違憲判断を受けた相続税額の取扱い

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-10-04

◆相続税額の計算の取扱いを変更◆

婚姻関係にない男女間の子(婚外子)の法定相続分を婚姻している夫婦の子の1/2する民法の規定について、今月4日に最高裁が違憲と判断しました。

これを受けて、国税庁は相続税額の計算の取扱いを公表し、25年9月5日以後に申告又は処分により相続税額を確定する場合は、婚外子に関する規定がないものとして相続税額を計算することになります。

なお、25年9月4日以前の申告等により確定している相続税額の是正はできません。また、婚外子に関する規定に基づいて、相続税額の計算を行っていることのみでは、更生の請求事由には当たりません。

◆相続税額の計算方法は◆

相続税の計算は、正味の遺産額(課税対象となる財産から借入金等の負債と葬式費用を差し引いた額)から、基礎控除額(5千万円+1千万円×法定相続人数)を差し引いた課税遺産総額を求めます。この場合、基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。なお、基礎控除額は27年以降、「3千万円+600万円×法定相続人数」に引下げられます。

次に法定相続人が課税遺産総額を法定相続分に応じて取得したものと仮定(実際の遺産分割に関係なく)して、相続税の総額を計算します。

例えば、相続人が妻と子2人で、正味の遺産額が1億円の場合、課税遺産総額2千万円(1億円-8千万円)を法定相続分で按分すると、妻1千万円(1/2)、子500万円(1/4)ずつとなり、それぞれに税率を掛けた税額(1千万円以下は10%)の合計200万円が総額となります。各相続人の税額は、この総額を実際の取得割合で按分した額です。


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