税務関係書類に係るスキャナ保存の要件緩和
カテゴリー: 会計トピックス
2015-07-22
保存が必要な国税関係書類のうち、決算関係書類や記載金額3万円以上の契約書・領収書等を除く書類は、一定要件の下、スキャナによる電子保存が認められています(適用する3力月前に税務署へ申請書を提出し、承認を受けることが必要)。
利用が低調なことなどから、27年度税制改正により要件が緩和され、28年1月から、*契約書・領収等の金額基準が撤廃され、全ての契約書・領収書等がスキャナ保存の対象になる、*スキャナで読み取る際の電子署名が不要になる、*見積書や注文書等の一般書類は、白黒での保存が可能になる、などの見直しが行われます。
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