予定納税の減額申請は7月15日までに!

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-07-06

27年分所得税の予定納税が必要な方(前年の税額に基づき予定納税基準額が15万円以上)には、「予定納税額の通知書」が送付されています。

予定納税額は原則、第1期分を7月31日まで、第2期分を11月30日までに、それぞれ基準頟の1/3を納付します。ただし、業況の悪化や、災害などで、予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合は、減額を求めることができます。

第1期分の減額申請は、7月15日までに申請書を税務署に提出する必要があります。


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