低所得者に対する「簡素な給付措置」
カテゴリー: 会計トピックス
2013-10-13
消費税率が8%に引上げられる際、低所得者に対しては暫定的・臨時的な措置として現金を支給する「簡素な給付措置」が実施されます。
この給付措置は、市町村民税(均等割)が課税されてない者(市町村民税が課税されている者の扶養親族等を除く)が対象となり、対象者1人につき1万円を支給するものです。ただし、生活保護制度内で対応される被保護者等は対象外です。
なお、対象者のうち、老年基礎年金(65歳以上)の受給者などには5千円が加算されます。
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