緊急対応期間における雇調金の特例措置

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-04-20

ウイルスの影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が休業等を行い雇用を維持した場合に、休業手当等の一部を助成する雇用調整助成金の特例措置について、
本年4月1日~6月30日 (緊急対応期間)に実施した休業等は助成率の引上げなど拡充された措置が適用されます。

緊急対応期間の助成率は、中小企業4/5、大企業2/3に引上げられ、さらに本年1月24日以降に労働者の解雇等をしていない場合は助成率を上乗せし、中小企業9/10、大企業3/4となります。

この解雇等には、有期契約労働者の解雇とみなされる雇い止めや、派道労働者の事業主都合による中途契約解除等が含まれます。


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