税額控除ができます


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