相続等による土地評価の基準となる路線価
カテゴリー: 会計トピックス
2015-07-08
国税庁は、相続税や贈与税の土地評価額を算定する際の基準となる平成27年分の路線価 (及び評価倍率)を公表しました。
◆7年連続下落となったものの下落幅は縮小◆
全国約32万9千地点における標準宅地の対前年変動率は、7年連続の下落(▲0.4%となりましたが、下落幅は5年連続で縮小し、都道府県別では10都府県が前年を上回りました。
相続などで取得した土地等の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、路線価方式は、路線価(道路に面した標準的な宅地の1㎡あたりの価額)を土地の形状等に応じた各種補正率で補正した後の面積に乗じて計算します。一方、倍率方式は、路線価が定められていない土地の評価方法で、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。
◆評価額を把握し、相続税対策を◆
今年から相続税の基礎控除額が「3千万円+600万円X法定相続人数」に引下げられましたが、土地は相続財産で大きな割合を占めますのて、路線価等を確認し、評価額を把握しておきましょう。
なお、被相続人(亡くなった方)の居住または事業用に使われていた宅地等を相続で取得した場合、要件を満たせば評価額が大幅に減額される「小規模宅地等の特例」があります。例えば、居住用宅地の場合、33O㎡まで80%減額されますが、特例を適用できるのは原則、配偶者や被相続人と同居していた親族となります(一定の別居親族も適用可能)。
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