中小企業等の固定資産税等の軽減措置

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-04-30

中小企業等の固定資産税等の軽減措置

 緊急経済対策における地方税の措置として、中小事業者等が所有する償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置が実施されます(関係法案の成立が前提)。

これは、本年2月から10月までの任意の3カ月間における売上について、

①「前年同期比30%以上50%未満減少している場合は1/2」
②「前年同期比50 %以上減少している場合は全額」


令和3年度課税の1年分に限り減免するものです。

なお、売上減少要件を満たしているかについて認定経営革新等支援機関等の確認を受けた上で、令和3年1月31日までに各市町村へ申告した場合に適用されます。


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