27年分から提出が必要となる「財産債務調書」
カテゴリー: 会計トピックス
2015-07-27
これまで、所得税の確定申告書を提出する必要があり、その年分の所得金額が2千万円を超える方は、財産の種類、数量、価額を記載した「財産債務明細書」を提出することになっていましたが、27年度改正において、提出基準や記載事項などが見直され、名称も「財産債務調書」となります。
財産債務調書の提出は、所得金額2千万円超の方が12月末時点で、
①財産の合計額が3億円以上、又は②有価証券等(国外転出時課税制度の対象財産)の合計額が1億円以上を有する場合に必要となります(その年の翌年3月15日までに堤出)。
なお、27年分から適用されるため、対象となる 方は28年3月15日までに提出します。
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