先端設備等の投資減税は12万件超の利用

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-02-13

♦証明書等の発行件数は12万件超に
産業競争力強化法の施行(昨年1月20日)から1年が経過しましたが、経産省は関連施策の運用実績及び好事例を公表しました。

そのうち、質の高い設備投資を後押しするために創設された生産性向上設備投資促進税制は、「先端設備(A類型)」または「生産ライン・オペレーションの改善に資する設備(B類型)」に該当する一定額以上の機械装置、器具備品、建物、ソフ卜ウエア等を取得した場合に、即時償却又は最大5%の税額控除が選択週用できる制度です。

同制度の申請に必要な証明書・確認書の発行件数 (昨年12月末時点)は、12万件を超えました(A類型:115470件、B類型:4767件)。

♦生産性向上設備投資税制の対象などは
同制度を利用できるのは、青色申告をしている法人・個人で、業種や企業規模に制限はありません。

対象となる設備は、商品の生産や販売、サービス提供など利益を得るために直接使われるちので、「先端設備」については、
*一定期間内に販売された最新モデル、
*旧モデル比で生産性が1%以上向上する、といった要件を満たすものが对象となります。
ただし、中古設備の取得は、対象外です。

また、取得価額については、設備の種類ごとに設定されており、例えば、機械装置の場合は160万円以上となります。

なお、中小企業者等の場合、中小企業投資促進税制の対象設備のうち、生産性向上設備等に該当するものについては、即時償却又は最大10%の税額控除が適用できます。


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