NISA口座の金融商品取引業者等の変更が可能に
カテゴリー: 会計トピックス
2015-05-05
「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置 (NISA)」について、これまで同一の勘定設定期間内における非課税管理勘定の設定は一つの金融商品取引業者等に限られていました。
しかし、平成27年1月1日以後、一定の手続の下で、同一の勘定設定期間内においても金融商品取引業者等を変更することができることとなりました。ただし、変更 しようとする年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れていた場合、その年分は変更することはできません。また、非課税口座を廃止した場合についても、一定の手続の下で、同一の勘定設定期間内に非課税口座を再開設することができるようになりました。
なお、廃止した年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れていた場合、その年分は再開設することはできません。
←「離婚して財産をもらったとき」前の記事へ 次の記事へ「所得税、事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分」→